更新日:2013年2月12日

ここから本文です。

ボックスカルバートの構造審査の取扱いについて

平成20年(2008年)4月1日施行

各位

箕面市みどりまちづくり部建築指導課

ボックスカルバートの構造審査の取扱いについて

平成19年6月20日に施行された改正建築基準法の規定を受け、建築物またはその一部をボックスラーメン構造による鉄筋コンクリート造(以下「ボックスカルバート」という。)とする場合の構造審査の取扱いを次のとおり変更します。

なお、この取扱いは、都市計画法や宅地造成等規制法の許可による造成工事にともなう箱型構造物を建築物に転用する場合も同様に適用いたします。

1.ボックスカルバートの取扱い

建築物またはその一部をボックスカルバートとする場合は次の(1)から(4)のいずれかに該当するものとすること。

  • (1) 一棟の建築物として、高さが4メートル以下で、かつ、延べ面積が30平方メートル以内のもの。ただし、ボックスカルバートの部分と上部に載る建築物の構造の部分が土等で明確に離隔されており相互に接していないものは、別棟の建築物であり、この場合は、ボックスカルバートの棟が上記の規模のもの。
  • (2) 指定性能評価機関の技術審査を受け、構造安全性について評価済みのもの。
  • (3) 建築基準法第20条第1項第1号の規定による国土交通大臣の認定を受けたもの。
  • (4) 限界耐力法など建築基準法施行令第36条第2項第2号に掲げる構造方法のもの。

※注意1:上記(1)から(4)に該当しないものを鉄筋コンクリート造で計画する場合は、建築基準法施行令第3章第6節(ラーメン構造)または第80条の2第1号(壁式鉄筋コンクリート構造など)の技術基準に適合するものとする必要があります。

2:エキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法で接していても建築基準法上一の建築物となる場合は、一棟全体で(1)の規定が適用されます。

2.適用

平成20年4月1日以降の申請受付分から

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:みどりまちづくり部審査指導室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6866

ファックス番号:072-722-2466

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページは見つけやすかったですか?