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パブリックコメントとは、行政機関(国、都道府県、市など)が国民の生活に大きく影響する制度などを定めるときに、最終的な意思決定を行う前にその素案を公表して意見・情報を募集し、寄せられた意見等を考慮して意思決定を行うとともに、提出された意見等に対する行政機関の考え方を取りまとめ、提出された意見等の概要と併せて公表する仕組みを「パブリックコメント手続」(または、単に「パブリックコメント」)と呼んでいます。
国では、政令・省令を策定する過程の公正の確保と透明性の向上を図るため、平成11年3月に「規制の設定又は改廃に係る意見提出手続」を閣議決定し、これ以降、各省庁等で重要な法案や政令等についてパブリックコメント手続が行われてきました。
また、平成16年3月には「規制改革・民間開放推進3カ年計画」が閣議決定され、この計画において行政立法手続を含めた行政手続法の見直しの中で、パブリックコメント手続の法制化の検討が盛り込まれたことにより、このたび、第162回通常国会に「行政手続法の一部を改正する法律案」が提出され、本年6月22日に可決、成立しました。
これにより、パブリックコメント手続(「行政手続法の一部を改正する法律」の中では、「意見募集手続」と呼ばれています。)が法律の中に位置づけられ、意見募集の手続がより明確に規定されることになりました。
本市ではこれまで、国などのやり方にならい、重要な計画などを策定するときにパブリックコメント手続を行ってきましたが、どのような案件について、どのような方法で行うのか、明確な決まりは作っていませんでした。
しかし、これまでのままでは、意見募集の期間が短かったり、素案や提出された意見への市の考え方の公表方法が案件によってまちまちで市民のみなさまにとってわかりにくかったりするなど、意見を十分に聞けない場合が出てくるかもしれないと考えました。
そこでこのたび、本市でパブリックコメント手続を行うときの標準的な手続を定めることにより、市民のみなさまによりわかりやすい方法で、より広く大切な意見をいただけるよう「箕面市パブリックコメント手続に関する指針」を策定しました。
箕面市のパブリックコメント手続は、おおむね次のような流れで行います。
<議決を要しない案件の場合>
9.結果を公表します
市役所の窓口やホームページで閲覧できます
<議決を要する案件の場合>
9.成案を作成します
10.結果を公表します
市役所の窓口やホームページで閲覧できます
11.議案を議会に提出します
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