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更新日:2012年4月9日
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平成五年三月三十日
条例第四号
(設置)
第一条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第五条の七の規定に基づき、本市における一般廃棄物の減量等を審議するため、箕面市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第二条 審議会は、委員十五名以内をもつて組織する。
(委員)
第三条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(任期)
第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第五条 審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第六条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第七条 委員の報酬及び費用弁償の支給に関しては、箕面市報酬及び費用弁償条例(昭和二十九年箕面市条例第十号)の定めるところによる。
(委任)
第八条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。
(箕面市報酬及び費用弁償条例の一部改正)
2 箕面市報酬及び費用弁償条例(昭和二十九年箕面市条例第十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成九年条例第三七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(任期の特例)
2 この条例の施行の日以後最初に改正後の第三条第三号に規定する委員に任命された委員の任期は、第四条第一項の規定にかかわらず、任命の日から平成十一年七月二十一日までとする。
附則(平成一六年条例第三六号)
この条例は、公布の日から施行する。
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