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更新日:2012年1月12日

外国人登録の手続きは

平成24年(2012年)7月から外国人登録制度が変わります

 平成21年の国会において「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」及び「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が成立し、平成21年7月15日に公布されました。
これにより、外国人登録制度は廃止され、外国人住民のかたについても日本人と同様に住民基本台帳法の適用対象になります。
新しい制度の施行日は、平成24年7月9日です。

詳しくは、こちらのページをご覧ください。

目次

新しく登録するとき

日本に入国したとき

関連する手続き

子どもが生まれたとき

住所が変わったとき

箕面市に引っ越してきたとき
箕面市内で引っ越したとき

箕面市から他市へ引っ越すとき

住所以外の変更があったとき

以下の登録事項に変更があったとき:

在留資格、在留期間、職業、勤務所又は事務所の名称及び所在地、旅券番号、旅券発行年月日、世帯主の氏名、世帯主との続柄

氏名などの変更や訂正があったとき

以下の登録事項に変更や訂正があったとき:

氏名、国籍、生年月日

登録証明書の切替

登録証明書の切替時期がきたとき

登録証明書の再発行

登録証明書をなくしたとき

登録証明書の引替交付

(1)登録証明書の「国籍等」欄を「中国」から「中国(台湾)」表記に変更したいとき

(2)登録証明書がき損、汚損したとき

登録原票記載事項証明書

証明書が必要なとき

出国するとき

日本から出国するとき

査証(ビザ)の延長や再入国許可

在留期間の延長、在留資格の変更、再入国許可について

市役所には、本庁と2つの支所があります。両方の支所においては、外国人登録に関する手続きは行っておりませんが、登録原票記載事項証明書や、税金などの証明書、母子健康手帳を受け取ることはできます。 

新しく登録するとき(新規登録)

入国したため、登録する

申請時期

日本に着いた日から90日以内

窓口に持参するもの

旅券(パスポート)

写真2枚、縦4.5 センチメートル×横3.5 センチメートル (16歳未満のかたは不要)

申請する人

本人 (16歳未満のかたは、同居する家族が代理として申請してください)

関連する手続き

こちらを参考にしてください

子どもが生まれたため、登録する

申請時期

生まれた日から60日以内
(出生届を14日以内に提出する必要がありますので、同時に申請されると便利です。)

窓口に持参するもの

出生を証明する書類(母子健康手帳、旅券(パスポート)、出生届受理証明書など)

申請する人

生まれた子どものご両親など、同居する家族

関連する手続き

こちらを参考にしてください

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住所が変わったとき(住所変更)

箕面市に引っ越してきたとき、箕面市内で引っ越したとき

申請時期

引っ越した日から14日以内

窓口に持参するもの

引っ越した人全員の外国人登録証明書

申請する人

本人、または同居する家族が代理として申請してください。(16歳未満のかたは、同居する家族が代理として申請してください)

関連する手続き

こちらを参考にしてください

箕面市から他市へ引っ越すとき

外国人登録では、転出手続きは必要ありません。新しい住所地へ引っ越してから14日以内に、引っ越しした人全員の外国人登録証明書を持って、転居先の市役所で転入手続きをする必要があります。

関連する手続き

こちらを参考にしてください

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住所以外の変更があったとき(変更登録)

在留資格、在留期間、職業、勤務所又は事務所の名称及び所在地の変更

申請時期

変更の生じた日から14日以内

窓口に持参するもの

外国人登録証明書

変更の内容を証明する書類

申請する人

本人、または同居する家族が代理として申請してください。(16歳未満のかたは、同居する家族が代理として申請してください。)

永住者及び特別永住者のかたは、職業と勤務所又は事業所の名称及び所在地の変更登録は必要ありません。

旅券番号、旅券発行年月日、世帯主の氏名、世帯主との続柄の変更 

申請時期

変更の生じた日より後で、最初に外国人登録の何らかの申請(切替など)をするときまで

窓口に持参するもの

外国人登録証明書

変更の内容を証明する書類

申請する人

本人、または同居する家族が代理として申請してください。(16歳未満のかたは、同居する家族が代理として申請してください。)

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氏名などの変更や訂正があったとき

氏名、国籍、生年月日に変更や訂正があったとき

氏名、国籍、生年月日の変更や訂正には、外国人登録証明書の作り替えが必要です。また、そのほかの事項の変更でも登録証明書の裏面記載欄に余白がない場合には、登録証明書を作り替えます。

窓口に持参するもの

外国人登録証明書

変更や訂正の内容を証明する書類

旅券(パスポート) (お持ちのかたのみ)

写真2枚、縦 4.5 センチメートル×横 3.5 センチメートル (16歳未満のかたは不要)

申請する人

本人(16歳未満のかたは、同居する家族が代理として申請してください)

関連する手続き

こちらを参考にしてください

外国人登録証明書の切替

外国人登録は、交付を受けてから5回目の誕生日に期限が切れます。永住者及び特別永住者は、7年目の誕生日に期限が切れます。外国人登録証明書には「次回確認(切替)申請期間」が書いてあります。その期間内に、市役所で登録内容の確認(切替)手続きをする必要があります。16歳未満の人は、確認(切替)手続きの必要はありません。16歳になったら、16歳の誕生日から30日以内に確認(切替)の手続きをする必要があります。

申請時期

16歳未満のかた

16歳の誕生日から30日以内

16歳以上の非永住者のかた

初めての登録または最後に確認を受けた日から原則5回目の誕生日から30日以内

16歳以上の永住者及び特別永住者のかた

最後に確認を受けた日から原則7回目の誕生日から30日以内

窓口に持参するもの

外国人登録証明書

旅券(パスポート)(お持ちのかたのみ)

