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更新日:2010年11月26日

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論点に対する双方の主張(弁済計画の合理性)

(注意)【  】は抜粋した項目等を、・・・・・は文中の省略を示す。

  1. 債務超過の解消の必要性
  2. 現金振込型債権の株式化の優位性
  3. 事業計画及び弁済計画の合理性

 債務超過の解消の必要性

書面

主張内容等

9月17日
(会社)
特定調停
申立書(PDF:4,551KB)
【第5 1 債務の株式化】
(略)申立人は大幅な債務超過状態に陥っており、申立人の事業再建を行うためにはこの債務超過を解消する必要があるが、申立人には税務上の損失がないため、相手方から申立人の債務超過額を解消するに足りる債務免除を受けると、当該免除額相当額が債務消滅益として法人税法上の「益金」(法人税法22条2項)となり多額の法人税等の納付が必要となるため、申立人の資金繰りは破綻してしまう。
したがって、申立人としては、債務免除を受けるのではなく、相手方のみを引受人として債務超過相当額を払込合計額とする募集株式を発行し、相手方から当該株式対価の払込みを受けることにより債務超過を解消したい。(略)
10月14日
(会社)
主張書面(1)(PDF:494KB)
【第5 本件債務の処理方針として現金振込型の債務の株式化を選択した理由】
申立人は大幅な債務超過の状態であり、申立人の事業再建するためには、債務超過を解消することが必須の条件である。

(以下略)
10月29日
(市)
意見書(3)(PDF:88KB)
【第3 1 債務超過解消の必要性について】
申立人は、申立人主張書面1・6頁において、「申立人の事業再建をするためには、債務超過を解消することが必須の条件である」旨主張しているところ、その理由を明らかにされたい。(略)
11月2日
(会社)
主張書面(4)(PDF:335KB)
【第2 1 債務超過解消の必要性】
申立人は、平成22年8月31日現在において、帳簿上、総額約10億3360万円の負債を抱えており、これが申立人の経営を圧迫している中、更に約4億3470万円の債務超過が生じている(甲7)。この度、帳簿上約3億6530万円と評価していた本件土地の時価が2億7300万円との鑑定結果が出たところであり、資産を時価評価した場合の債務超過額は更に拡大することとなる。
債務超過とは負債に見合った資産が存しないということである。債務超過の企業と取引を行うことを想定すると、債務超過企業に対する買掛金が発生すれば、その買掛金に見合う資産の裏付けがないということになる。もちろん、債務超過であれば買掛金が支払われないということを意味するわけではないが、債務超過企業と取引を行う者は支払能力に疑問を感じることとなり、取引に躊躇を覚えることとなる。そのため、申立人が、今後、新たに指定管理者選定や民間企業からの新規事業の受注を獲得しようとしても、現状のような大幅な債務超過の状況では経済的信用がなく受注できない可能性が高いと言わざるを得ない。また、一般的に市中金融機関は債務超過企業に対して貸付けを行おうとしないところ、申立人が事業拡大等を企図して一定の投資を実施しようとしても、債務超過企業である申立人は金融機関からの借入れによる資金調達を行えない。このように事業に関する新規資金を調達できない場合、新規事業を開拓するに際しても事業規模に制約が生じざるを得ない。
実際、各種私的整理手続きにおいても、債務超過状態の解消が事業再生の前提とされているところである(私的整理に関するガイドライン7.(2),中小企業再生支援協議会事業実施基本要領6(5)(2),特定認証ADR手続に基づく事業再生手続規則27条2項4号イ等参照)。
以上のとおり、申立人が事業を再建するにあたっては、債務超過を解消する必要がある。申立人としては、今後最大限の努力をもって経営改善を進めていく所存であるところ、債務超過を解消していただくことが最大の課題であると思料する次第である。

 

