ここから本文です。
「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」を略して「容器包装リサイクル法」といいます。
増え続ける容器包装のごみを分別収集・資源化することで、資源の有効な利用の確保を図ることを主な目的として、平成7年に制定されました。
平成18年には、さらに一歩進んで、容器包装の発生自体を減らすことを目指し、一部改正が行われました。この改正により、一般の小売業者にも、いくつかの新しい責務が規定されました。
容器包装リサイクル法改正の概要についてはこちらをごらんください(環境省容器包装リサイクル法トップページへ)(外部サイトへリンク)
改正容器包装リサイクル法を受け、環境省令(*)により、小売業者には以下のとおり容器包装の減量に関する責務が定められています。
*小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
以下の小売業で、容器包装を用いる事業者が対象です。
対象となる事業者は、事業に用いる容器包装の使用原単位の低減に関する目標を定め、これを達成するための取組を計画的に行うものとされています。
※使用原単位とは:容器包装を用いる量を、売上高、店舗面積などで割った値
事業者は、次の取り組みを行うことにより、容器包装廃棄物の排出の抑制を相当程度促進するものとされています。
1.消費者による容器包装廃棄物の排出の抑制
2.自らの容器包装の過剰な使用を抑制する
事業者は、消費者による容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための情報を提供するものとされています。
事業者は、容器包装の使用の合理化のための取り組みに関する責任者を設置するなど、必要な体制の整備を行うものとされています。
事業者は、従業者に対し、容器包装の使用の合理化のための取り組みに関する研修を実施するなどの措置を講ずるものとされています。
事業者は、容器包装の使用の合理化を図る際には、その容器包装に関して安全性・機能性に配慮するものとされています。
事業者は、以下の項目を適切に把握するものとされています。
事業者は、取り組みを効果的に行うため、国・関係地方公共団体・消費者・関係団体・関係事業者との連携を図るよう配慮するものとされています。
(注意)なお、容器包装を年間50トン以上用いる多量利用事業者には、毎年取組状況などについて国に報告を行うことが義務付けられています
容器包装の使用量は、来店者数や売り上げの増加、売り場面積の拡張などに伴って増加します。そのため、使用量を来店者数、売上高、売り場面積などで割って、「使用原単位」を求めておく必要があります。
目標値は、「使用原単位」で決めましょう。そうすると、使用量全体は増えていても、お客さんひとりあたり、販売1回あたりにどれだけ努力したかを見ることができます。
上記の省令で例示されている色々な取り組みや、ほかのお店なども参考に、少しずつでも取り組みましょう。
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください