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更新日:2011年12月1日
市施行の本事業は、平成12年6月7日に事業計画の認可をうけ事業をすすめてきました。
「土地区画整理法」や「大都市地域における住宅及び住宅地の供給促進に関する特別措置法」による住宅先行建設区、集合農地区等への換地申し出により、区画道路等の変更が必要となり、平成16年3月18日に大阪府の事業変更認可を経て、同月31日に国の実施計画変更の承認をうけました。
また、緑の核となる春日神社の南側区域に公共施設等を配置するよう土地利用計画を見直したことに伴い道路計画の変更が必要となり、平成21年1月7日に大阪府の事業変更認可(第2回)をうけました。
平成22年3月30日には、施行前後の地積の分筆等による変更や事業施行期間の変更などを行う、事業変更認可(第3回)をうけ、平成22年8月31日に換地処分の公告を行いました。

小野原西地区を含む箕面市東部地域は、良好な住宅地域として整備保全を図るとともに、「国際交流文化ゾーン」として自然、レクリエーション機能を生かし、国際交流が図れる文化的な地域空間を形成することを目指しています。
本地区周辺には、国道171号、府道山田上小野原線、都市計画道路小野原豊中線等の幹線道路がありますが、周辺道路の整備や各開発地間を結ぶ道路網の整備、身近な交通手段であるバス路線網、さらに日常生活に必要なサービス施設などについての不足がみられます。
また、本地区は、北側に既存集落、東側に小野原特定土地区画整理事業区域、西側に阪急小野原住宅地があり、計画的な市街化が図られつつある中で、島状に残されています。
そこで本事業では、箕面市が施行者となって、従来の良好な住環境の整備と併せ、現在不足の見られる利便施設の補完により地域全体の調和をはかります。

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項目 |
内容 |
備考 |
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| 施行区域面積 | 約34.1ヘクタール | ||
| 総事業費 | 約99億7407万円 | ||
| 計画人口 | 約3400人 | ||
| 計画の概要 | 道路 | 小野原豊中線(幅員16~22メートル、延長約533メートル) | |
| 小野原6号線(幅員13メートル、延長約1,231メートル) | |||
| 小野原7号線(幅員12~32メートル、延長約307メートル) | |||
| 区画道路(幅員8.6~4.6メートル、延長約5,626メートル) | |||
| 公園 | 松出公園(12,000平方メートル) | ||
| 小野原公園(2,600平方メートル) | |||
| 仁鳥公園(1,600平方メートル) | |||
| 緑地 | 1~19号緑地(29,439平方メートル) | ||
| 水路 | (幅1.0~0.3メートル、延長約3,382メートル) | ||
| 土地利用計画 | 一般住宅区約187,562平方メートル(保留地含む) | ||
| 共同住宅区約11,668平方メートル | |||
| 集合農地区約30,648平方メートル | |||
| 住宅先行建設区約13,285平方メートル | |||