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 現金振込型債権の株式化の優位性

書面

主張内容等

9月17日
(会社)
特定調停
申立書(PDF:4,551KB)
【第5 1 債務の株式化】
(略)申立人は大幅な債務超過状態に陥っており、申立人の事業再建を行うためにはこの債務超過を解消する必要があるが、申立人には税務上の損失がないため、相手方から申立人の債務超過額を解消するに足りる債務免除を受けると、当該免除額相当額が債務消滅益として法人税法上の「益金」(法人税法22条2項)となり多額の法人税等の納付が必要となるため、申立人の資金繰りは破綻してしまう。
したがって、申立人としては、債務免除を受けるのではなく、相手方のみを引受人として債務超過相当額を払込合計額とする募集株式を発行し、相手方から当該株式対価の払込みを受けることにより債務超過を解消したい。なお、当該払込資金は、本件債務の元本弁済に充てることとする。
また、本件債務をこのような形で処理することにより、相手方は実質的には債務の株式化を行うこととなり、申立人の事業再建が奏功した場合には申立人の将来価値を把握できることとなり、相手方にとっても単純に債務免除を行うことよりも有利と思料する。
9月30日
(市)
答弁書(PDF:130KB)
【第2 5 (1)債務の株式化について】
申立人は、債務の株式化が、単純な債務免除より、申立人にとっても、相手方にとっても有利であると主張した上で、相手方のみを引受人として債務超過相当額を払込合計額とする募集株式を発行し、相手方から当該株式対価の払込みを受ける、いわゆる現金払込み型による債務の株式化を実施することを提案している。
しかし、そもそも、他の手法ではなく債務の株式化を選択することが、相手方にとって、いかなる合理性があるのか、具体的に手法の違いによるメリット、デメリットを比較対照した上で、具体的な主張をされたい。また、いわゆる現物出資型による債務の株式化でなく、相手方の現実の払込をともなういわゆる現金払込み型による債務の株式化を採用することが、相手方にとって、いかなる合理性があるのか、具体的な主張をされたい。(略)
10月14日
(会社)
主張書面(1)(PDF:494KB)

【第5 本件債務の処理方針として現金振込型の債務の株式化を選択した理由】
申立人は大幅な債務超過の状態であり,申立人の事業再建をするためには,債務超過を解消することが必須の条件である。

1.この点,債務超過を解消するために通常想定される方法は債務免除である。しかしながら,相手方から申立人の債務超過相当額の債務免除を受けた場合,申立人には税務上の繰越損失がないために当該免除相当額が債務消滅益として法人税法上の益金となり,多額の法人税等の納付が必要となる。
具体的には現在の債務超過額約4億3350万円を解消するには税負担も考慮すると結果的に7億5000万円超の債務免除を受ける必要があるが,その場合約3億円の法人税等の納税が必要になり,申立人の資金状況では支払は不可能である。

2.事業継続しながら債務免除を受ける方法としては,再生手続の利用も想定しうる。再生手続においては,法人税法上本件土地の評価損の損金算入が認められるため,1の債務消滅益の問題は生じない。
しかしながら,申立人が再生手続開始申立てを行うと,現在応募中である文化・交流センター管理業務の指定管理者選定の応募資格を失ってしまう。駅前駐車場に続き当該業務を失えば,翌期(平成24年3月期)以降の売上高は前期(平成22年3月期)に比して約7割もの大幅な減少となるため,申立人の資金繰りは危機的状況に陥り事業継続に著しい困難を来すだけでなく,仮に事業継続ができたとしても相手方への弁済額は極めて僅少となる。

 

3.以上より,本件債務の処理の方法として債務免除を受けることは困難であり,それ以外の方法としての債務の株式化を検討するに至った。
債務の株式化には,(1)債権者が債務者の募集株式発行に伴い債務者に対する債権を現物出資する方法(現物出資型DES)と(2)債権者が債務者の募集株式発行を引き受け,債務者が当該払込金額により債権者への弁済を行う方法(現金払込型DES)がある。(1)の現物出資型DESの場合には,事業の移転を伴わないため「適格現物出資」(法人税法2条12の14項)に該当しないとされ,非適格現物出資の対象たる債権として時価相当額の評価額で債権者に移転することとされる(法人税法施行令8条1項1号)。具体的に言えば,債務超過である申立人に対する債権の時価が額面額を大幅に下回ると評価され,当該評価額と額面との差額について債務免除を受ける場合とほぼ同金額の債務消滅益が発生すると思料されるのである。この場合,1の場合と何ら異ならない結論となり,申立人の資金繰りは破綻することとなる。

