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更新日:2018年4月9日

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選挙と引っ越しについて

引っ越しをされたら住民票の異動の手続きを

入学や就職、転勤などにより引っ越しをされる場合は、原則として住民票の異動(住民異動)の手続きが必要となります。しかし、遠方の大学等へ進学されるために引っ越しをされたかたについて、この手続きをされないかたがおられます。

引っ越しをされた場合、住所地は、原則、引っ越し先(寮やアパートなど)となります。住民票の情報は、選挙人名簿などの各種登録や行政サービスにつながる大切な情報ですので、引っ越しをされた場合は、忘れずに住民異動の手続きをしましょう。

選挙と引っ越しの関係

選挙の投票場所は、原則として住民票のある市区町村になります。
異なる市区町村に転出されたかたで、住民異動の手続きをしていない、又は新しい住所地に住民票を異動して3カ月を経過していない場合は、新しい住所地では投票ができません。また、住民異動の手続きをされていない場合は、引っ越し前の住所地での投票(不在者投票など)となります。詳しくは、次のホームページをご覧ください。

 

お手続きのご案内

本市における転出や転入に伴うお手続きの方法については、次のホームページをご覧ください。

 

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:選挙管理委員会事務局  

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9561

ファックス番号:072-727-9579

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