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更新日:2011年7月19日

政治活動用の連絡事務所等に使う立て札及び看板の類について

政治活動用の連絡事務所等に使う立て札及び看板の類について

選挙のない平時において、公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)又はその後援団体は、選挙運動にわたらない限り、政策の普及や宣伝、党勢の拡張、政治啓発などの政治活動を原則として自由に行うことができます。
ただし、公職の候補者等と後援団体の政治活動用の事務所の立札及び看板の類の掲示に関しては、選挙目当てのものにならないように時期にかかわらず次のような制限が設けられています。
(公職選挙法第143条第16項及び第17項

掲示できる立て札及び看板の類の総数(箕面市長及び箕面市議会議員選挙にかかるもの)

(1) 公職の候補者等1人につき 6枚
(2) 同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて 6枚
(公職選挙法施行令第110条の5第1項第5号)

◆当該選挙の期日の告示日の前に掲示したものであれば、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示することはできません。

掲示できる枚数

1つの政治活動用事務所に掲示できる立札及び看板の類は、通じて2枚以内です。
(公職選挙法第143条第16項第1号)

◆「通じて2枚」というのは、立札、看板の類を合わせて2枚ということです。

◆候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで(総数4枚以内)その場所に立札及び看板の類を掲示することができます。

掲示できる場所

立札及び看板の類は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。
(公職選挙法第143条第16項第1号)

◆政治活動用事務所から相当はなれたところに掲示することや、政治活動用事務所の存在しない駐車場、田畑等に掲示することは禁止されています。

大きさ

縦150cm、横40cm以内
(公職選挙法第143条第17項)

(1) 立札、看板の類の規格は、字句の記載される部分のみではなく、その下に足が付いている等の場合は、その足の部分等も含まれます。
(2) この縦、横とは、単に2辺の長さを制限したものに過ぎないので、横にして使用することも自由です。

証票の表示と交付申請

市選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。
(公職選挙法第143条第17項)

立札及び看板の類を掲示する前に必ず市選挙管理委員会に証票の交付を申請してください。(申請書類は市選挙管理委員会にあります。)

立札及び看板の類を掲示する事務所等の所在地の変更や廃止に伴い、申請事項に異動が生じる場合も、必ず市選挙管理委員会に届出てください。

現在貼付されている証票について

現在市選挙管理委員会が発行している証票の有効期限は、平成24年3月末までとなっています。
新しい証票の交付申請は平成24年2月からの受付を予定していますが、現在、証票をお持ちの方には、別途郵便でその旨をお知らせします。 

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:選挙管理委員会事務局  

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6763

ファックス番号:072-724-6010

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