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更新日:2013年2月12日
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平成20年(2008年)4月1日施行
各位
箕面市みどりまちづくり部建築指導課
ボックスカルバートの構造審査の取扱いについて
平成19年6月20日に施行された改正建築基準法の規定を受け、建築物またはその一部をボックスラーメン構造による鉄筋コンクリート造(以下「ボックスカルバート」という。)とする場合の構造審査の取扱いを次のとおり変更します。
なお、この取扱いは、都市計画法や宅地造成等規制法の許可による造成工事にともなう箱型構造物を建築物に転用する場合も同様に適用いたします。
建築物またはその一部をボックスカルバートとする場合は次の(1)から(4)のいずれかに該当するものとすること。
※注意1:上記(1)から(4)に該当しないものを鉄筋コンクリート造で計画する場合は、建築基準法施行令第3章第6節(ラーメン構造)または第80条の2第1号(壁式鉄筋コンクリート構造など)の技術基準に適合するものとする必要があります。
2:エキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法で接していても建築基準法上一の建築物となる場合は、一棟全体で(1)の規定が適用されます。
平成20年4月1日以降の申請受付分から
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