4.したがって,申立人としては,債務消滅益課税を受けず,かつ,事業を安定的に再建させることができ,相手方への弁済を極大化させる方法として,前記(2)の現金払込型DES,すなわち,相手方のご理解を得た上で相手方のみを引受人として債務超過相当額を払込合計額とする募集株式を発行し,当該株式対価の払込みを受けて債務超過を解消したいと考えている次第である。なお,当該払込資金は,本件債務の元本弁済に充当することとする。
既に申立書で述べたところであるが,このような形で債務の株式化を行うことにより,相手方は増加した株式を通じて申立人の事業価値を把握することができ,申立人の事業再建が奏功した場合には申立人の事業の将来価値を確保できることも,本方式の優位性を示すものと思料する(申立書8頁参照)。

10月29日
(市)
意見書(3)(PDF:88KB)
【第3 「第5 本件債務の処理方針として現金振込型の債務の株式化を選択した理由」に関し】
(略)

2.他の合理的な手段の有無について
申立人は、申立人主張書面1「第5」において、債務免除(民事再生手続の利用を含む)及び現物出資型の債務の株式化との比較により、現金振込型の債務の株式化という処理方針を選択した旨主張しているところ、上記検討対象となった処理方針以外の選択肢についても比較検討した上で、現金振込型の債務の株式化がより合理的であることを明らかにされたい。

3.現金振込型の債務の株式化について
現金振込型の債務の株式化がより合理的な方法であるとして、当該方法により、相手方に不利益又は損失が生じないことについて、当該方法の仕組みや他の方法との相違点なども含めて述べられたい。
11月2日
(会社)
主張書面(4)(PDF:335KB)

【第2 2 債務超過解消の手法について】
申立人としては,下記のとおり,事業を再建するための各種方策を検討した結果,相手方に支援を頂き債務の株式化を行うことが最も申立人の事業再生のためにはふさわしい手段と考えた次第である。

(1)弁済期間の猶予(リスケジュール)
元本弁済を一定期間猶予するといったリスケジュールによって,タイトとなった資金繰りを緩和させて事業再建を図る方法は一般的な手法であるが,前記のとおり,申立人の事業再生のためには債務超過解消が必要とされるところ,リスケジュールでは直ちに債務超過を解消することができない。また,将来にわたって弁済原資が1000万円にて継続すると仮定すると,本日現在の残元本合計約9億7640万円である本件債務について利払いしながら元本弁済したとしても,完済は約定の最終弁済期である平成46年3月30日をはるかに超えて今後100年以上も要することとなってしまう。
以上の次第であり,リスケジュールは適切な手法と判断しなかった。

(2)債務免除
債務超過を解消するためには,上記債務超過相当額の債務免除を受けることが考えられる。申立人には税務上の繰越損失がないため,当該免除相当額が債務消滅益として法人税法上の益金となって多額の法人税等の納付が必要となるところ,申立人の資金状況からは当該納付は不可能であることは,既に主張書面(1)において詳論したところである(6頁)。したがって,申立人が債務免除を受けることができたとしても資金繰りが破綻してしまい事業継続できないことは明らかである。

(3)事業継続のための法的整理手続き
債務超過を解消して事業継続をするために,民事再生又は会社更生といった法的整理手続を選択することも考え得る。
法的手続を選択した場合には,法人税法上,本件土地の評価損(約8億9230万円〔申立書6頁参照〕)の損金算入が認められるので債務消滅益の問題は生じないが,再生手続又は更生手続のいずれであっても,現在申立人が応募中である文化・交流センターの次期指定管理者の応募資格を失ってしまうことになる。また,今後も新たな指定管理者募集に申し込むことの障害ともなるところである。更には,法的手続を取ったことによって信用が失われ,他の既存事業にも悪影響が出ることも予想されるところである。
このような事態となると,売上高が減少し相手方への弁済額がかえって僅少となってしまい相当ではないと考えた次第である(詳細は主張書面(1)の6及び7頁参照)。

