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更新日:2010年3月1日
個人情報の保護やなりすまし防止のため、本人確認が法律上のルールになりました。
顔写真が付いている証明書(住民基本台帳カード、パスポート、運転免許証の他、官公署が発行した免許証、許可証もしくは資格証明書など)が必要になります。
お持ちでない場合は、健康保険の被保険者証、年金手帳、各種年金証書などの複数提示や口頭での質問にお答えいただくことなどで本人確認を行います。
代理人などが証明書の交付申請や届出をする場合は、代理人の本人確認と、代理権限を確認するための委任状の提出や関係書類の提示のほか、証明書の交付申請の場合、具体的な利用目的や請求事由を明らかにすることなどが義務付けられました。
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請求する人 |
請求にあたって必要となる書類 |
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戸籍関係 |
本人、配偶者、直系尊属・卑属 |
本人確認書類 |
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代理人、使者 |
本人確認書類 |
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住民票関係 |
本人または同一世帯の人 |
本人確認書類 |
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代理人、使者 |
本人確認書類 |
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共通 |
上記以外であって、自己の権利を行使し、または義務を履行する必要があるかたなど |
本人確認書類 |
取り扱いに変更はありませんが、法律で本人確認が義務付けられました。
不受理申出の期間が6ヶ月以内から無期限になります。申出の際、法律で本人確認が義務付けられました。
取り扱いに変更はありませんが、法律で本人確認が義務付けられました。
よくあるご質問
証明書の発行に関するお問い合わせは 電話:072-724-6726
住民異動に関するお問い合わせは 電話:072-724-6725
戸籍に関するお問い合わせは 電話:072-724-6724
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