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更新日:2017年12月1日

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平成20年(2008年)5月1日から本人確認が義務付けられています

個人情報の保護やなりすまし防止のため、本人確認が法律上のルールになりました。

改正された点

  • (1)戸籍の証明書、住民票の写しなど、各種証明書の交付申請の際に本人確認が義務付けられました。
  • (2)婚姻届などの戸籍の届出、住民異動などの届出を行う際に本人確認が義務付けられました。

本人確認に必要なものは?

顔写真が付いている証明書(マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート、運転免許証のほか、官公署が発行した免許証、許可証もしくは資格証明書など)が必要になります。

お持ちでない場合は、健康保険証、年金手帳、各種年金証書などの複数提示や口頭での質問にお答えいただくことなどで本人確認を行います。

代理人などの場合は?

代理人などが証明書の交付申請や届出をする場合は、代理人の本人確認と、代理権限を確認するための委任状の提出や関係書類の提示のほか、証明書の交付申請の場合、具体的な利用目的や請求事由を明らかにすることなどが義務付けられました。

証明書など交付請求に必要となる書類

 

請求する人

請求にあたって必要となる書類

戸籍関係

本人、配偶者、直系尊属・卑属

本人確認書類

代理人、使者

注:親族のうち配偶者、直系尊属・卑属以外の場合は、代理人扱いとなります。

本人確認書類
委任状

住民票関係

本人または同一世帯の人

本人確認書類

代理人、使者

注:同じ住所であっても別世帯の場合は、原則代理人扱いとなります。

注:住民票コード、マイナンバー(個人番号)記載の住民票などを代理人に直接交付することはできません。
委任者ご本人の住所あてに郵送で交付することとなりますのでご注意ください。

本人確認書類
委任状

共通

上記以外であって、自己の権利を行使し、または義務を履行する必要があるかたなど

本人確認書類
詳細な請求理由の記載
疎明資料など

戸籍の届出

  • 婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届

取り扱いに変更はありませんが、法律で本人確認が義務付けられました。

  • 不受理申出

不受理申出の期間が6か月以内から無期限になります。申出の際、法律で本人確認が義務付けられました。

住民異動の届出

取り扱いに変更はありませんが、法律で本人確認が義務付けられました。

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:市民部窓口課 

箕面市西小路4‐6‐1

窓口課
*証明書の発行に関すること(電話番号:072-724-6726)
戸籍住民異動室
*住民異動に関すること(電話番号:072-724-6725)
*戸籍に関すること(電話番号:072-724-6724)

ファックス番号:072-724-0853

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