 

(4)私的整理手続き
私的整理ガイドライン,中小企業再生支援協議会,企業再生支援機構,RCC企業再生スキーム,事業再生ADR手続といった私的整理手続きを選択した場合にも,損金算入が認められ債務消滅益の問題が生じないが,これらの手続きは,二つ以上の金融機関又は一つ以上の金融機関等と地方公共団体により債権放棄が行われていることが,評価損を損金算入するための要件とされている。しかしながら,申立人においては金融債権者が存在せず,実質的には相手方のみが債権者であって当該要件を満たさないので,そもそも上記のような私的整理手続きを取ることはできないのである。

 

(5)以上の検討より,申立人としては債務超過を解消し事業再建する方策として,債務の株式化(いわゆる現物出資型DESと現金払込型DES)を検討し,そのうち,相手方のご理解を得て現金払込型DESの方法を取ることにより債務超過を解消したいと考えているところである(現物出資型DESとの比較については主張書面(1)の7頁参照)。
なお,当該払込金額は,相手方に対して本件債務の元本弁済に充当していただくことを予定している(後記3)。

(6)破産手続との比較
なお,仮に申立人が破産手続きを申し立てた場合(特別清算手続きでも同様である。)の清算配当率は12.05%となり,相手方の回収額は,本件土地にかかる別除権(担保権)行使による回収2億2400万円と当該回収額を控除した破産債権についての配当約9060万円の合計約3億1460万円となることが見込まれる(甲18参照)。
申立人の現在の計画では,平成23年3月30日以降1000万円の元利金弁済を行い,平成46年3月30日に,本件債務を完済することとなっており,破産の場合と比較して相手方にとってより回収金額が大きい合理的なものと考えている。

3.債務の株式化について
本件における債務の株式化,すなわち現金払込型DESの具体的手続きは,概要以下のとおりである。
(1)申立人において,取締役会決議を経た上で,引受人を相手方のみ,払込合計額を5億4000万円とする募集株式を発行することを議題とする臨時株主総会を招集し,臨時株主総会にて当該議題について承認決議を受ける。
(2)申立人において,上記決議の内容に基づき,相手方のみを引受人として募集株式を発行する。
(3)相手方から,当該株式に係る5億4000万円の払込みを受ける。

申立人としては,当該払込金額をもって本件債務の元本として5億4000万円の弁済を行う予定である。
したがって,相手方は,株式に対して拠出した金員と同額の弁済を本件債務について受けることとなり,実質的な意味での経済的負担は発生しないし,申立人に対する5億4000万円の債権が同額の株式に変わっただけである。つまり、相手方に対する債務を株式と等価交換する行為に他ならない。また,相手方は,当該債務の株式化によって有した株式を通じ,将来申立人の事業再建が奏功した場合には,申立人の将来価値を把握することが可能となる。

11月11日
(会社)
上申書
(PDF:96KB)

11月2日主張書面(4)第2 2 (6)の一部修正

【訂正後(訂正部分は下線部)】
「清算配当率は約11.57%となり,相手方の回収額は,本件土地にかかる別除権(担保権)行使による回収1億6950万円と当該回収額を控除した破産債権についての配当約9340万円の合計約2億6290万円となることが見込まれる(甲18の2参照)」

 

