更新日:2013年2月12日

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質疑・応答Q&A集

質疑内容

応答内容

No.1 有効採光面積その1

  • 法28条第1項
  • 令28条第2項 

Q.共同住宅の外気に有効に開放された廊下において、当該廊下を挟んで反対側に屋外階段が存在する居室の有効採光面積について、どのように取り扱うか。

令第20条によって得た有効面積を当該廊下や屋外階段の出寸法の合計に、下記の表の数値を乗じたものとする。

出寸法

有効採光面積に乗じる数値

0m<L≦3m

0.7

3m<L≦5m

0.5

5m<L

0

 有効採光面積

No.2 有効採光面積その2

  • 法28条第1項
  • 令20条

Q.外気に有効に開放された廊下に開口部を設置した場合、令第20条による有効な部分の面積の算定はどのようにすればいいか。

また駐車場の用途があり、屋内扱いとなった場合はどうか。

当該開口部上部に開放廊下等がある場合は、令20条の採光補正係数の計算により求めた有効採光面積に、上部開放廊下等の出寸法により、下記の係数を乗じた値とする。

出寸法(L)

令第20条による有効な部分の面積に乗じる値

開放廊下

駐車場

0m<L≦2m

0m<L≦0.9m

1

2m<L≦3m

0.9m<L≦2m

0.7

3m<L≦5m

2m<L≦5m

0.5

5m<L

5m<L

0

No.3 角地緩和について

  • 箕面市条例細則29条

Q.2以上の道路が交差していないが箕面市建築基準法施行細則第29条第2号に該当する建ぺい率の緩和(角地緩和)は適用できるか。

 

右図のように2面の道路に接道 する場合の法53条第3項における建築面積の緩和について、左図の図における場合は適用される。

 

(それぞれ道路は4m以上とし、また敷地面積が200平方メートル以下でかつ内角が120度以下の場合又は、それぞれの道路が6m以上でその和が15m以上のものに限る。)

 建ペイ緩和

 

 

 

 

 

敷地周長/4≦A+L

No.4 避難上有効なバルコニー

  • 法35条
  • 令121条第1項第6号 

Q.避難上有効なバルコニーの構造について大阪府条例で定められている8つの条件のうち道に通ずる通路の幅員についての緩和はあるか。

 

特定行政庁として、右記条件を満足するものに限り避難上有効なバルコニーに係る、道又は、「道に通ずる幅員1.5m以上の通路」を緩和する。

  • (1)地域性
    船場団地業務地区のうち、法第42条第1項に規定する道路及び私有地の団地内通路に面する地域及び敷地に限り、当該取扱いを適用する。
  • (2)担保性
    建築物を利用するものが、火災等における避難の際に船場繊維団地組合が管理する私有地の団地内通路に対して安全に避難できるように協議が完了していること。
    なお、この事実をもって、確認申請に添付する配置図に「火災等の避難時において有効に避難が可能である」ことを建築士の責任において明示すること。
  • (3)通路幅員
    避難上有効なバルコニーから道路に通ずる通路の幅員については、府建築基準法施行条例第12条に規定する二方向避難の考え方を準用し「0.9m以上の通路に面している又は、これに準ずる安全上支障のない空間」として取り扱う。
    なお、前述した取扱いを適用する場合においては、以下に示す避難規定等を満足させていることが前提となることを付け加える。
    令第128条に規定する直通階段から通路に通ずる幅員1.5m以上の敷地内通路を確保すること。
    令第119条に規定する廊下の幅員が適用される場合は、府基準法施行令第46条、廊下の幅員(0.9m以上)又は通路の幅員(0.9m以上)のうちいずれか厳しい方の幅員を適用すること。

以上

No.5 ルーフバルコニーのFRP防水
  • 法第22条 

ルーフバルコニーのFRP防水の取り扱いについて

ルーフバルコニーのFRP防水について建築基準法第22条の指定区域及び防火準防火地域内においては国土交通大臣の認定を受けた材料でなければ認められない。

ただしバルコニー面積(下階に居室が存する階の床面積の8分の1以下)で下地を不燃材料で作った場合には認定をうけていないものも認める。

NO.6 外壁後退緩和に伴う物置等の軒高について
  • 法第54条第1項
  • 令第135条の5第1項第2号 

右図の場合の軒の高さはどこか。

 外壁後退緩和に伴う物置等の軒高について

 

  • (1)物置等の軒の高さが規定されているため、方流れの場合の物置等の一番高いところとする。
  • (2)切り妻の場合、小屋組が形成されていればaと解釈する。

NO.7 「フリースクール」の用途区分

  • 法第48条 
  • 1)「フリースクール」とは?
    授業への出席を強制しない、校則を全校集会で決めるなど、子どもの自由や自主性、個人差などを配慮した、児童中心主義の教育を行う学校形態の総称。オルタナティブ-スクール。(大辞林(抜粋))
  • 2)「教育の内容」とは?
    対象となる児童の年齢構成、教育形態(学習、行事、作業等)は事業者サイドが個々に判断するものであり、フリースクールという用語をもって一概に用途区分を判断することは不可能である。
  • 1)学校教育法、児童福祉法等の各種法令に基づき認可されたものでなければ、建築基準法に基づく学校とは解さず、令第130条の5の2第5号に規定する「学習塾」として解する。
    したがって、以下のとおり用途区分する。
    • 第一種低層→住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令で定めるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く)
    • 第二種低層→店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
    • 第一種中高層→店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
    • 第二種中高層→第一種中高層と同じで、床面積の合計が1500平方メートル以内のもの
  • 2)騒音等を発生させる作業を行う場合は、作業場、工場として用途区分する。
  • 3)その他、フリースクールにおける学習・作業内容等を総合的に勘案して用途区分を判断する。
  • 4)なお、学校教育法等の法令によって、法的位置付けが明確になった場合、当該取扱いを破棄して新たに用途区分を判断することを否定しない。

NO.8 在来木造における面材耐力壁の換気扇開講に設ける開口補強について 

  • 令第46条第4項表1(8)
  • 建告第1100号 

在来木造において、構造用合板を用いた耐力壁に換気扇開口を設けたいが、どのような方法があるか。

面材耐力壁に開口をあけることについては、実験等により壁倍率を決定する必要があるが、シックハウスに伴う改正法が施行されたことを鑑み、換気扇開口程度で1耐力壁あたり1開口程度であれば、暫定的に以下のとおり取り扱うこととする。

 

直径150以下の場合

直径150超

開口補強150以下

開口補強150超

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:みどりまちづくり部審査指導室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6866

ファックス番号:072-722-2466

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