写真2枚、縦4.5 センチメートル×横 3.5 センチメートル

申請する人

本人

(注意)

切替と同時に、家族事項登録をしていただいています。本邦におられるお父様、お母様、配偶者の氏名(本名)、生年月日、国籍を記入していただきますので、ご確認のうえご来庁ください。(世帯主のかたは、同居のご家族についてもご確認のうえご来庁ください)

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登録証明書の再発行

登録証明書をなくした場合は、登録証明書の再発行の申請をしてください。

申請時期

なくした事実を知った日から14日以内

窓口に持参するもの

旅券(パスポート)(お持ちのかたのみ)

写真2枚、縦 4.5センチメートル×横 3.5センチメートル (16歳未満のかたは不要)

申請する人

本人(16歳未満のかたは、同居する家族が代理として申請してください)

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登録証明書の引替交付

(1)台湾出身者の方で、台湾旅券などの提示により、登録証明書の「国籍等」欄を「中国」から「中国(台湾)」と表記することができるようになります。登録証明書の表記の変更を希望される場合は、登録証明書の引替交付の申請をしてください。

申請時期

平成23年7月1日以降

窓口に持参するもの

有効な台湾旅券(パスポート)

日本で出まれた16歳未満の方で、旅券がない方は必要ありません。

写真2枚、縦 4.5センチメートル×横 3.5センチメートル (16歳未満のかたは不要)

申請する人

本人(16歳未満のかたは、同居する家族が代理として申請してください)

 

以下の方は申請できませんのでご注意ください。

  • 在留資格が「短期滞在」の方
  • 在留期間が3カ月以下の方
  • 在留期限が平成24年7月1日より前の方
  • 在留の資格がない方
  • 一時庇護のための上陸許可を受けている方

(2)登録証明書が著しくき損、汚損したときや登録証明書の裏面に変更等が追記できないときは、登録証明書の引替交付の申請が必要です。

申請時期

登録証明書が著しくき損、汚損したとき

登録証明書の裏面に変更等が追記できないとき

窓口に持参するもの 

外国人登録証明書

 

旅券(パスポート)(お持ちの方のみ)

写真2枚、縦 4.5センチメートル×横 3.5センチメートル (16歳未満のかたは不要)

 

申請する人

本人(16歳未満のかたは、同居する家族が代理として申請してください)

登録原票記載事項証明書

本市に在住されている外国人市民のかたが、各種登録や登記などのために住所などの証明が必要な場合、「登録原票記載事項証明書」の発行の申請をすることができます。

学校などから指定された様式がある場合は、窓口にお持ちください。

請求できるかた

  • 本人
  • 本人と同居する家族
  • 法定代理人
  • 本人からの委任を受けた代理人(代理人のかたは、委任状と代理人の身分証明書をお持ちください)

「登録原票記載事項証明書」は、本庁、豊川支所及び止々呂美支所で発行しています。
また、本庁及び豊川支所に設置している自動交付機でも証明書を受け取ることができます。自動交付機を使うには、市民カードの作成が必要になります。(市民カードの作り方は こちらをご覧ください。(日本語のみでのご案内です)

 

登録原票記載事項証明書には、以下の2種類があります。

  1. 全登録事項証明見本(ワード:40KB)
  2. 主要登録事項証明見本(ワード:35KB)

証明する事項

登録事項

備考

自動交付機

基本事項
(省略不可)

氏名(通称名、併記名)

 

記載

性別

 

記載

国籍

 

記載

生年月日

 

記載

居住地

 

記載

在留資格

永住者及び特別永住者は記載・省略の選択可

記載

在留期間

記載

登録証明書番号

 

記載

その他の
事項
(省略可)

世帯主の氏名

すべての外国人市民が記載・省略の選択可

記載

世帯主との続柄

記載

出生地

 

記載

国籍の属する国における住所または居所

 

記載

旅券番号

 

なし

旅券発行年月日

 

なし

上陸年月日

 

なし

職業

永住者及び特別永住者は登録項目ではありません

なし

勤務先名称及び所在地

なし

前住所などの以前の登録事項の記載については、証明書に含まれません。これらの証明が必要な場合は、窓口にお越しください。

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出国するとき

外国人登録窓口においては、必要な手続きはありませんが、国民健康保険など、公的サービスを受けているかたは、出国する前にお問い合わせください。

外国人登録証明書は、出国しようとする空港(港)の入国審査官に渡してください。

再入国許可を受けて出国する場合は、外国人登録証明書を渡す必要はありません。

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査証の変更・更新、再入国許可

商用あるいは休暇で一時的に、日本を出国して再び同じ在留目的で日本に入国したいときは、「再入国許可」を出国前に受けなければなりません。再入国許可及び査証の変更・更新については、大阪入国管理局にお問い合わせください。

査証の変更・更新及び再入国許可 

大阪入国管理局

電話番号

06-4703-2100(代表)

住所

郵便番号 559-0034

大阪市住之江区南港北1丁目29番53号

開庁時間

月曜日~金曜日

午前9時~午後4時

在留資格等に関するお問い合わせ

外国人在留総合インフォメーションセンター大阪

電話番号

0570-013904

03-5796-7112(IP、PHS、海外からの場合)

住所

郵便番号 559-0034

大阪市住之江区南港北1丁目29番53号

開庁時間

月曜日~金曜日

午前8時30分~午後5時15分

 

英語:月曜日~金曜日

中国語:月曜日~金曜日

韓国・朝鮮語:月曜、水曜、木曜、金曜日

スペイン語:月曜日~金曜日

ポルトガル語:月曜日~金曜日

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関連する手続き

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:市民部窓口課 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6724

ファックス番号:072-724-0853

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