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 事業計画及び弁済計画の合理性

書面

主張内容等

9月24日
(会社)
事業計画概要説明書(PDF:161KB)
【第1 事業収支について】
今期である平成23年3月期(自平成22年4月至平成23年3月)から平成27年3月期(自平成26年4月至平成27年3月)までにおける事業収支の概要は以下のとおりである。なお,申立人は,文化・交流センター事業について平成23年3月まで管理業務を受託しているが,現在,同年4月以降5年間の指定管理者選定に応募しており,事業計画では管理者として選定を受けることを前提としている。
申立人としては,本特定調停を経て債務超過状態を解消させた上で,平成27年4月以降駅前駐車場の施設管理業務を再度受注するなどして事業を安定化することを企図しているが,今回は,文化・交流センター事業の管理者に選定される限りにおいて,合理的に将来収支の予測を行うことができる平成23年3月期から平成27年3月期までの5期に絞り事業計画を策定した。

 (以下略)
9月30日
(市)
答弁書(PDF:130KB)
【第2 5(2) 債務額の確定及び支払方法の変更について】
本件申立書「第5・3」によれば、現在事業計画を策定中とのことであり、その提出を待って検討のうえ、意見を述べる予定であるが、追って申立人より提出される事業計画及び弁済計画の内容については、経済的合理性が認められ、かつ、相手方において最大限の債権回収を図ることができる内容であるべきことを、強く求めるものである。
10月7日
(市)
意見書(1)(PDF:66KB)
【第1 1 頭書について】
申立人は「事業計画では管理者として選定を受けることを前提としている」とするが、相手方としては、地方自治法等における指定管理制度にかかる規定や趣旨、箕面文化・交流センター条例、同指定管理者募集要項等に基づき、従前どおり公正に選定を行い、指定管理候補者を決定するものである。
また、申立人は、「文化・交流センター事業の管理者に選定される限りにおいて、合理的に将来収支の予測をおこなうことができる平成23年3月期から平成27年3月期までの5期に絞り事業計画を策定した」とする。
しかしながら、相手方が弁済計画の妥当性等の判断をするためには、少なくとも弁済期間に対応する期間に関する事業計画が必要である。申立人が弁済計画を提案する際には、同計画を提示されたい。
10月22日
(会社)
事業計画概要説明書(PDF:606KB)
【第1 事業計画】
申立人は,平成22年9月24日に提出した事業計画(甲13)に対する相手方の意見を踏まえ,従来の約定である平成46年3月期までに完済する事業計画及び弁済計画(以下「10月22日付事業計画」という。)を策定した(甲16)。

(以下略)
10月29日
(会社)
調停条項案(PDF:170KB)
【調停条項案】
(略)

2.債務の弁済方法
相手方が3の払込みを行ったとき,申立人は,相手方に対し,以下に定める方法により本件債務1及び本件債務2の弁済を行う。

(1)元金
ア.一括弁済
(1)申立人は,相手方に対し,平成23年3月1日,本件債務1の元本の弁済として,金4億1300万円を支払う。
(2)申立人は,相手方に対し,平成23年3月1日,本件債務2の元本の弁済として,金1億2700万円を支払う。

イ.分割弁済
(1)申立人は,相手方に対し,本件債務1の元本の弁済として,別紙弁済計画表記載のとおり,平成23年3月30日から平成43年3月30日まで,毎年3月30日限り支払う。
(2)申立人は,相手方に対し,本件債務2の元本の弁済として,別紙弁済計画表記載のとおり,平成43年3月30日から平成46年3月30日まで,毎年3月30日限り支払う。

ウ.最終弁済
申立人は,相手方に対し,平成46年3月30日,本件債務2の元本の弁済として,金2億4911万3267円を支払う。

(略)

3.出資
相手方は、平成23年2月28日までに、申立人に対し、出資の履行として5億4000万円を払い込む。

(以下略)
11月4日
(市)
意見書(5)(PDF:171KB)
【意見書(5) 本文】
第1  本調停条項案「2債務の弁済方法」につき

1.弁済期間について
本調停条項案「2・(1)ウ」においては、最終弁済を平成46年3月30日に行うものとされているところ、これは現状の約定弁済期限と同一のものとなっている(甲11、甲12)。
そこで、申立人において、最終弁済に至るまでの期間を、更に短縮することができないか検討されたい。

