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公職選挙法(第143条第16項及び第19項)の規定により、選挙前の一定期間は、公職の候補者等(現職や客観的に立候補の意思を有しているものと認められる者も含みます。)の氏名又は氏名が類推されるような事項や後援団体の名称を表示した政治活動用ポスターを掲示することは、罰則をもって禁止されています(2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金)
任期満了の選挙にあっては、その任期満了の日の6月前の日から当該選挙期日までの間
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