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更新日:2022年5月20日

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お墓の移転~改葬許可申請について~

1.改葬とは

墓地や納骨堂に埋蔵された焼骨や埋葬された死体(土葬)を別のお墓に移す行為を「改葬」といいます。

墓地、埋葬などに関する法律及び同法施行規則により、改葬を行うには、市区町村長の許可が必要です。

2.申請受付窓口

改葬許可は、箕面市内の墓地、納骨堂に埋蔵(埋葬)されている焼骨(死体)を改葬する場合、箕面市役所市民サービス政策室(市役所別館1階12番窓口)へ申請してください。

3.手続きについて

(1)申請書類に必要事項を記入

改葬許可申請書に必要事項を記入してください。申請書は下記よりPDFファイルでダウンロードが可能です。死亡者の住所、本籍欄などが不明な場合は、「不詳」と記入してください。なお、1体の焼骨(死体)に対して1枚の申請書が必要ですので、複数を改葬する場合はそれに応じた枚数の申請書が必要です。

墓地使用者以外が申請を行う場合

原則は墓地の使用者(所有者)が申請を行いますが、それ以外のかたが申請を行う場合は、墓地使用者の改葬同意書が必要です。

(2)墓地管理者の埋蔵(埋葬)証明

市役所へ申請する前に、改葬元である墓地(納骨堂)の管理者から、焼骨(死体)の埋蔵(埋葬)の事実を証明してもらう必要があります。

改葬許可申請書の下段の「墓地管理者使用欄」を、墓地管理者に記入、押印してもらってください。なお、墓地の管理者が発行する「埋蔵(埋葬)の事実を証する書類」を添付していただいても結構です。

箕面市立霊園が改葬元である場合は、不要です。

(3)改葬許可申請

返信用封筒と切手を用意し、箕面市役所市民サービス政策室(市役所別館1階12番窓口)へ来庁の上、改葬許可申請をしてください。

申請に基づき、「改葬許可証」を発行します。許可証は後日郵送します。発行手数料は無料です。

(4)改葬許可証の提示

改葬許可証の原本を改葬先の墓地管理者に提出して、改葬を行ってください。なお、改葬先の市区町村役場の窓口での手続きは不要です。

4.そのほか

(1)同一墓地内での改葬

同一墓地内で改葬する場合も、改葬許可申請が必要です。

(2)分骨について

焼骨の一部を別の墓地や納骨堂に移す行為を分骨といいます。分骨は改葬とは異なり、市区町村役場での許可申請などの手続きは不要です。分骨は、現在焼骨を埋蔵している墓地、納骨堂の管理者から「分骨証明書」を発行していただき、分骨先の管理者に提出して行ってください。なお、斎場で火葬した後に分骨をする場合は、斎場で火葬の事実を証する書類(火葬証明証)の発行を受けてください。

5.箕面市立霊園における手続きについて

墓石の設置や移動、使用権の承継、焼骨の埋蔵などの手続きに関しては、市立聖苑(外部サイトへリンク)(電話072-720-7980)へお問い合わせください。

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:市民部市民サービス政策室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6717

ファックス番号:072-723-5538

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