更新日:2020年3月24日

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特例計算

マンション等の集合住宅の場合、建物の形態に応じて申請していただくことにより特例計算を適用することができます。特例計算については、下記のとおり第1種~第4種まであります。

種別

適用対象建物形態

上下水道料金の算出方法

上下水道料金計算例(2か月計算適用、メーター使用料抜き)実戸数・使用戸数10戸、市メーター(親メーター)使用水量300立方メートル

請求件数

請求先

第一種

独立した生計を営む住居のみを単位とした共同住宅(以下「共同住宅」という。)で、その住居の規模が各戸とも概ね等しいもの

水道メーターで計量した水量について、各戸が均等に使用したとみなして各戸毎に上下水道料金を算出し、各戸の上下水道料金を合算する。

1戸当たりの使用水量は300立方メートル÷10戸=30立方メートル

30立方メートルの上下水道料金は6,581円

全体の上下水道料金は6,581円×10戸=65,810円

使用戸数により請求金額が変更する。

1つの請求

所有者または管理人等

第二種

次のいずれかに該当するもの

イ.独立した生計若しくは事業を営む住居、店舗、事務所等が混在する多目的ビル又は業務用ビル(以下「多目的ビル等」という。)であるもの

ロ.共同住宅で、その住居の規模が大きく異なるもの

ハ.独立した生計を営む居室ごとに給水栓がない寮に類するもの

次の方法により算出する。

イ.各戸又は各箇所(以下「各戸等という」)が一月につき8立方メートルの水量(以下「基本水量」という)を使用したとみなして各戸等毎に基本料金を算出し、各戸等の基本料金を合算する。

ロ.水道メーターで計量した水量から各戸等の基本水量を合算した水量を除いた水量について、一戸又は一箇所で使用したとみなして超過料金を算出する。

ハ.イにより各戸等の基本料金を合算した金額に、ロにより算出した超過料金を加える。

基本料金の水量は

16立方メートル×10戸=160

超過料金の水量は

300立方メートル-16立方メートル×10戸=140立方メートル

全体の上下水道料金は、速算式として、全体の使用戸数から1

戸を差し引いた9戸を基本料金、1戸は基本水量に超過水

量を含む水量から算出した料金、の合計額となる。

9戸の基本料金=2,780円×9戸=25,020円

1戸(16立方メートル+140立方メートル=156立方メートル)156立方メートルの料金=56,627円

25,020円+56,627円=81,647円

使用戸数により請求金額が変更する。

1つの請求

所有者又は管理人等

第三種

特例第2種の適用建築物に該当する多目的ビル等又は共同住宅で、住居、店舗、事務所等の一部に私設メーターが設置されているもの

次の方法により算出する。

イ.私設メーターを設置している各戸等は、私設メーターで計量した水量に基づき、各戸等毎に上下水道料金を算出する。

ロ.その他の各戸等は、水道メーターで計量した水量から私設メーターで計量した水量を除いた水量について、特例第2種で上下水道料金を算出する。

ただし、その他の各戸等が、全て独立した生計を営む住居のみで規模が概ね等しいときは、特例第1種で上下水道料金を算出する。

ハ.使用者又は所有者は、水道メーターの計量時期に合わせて、当該私設メーターを計量し、「私設メーター使用水量報告書」(様式第3号)を提出しなければならない。報告が必要な私設メーターは、毎月の使用水量が50立方メートルを超える場合とする。

私設メーターの計量分(1戸)が120立方メートルあると仮定

私設メーターの請求分

40,747円

その他の請求分(私設メーター分1戸以外の9戸を特例第2種計算を適用し算出する場合。

基本料金の水量は

16立方メートル×9戸=144立方メートル

超過料金の水量は

300立方メートル-120立方メートル-16立方メートル×9戸=36立方メートル

8戸は基本料金、1戸は超過水量を含む水量により算出した料金、の合計額が請求額となる。

8戸の基本料金=2,780円×8戸=22,240円

1戸(16立方メートル+36立方メートル=52立方メートル)52立方メートルの料金=13,499円

22,240円+13,499円=35,739円

使用戸数により請求料金が変更する。

私設メーター数+1の請求

各私設メーターの使用者、及び所有者又は管理人等

第四種

特例第1種又は特例第2種の適用建築物に該当する共同住宅又は多目的ビル等で、すべての住居、店舗、事務所等ごとに追加の水道メーター又は私設メーターが設置されているもの

追加の水道メーター又は私設メーターで計量した水量に基づき、各戸等毎に上下水道料金を算出する。

ただし、各戸等の上下水道料金を合算した金額が水道メーターで計量した水量に基づき特例第1種で算出した上下水道料金に達しないときは、差額を別途徴収する。

使用者又は所有者は「特例計算第4種共同住宅各戸等使用者名簿」(様式第4号)を提出しなければならない。

オートロック機構を採用している建築物では、使用者又は所有者は各戸メーター検針や取替、開閉栓等の業務を円滑に行えるよう「共同住宅等のオートロック装置に関する届出書」(様式第5号)の提出が必要となる。

届出書の提出があれば、上下水道局は、「預り書」(様式第6号)を使用者又は所有者に渡し、厳重に管理する。

私設メーターの場合、遠隔指示式水道メーターであり、1箇所に集合した集中検針盤で検針できなければならず、水道料金特例計算第4種適用協定書の締結が必要となる。

各住居等の上下水道料金は、追加の水道メーター又は私設メーターで計量した水量に基づき、各戸等毎に算出する。

市メーター(親メーター)(以下「親メーター」という)の上下水道料金は、メーター使用料及び差水料金。

差水料金は、各戸毎に設置されているメーター(追加の水道メーター又は私設メーター)の水量の合計水量と、親メーターの水量を比較し、親メーターの水量の方が多い場合、漏水若しくは不明水分請求額として生じる。

差水料金の算定方法は、親メーターの水量に対し特例計算第1種を適用し算出した金額から、各戸等で算出した金額の合計額を差し引いて算出。

計算方法の特性から、多少の差水水量があっても、差水料金は生じない。

使用戸数が実態より極端に少なくなっている場合は(実戸数・使用戸数が10戸で、実際の使用戸数が3戸となっているのに使用戸数の変更の届出が無い場合)、差水が無くても差金が発生する場合がある。その場合は上下水道局で確認・調整する。

私設メーター数+1の請求

各私設メーターの使用者、及び所有者又は管理人等

  • 私設メーターとは、給水装置所有者が設置する集中検針が可能な遠隔指示メーターです。また、当該メーターは所有者のご負担で計量法および計量法施行令に基づきメーター取替を8年ごと行っていただかなければなりません。
  • 私設メーターが設置された住居、店舗、事務所等については、各戸ごとに水道局が給水開栓・閉栓受付、メーター検針及び料金請求を行います。

 

 

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:上下水道局料金センター 

箕面市西小路3-1-8

電話番号:072-724-6756

ファックス番号:072-722-7416

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