2.売上高増加等の事情変更について
申立人は、平成22年10月14日付主張書面1「第4・2」において、「収益力を増強するために、箕面市駅前駐車場等の従前相手方より受託していた指定管理事業や同種の新規事業の獲得や、箕面市萱野地区における駐車場運営受託事業や土地活用のコンサルティング事業等の新規受注に注力することを企図している」と主張する。しかしながら、これらの新規事業等による収益力の増加に関しては、調停条項案別紙弁済計画表の前提となる申立人の事業計画(甲16)の中では、考慮されていない。これらが、現実化し、申立人の売上高が事業計画を上回るなどした結果、申立人の内部留保金が増大したような場合であっても、なお、本調停条項案「2(1)イ分割弁済案」が維持されるとすることについては、必ずしも合理性があるとは考えがたい。
そこで、申立人において、売上高等が上記事業計画を上回り、相手方が、内部留保金額が相当額に達したと判断した場合には、本調停条項案において定める弁済計画に基づく弁済に加えて、具体的な弁済金額・方法等についてはその都度協議をした上追加で弁済をすることとする点、検討されたい。

第2  本調停条項案「3出資」につき
1.出資の金額について
本調停条項案「3」においては、債務超過額約金5億3925万円に対して、出資の履行として金5億4000万円を払い込むこととされている。
この点、第三セクター等の抜本的改革の推進等に関する指針「第2・4債務調整を伴う処理策」においては、「債権調整に当たっては、…法的整理や私的整理に関するガイドライン、RCC企業再生スキーム、中小企業再生支援協議会の支援による再生計画の策定手順、特定認証紛争解決手続等一般に公表された債務処理の準則等の活用を図ることが適当である」とされている。
そこで、上記各準則を見るに、法的整理の場合を除き、概ね、再建計画成立後に最初に到来する事業年度開始の日から3年以内を目処に実質的な債務超過を解消すべきものとされている(例えば、私的整理に関するガイドライン「7.(2)」、RCC企業再生スキーム「7.(2)」、事業再生ADR省令第13条第2項第1号等)。
そこで、以上の点をふまえ、相手方にとってより合理的な出資額がありえないか、検討されたい。

2.株式の種類について
本調停条項案「3」においては、いかなる種類の株式を発行する予定なのかは明らかにされていないが、いかなる種類の株式が発行されるのかは、相手方にとって、重要な問題である。
この点、相手方としては、出資者たる相手方にとって、将来の出資金の回収可能性について、より有利な取得請求権付株式とすることを希望するので、検討されたい。

第3  本調停条項案「4財産及び損益の状況の報告」につき
(略)次のような約定が存在することが望ましいと思料するので、採用の可否を検討されたい。
(1)申立人・相手方間の金銭消費貸借・代物弁済予約付抵当権設定契約書第6条各号に規定する事由(期限の利益喪失事由)が発生した場合、または発生するおそれがある場合には、直ちにその旨を相手方に報告するとともに、人件費も含めた経費削減策等について、相手方と協議し、その承認を得ること。
(2)新規事業への進出及び現行事業からの撤退等、申立人の財産、経営又は業況について、重大な変化が発生した場合、または発生するおそれがある場合には、直ちにその旨を相手方に報告するとともに、人件費も含めた経費削減策や事業方針・内容等について、相手方と協議し、その承認を得ること。
(3)申立人は、役員報酬を含む人件費について、本特定調停成立日が属する決算期における金額より増加させる場合は、相手方と協議し、その承認を得ること。

(以下略)
11月11日
(会社)
事業計画概要説明書(PDF:649KB)
【事業計画概要説明書】
第1  平成22年本事業計画について
申立人は,10月22日付事業計画(甲16)に対する相手方の意見を踏まえ,平成46年3月30日を終期としていた弁済期間を短縮し,平成41年6月1日に完済する事業計画及び弁済計画(以下「本事業計画」という。)を策定した(甲19)。
本事業計画の概要は以下のとおりである(詳細は同事業計画表のとおり。)。

