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更新日:2019年4月24日

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事業系一般廃棄物の処理と資源化

事業系一般廃棄物とは

事業活動に伴って発生するごみのうち、産業廃棄物以外のごみをいいます。

主な例は、次のとおりです。

種類の例

身近な具体例

備考

紙ごみ

  • OA用紙、不要書類、シュレッダーくず
  • 事務所で購読している新聞・雑誌類
  • 待合室などに備え付けている雑誌など
  • ダンボールなどの紙製梱包材、紙製緩衝材
  • 不要になった本、冊子、ポスターなど

印刷業など特定業種から出るものは産業廃棄物

特定業種から出る産業廃棄物

生ごみ

  • 飲食店で出る調理くず、食べ残しなど
  • 食品小売業で出る加工くず、売れ残りなど
  • 従業員が食べた弁当の食べ残しなど

天ぷら油などの廃油、食品製造業など特定業種から出るものは産業廃棄物

特定業種から出る産業廃棄物

植木ごみ

  • 造園業などで出る植木などの剪定枝、葉など
  • マンション管理業などで出る植木などの剪定枝、葉など

家具製造業など特定業種から出るものは産業廃棄物

特定業種から出る産業廃棄物

繊維ごみ

  • 小売店から出る布製品の売れ残りなど
  • 不要になったタオル、ぞうきんなどの布製品

繊維工業など特定業種から出るものは産業廃棄物

特定業種から出る産業廃棄物

(注意)上記例のほか、工場、お店、事業所などから出る「紙、木、布、皮などでできたもの」「食品類」(いずれも産業廃棄物に該当するものを除く)は、事業系一般廃棄物です

(産業廃棄物一覧表)

事業系一般廃棄物の処理

再生利用や資源ごみを分別して資源化するなどの減量努力を行ったのち、次のいずれかの方法で処理してください。

(1)事業者(従業員でも可)が自ら環境クリーンセンターに搬入する。

環境クリーンセンターへのごみの持ち込みのページ(環境クリーンセンター)

(2)一般廃棄物収集運搬業許可業者に収集・運搬を委託する。

「一般廃棄物収集運搬業許可業者リスト」(環境整備室)

事業系一般廃棄物の資源化

事業者には、ごみを適正に処理するだけでなく、再生利用したり、分別して資源化するなどの方法でごみを減量する責務があります。

事業者の責務はこちらをご覧ください。(「事業系ごみの概要」のページへ)

次のような方法で、資源化に努めてください。

ごみの種類

資源化の方法

紙ごみ・繊維ごみ

生ごみ

  • 生ごみ処理機などの設置を検討してください。
  • 生ごみから肥料、飼料などを作る業者に引き渡してください。

(注意)環境クリーンセンターでは、剪定枝チップと給食残渣を合わせて堆肥を作成し、市内取扱店舗で販売しています。

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よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:市民部環境クリーンセンター 

箕面市大字粟生間谷2898-1

電話番号:072-729-4280

ファックス番号:072-728-3156

所属課室:市民部環境整備室 

箕面市大字粟生間谷2898-1

電話番号:072-729-2371

ファックス番号:072-729-7337

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