箕面市 > 産業・まちづくり > 建築物 > 確認審査に係る建築基準法の取り扱い・質疑応答集・日影規制等 > 質疑応答集目次 > 質疑・応答Q&A集
更新日:2013年2月12日
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質疑内容 |
応答内容 |
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No.1 有効採光面積その1
Q.共同住宅の外気に有効に開放された廊下において、当該廊下を挟んで反対側に屋外階段が存在する居室の有効採光面積について、どのように取り扱うか。 |
令第20条によって得た有効面積を当該廊下や屋外階段の出寸法の合計に、下記の表の数値を乗じたものとする。
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No.2 有効採光面積その2
Q.外気に有効に開放された廊下に開口部を設置した場合、令第20条による有効な部分の面積の算定はどのようにすればいいか。 また駐車場の用途があり、屋内扱いとなった場合はどうか。 |
当該開口部上部に開放廊下等がある場合は、令20条の採光補正係数の計算により求めた有効採光面積に、上部開放廊下等の出寸法により、下記の係数を乗じた値とする。
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No.3 角地緩和について
Q.2以上の道路が交差していないが箕面市建築基準法施行細則第29条第2号に該当する建ぺい率の緩和(角地緩和)は適用できるか。
右図のように2面の道路に接道 する場合の法53条第3項における建築面積の緩和について、左図の図における場合は適用される。
(それぞれ道路は4m以上とし、また敷地面積が200平方メートル以下でかつ内角が120度以下の場合又は、それぞれの道路が6m以上でその和が15m以上のものに限る。) |
敷地周長/4≦A+L |
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No.4 避難上有効なバルコニー
Q.避難上有効なバルコニーの構造について大阪府条例で定められている8つの条件のうち道に通ずる通路の幅員についての緩和はあるか。
特定行政庁として、右記条件を満足するものに限り避難上有効なバルコニーに係る、道又は、「道に通ずる幅員1.5m以上の通路」を緩和する。 |
以上 |
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No.5 ルーフバルコニーのFRP防水
ルーフバルコニーのFRP防水の取り扱いについて |
ルーフバルコニーのFRP防水について建築基準法第22条の指定区域及び防火準防火地域内においては国土交通大臣の認定を受けた材料でなければ認められない。 ただしバルコニー面積(下階に居室が存する階の床面積の8分の1以下)で下地を不燃材料で作った場合には認定をうけていないものも認める。 |
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NO.6 外壁後退緩和に伴う物置等の軒高について
右図の場合の軒の高さはどこか。 |
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NO.7 「フリースクール」の用途区分
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NO.8 在来木造における面材耐力壁の換気扇開講に設ける開口補強について
在来木造において、構造用合板を用いた耐力壁に換気扇開口を設けたいが、どのような方法があるか。 |
面材耐力壁に開口をあけることについては、実験等により壁倍率を決定する必要があるが、シックハウスに伴う改正法が施行されたことを鑑み、換気扇開口程度で1耐力壁あたり1開口程度であれば、暫定的に以下のとおり取り扱うこととする。
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