第2  事業計画
1.債務の株式化にかかる出資金額について
申立人は,債務超過を解消するために本件債務の一部の株式化を企図している。
本件特定調停申立日である平成22年9月17日時点の本件土地の鑑定評価額は2億7300万円であり(平成22年10月15日付鑑定評価書),この評価額を前提に平成23年3月末日までの事業損益予測を考慮に入れて同日時点の債務超過額を算出した場合,申立人が解消すべき債務超過額は,約5億3930万円となる見込みである。
申立人としては,当該債務超過額を超過する5億4000万円を払込金額とする募集株式を相手方に割り当て,相手方から当該株式の対価の払込みを受けることを計画していたが(10月22日付事業計画),相手方からの意見を踏まえ,再建初年度である平成24年3月期から3年度目である平成26年3月期末に債務超過を解消する事業計画を立案した(本事業計画の利益計画及び資金計画表における「純資産額」参照)。当該計画によれば,相手方に出資いただく金額は5億2000万円となる。
なお,当該払込資金をもって,相手方に対して本件債務の弁済を行い,元本に充当していただくことを予定していることは従来どおりである。

(以下略)
11月19日
(調停委員会)
調停条項案(PDF:443KB)
【調停条項案】
(略)

2.債務の弁済方法
相手方が3の払込みを行ったとき,申立人は,相手方に対し,以下に定める方法により本件債務1及び本件債務2の弁済を行う。

(1)元金
ア.一括弁済
(1)申立人は,相手方に対し,平成23年3月1日,本件債務1の元本の内金として,金3億9300万円を支払う。
(2)申立人は,相手方に対し,平成23年3月1日,本件債務2の元本の内金として,金1億2700万円を支払う。

イ.分割弁済
申立人は,相手方に対し,本件債務1の元本の内金として,別紙弁済計画表記載のとおり,平成23年3月30日から平成41年3月30日まで,毎年3月30日限り支払う。

ウ.最終弁済
(1)申立人は,相手方に対し,平成41年6月1日,本件債務1の元本として,金3255万2669円を支払う。
(2)申立人は,相手方に対し,平成41年6月1日,本件債務2の元本として,金2億7300万円を支払う。

(略)

(3)弁済方法の変更
申立人と相手方は,申立人の本期日以降に到来する各決算期(4月1日から翌年3月31日まで)における売上高が,別紙利益計画及び資金計画表における当該期の「売上高」を相当程度超過又は未達すると合理的に予測される場合,(1)イの当該期以降の支払額の増減を含めた弁済方法の変更について誠実に協議するものとする。

(略)

3.出資
申立人は,募集株式発行に関する株主総会の承認決議成立を条件として,相手方を引受人とする取得請求権付株式を発行するものとする。
相手方は,平成23年2月28日までに,申立人に対し,上記株式の払込金額5億2000万円を払い込む。

4.財産及び損益の状況等の報告等
申立人は,平成23年4月1日から本件債務1及び本件債務2を完済するに至るまで,相手方に対し,以下の義務を負担するものとする。

(略)

(2)申立人は,本件債務1及び本件債務2に関する各金銭消費貸借契約(以下「本件消費貸借契約」と総称する。)6条各号が定める事由(期限の利益喪失事由)が発生するおそれがある場合,直ちにその旨を相手方に報告するとともに,人件費を含めた経費削減策等について,相手方と協議しその承認を得るものとする。

(3)申立人は,新規事業への進出及び現行事業からの撤退等,申立人の財産,経営又は業況について重大な変化が発生するおそれがある場合,直ちにその旨を相手方に報告するとともに,人件費を含めた経費削減策や事業方針及び内容等について,相手方と協議しその承認を得るものとする。

(4)申立人は,本期日以降に到来する各決算期(4月1日から翌年3月31日まで)における役員報酬を含む人件費を,本期日の属する決算期(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)に比して増額する場合には,相手方と協議しその承認を得るものとする。

(以下略)

 

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