更新日:2013年2月12日

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箕面市におけるロフトの取扱いについて

平成20年(2008年)4月1日施行

1.ロフトとは…

ロフトとは階数が算定される床の上部に床を設け、その部分に用具等を保管する収納のことをいいます。

なお、階数に算定されない床下又は天井裏に設けられる小屋裏物置については、平成12年6月1日の建築基準法改正に伴う国土交通省技術的助言により認められておりますが、更に当該助言の解釈として建築基準法及び同大阪府条例質疑応答集第4章30にて定めております。

箕面市においては、ロフトについても下記の条件を満足すれば小屋裏物置と同様に階とみなさず、床面積にも算入しません。

2.ロフトを設けることができる建築物の用途

住宅、長屋住宅、共同住宅とします。

3.ロフトの上限面積等

  • (1)ロフトの上限面積
    ロフトが属する階の床面積の2分の1未満とする。
  • (2)ロフトの天井高さ(最高内法高さ)
    1.4m以下とする。

4.その他

  • (1)ロフトに設けるはしごは固定式としないこと。
  • (2)法第28条の2(シックハウス等)については、居室として内装計画及び換気計画を行うこと。
  • (3)平成12年5月23日国土交通省告示第1351号を適用すること。
  • (4)ロフトに窓を設ける場合は、収納の用に供するための換気としての機能とすること。
  • (5)居室として利用可能となる要素(テレビアンテナ接続端子、インターネット接続端子、電話端子、2以上のコンセント、ガスコック等)は設けないこと。

 

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よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:みどりまちづくり部審査指導室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6866

ファックス番号:072-722-2466

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