(1)緑を活かした表情豊かなまちづくり
小野原豊中線と府道山田上小野原線の交差部を中心ににぎわい核を創出、また春日神社鎮守の森と松出公園の緑・水辺等を一連とした緑の核の整備と保全、これら2つを結ぶ地域の顔となるシンボルロードとして小野原豊中線を整備、さらに地区の中央部を貫き街区公園をネットワークする緑の遊歩道の整備を図り、街の賑わいと緑と水の自然環境が共存する表情豊かなまちを形成する。
(2)安全で快適なまちづくり
災害時の一時避難地として松出公園、小野原公園、仁鳥公園を位置づけ、小野原豊中線、小野原6号線、小野原7号線をこれらの連絡軸として安全で快適な空間を創り出す。
(3)地区計画による良好なまちづくり
地区全体に地区計画を導入し、計画的な施設建築物の誘導と良好な住環境の形成を図る。
以上3つの柱に基づき、地域の顔となるシンボルロードとして小野原豊中線の幅員22メートル区間で歩道幅員6.5メートルの空間を確保するとともに、緑のネットワークの軸である小野原7号線との交差部にこれらを有機的に結びつけ、 多目的に利用できる機能を持ったまちかど広場を計画し、質の高いアメニティ空間の形成と魅力ある景観、防災上の充実をはかります。
また土地利用の面からも、集合農地区、共同住宅区、住宅先行建設区を設けることにより、地区計画とあわせて、より住みやすくより魅力的なまちづくりの実現を目指します。
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年月 |
内容 |
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平成3年9月 |
小野原西地区まちづくり検討委員会設立 |
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平成4年2月 |
小野原西地区まちづくり推進協議会設立 |
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平成5年6月 |
施行主体の決定(市施行) |
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平成5年8月 |
小野原西区画整理推進協議会設立 |
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平成8年7月
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基本計画建設省承認 |
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平成11年8月 |
都市計画決定 |
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平成12年6月 |
事業認可 |
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平成12年10月 |
小野原西特定土地区画整理審議会設置 |
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平成12年12月 |
小野原西地区街づくりデザイン会議設置 |
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平成13年7月 |
工事着手 |
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平成14年7月 平成16年3月 平成16年9月 |
仮換地指定(約86パーセント) 事業変更認可 仮換地指定(100パーセント) |
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平成17年8月 |
小野原西地区みち・みどりデザイン検討会議開催要綱制定 |
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平成21年1月 |
事業変更認可(第2回) 換地処分 |
事業計画の決定:平成12年6月7日
事業変更の認可(第1回):平成16年3月18日
事業変更の認可(第2回):平成21年1月7日
事業変更の認可(第3回):平成22年3月30日
1設計説明書
2設計図(省略:概要図をみる)
自 平成12年6月7日
至 平成28年3月31日
(うち、法第103条第4項の公告の日から5年間を清算期間とし、3年間を指定期間とする。)
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この条例は、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号。以下「法」という。)第三条第四項及び大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号。以下「大都市法」という。)第十一条第二項の規定により箕面市(以下「施行者」という。)が施行する土地区画整理事業に関し、法第五十三条第二項及び第百十七条の二第一項に規定する事項、大都市法第十四条第一項及び第十八条第二項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。
2 施行者は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、一般競争入札、指名競争入札又は随意契約により処分することができる。
(委員の任期)
第十一条 委員の任期は、五年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 予備委員の数は、宅地所有者から選挙すべき委員及び借地権者から選挙すべき委員の数(委員の数が奇数のときは、その数から一を減じた数)のそれぞれ半数とする。ただし、選挙すべき委員の数が一人の場合は、一人とする。
3 予備委員は、委員の選挙において、当選人を除いて、次条に定める数以上の得票を得た者のうち得票数の多い者から順次定めるものとし、得票数が同じであるときは、市長がくじで定める。
4 法第五十九条第五項の規定により予備委員をもって委員を補充する場合は、前項の規定による予備委員を定めた順位に従って、順次補充する。
5 市長は、予備委員をもって委員を補充した場合は、補充により委員となった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を公告するとともに、委員となった者にその旨を通知しなければならない。
6 補充により委員となった者は、前項の規定による公告のあった日から委員としての資格を取得する。
(当選人又は予備委員となるために必要な得票数)
第十四条 当選人又は予備委員となるために必要な得票数は、当該選挙において宅地所有者及び借地権者からそれぞれ選挙すべき委員の数でその選挙におけるそれぞれの有効投票の総数を除して得た数の十分の一以上の数とする。
(委員の補欠選挙)
第十五条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員の数が、それぞれの定数の二分の一を超えた場合において、補充すべき予備委員がいないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。
(学識経験委員の補充)
第十六条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じたときは、市長は、速やかに補欠の委員を選任する。
第五章 地積の決定の方法
(基準地積の決定)
第十七条 換地計画において換地及び清算金の額を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)現在におけるその登記されている地積とする。
2 前項の規定にかかわらず、宅地に隣接する土地の所有者の立会いにより境界が確定した場合においては、基準地積は、施行者が実測した地積とする。
(基準地積の更正等)
第十八条 宅地所有者は、基準地積が事実に相違すると認めるときは、施行日から六十日以内に施行者に基準地積の更正を申請することができる。
2 基準地積の更正を申請しようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付し、施行者に提出しなければならない。この場合において、その者の所有する宅地が二筆以上にわたり連続しているときは、その全部について申請しなければならない。
一 宅地の境界について隣接する土地の所有者の同意があることを証する書面
二 宅地の実測図(原則として縮尺二百五十分の一とし、周囲の辺長及び求積に必要な事項を記載したもの)
三 隣接する土地の地積及び所有者の氏名を記入した見取図
四 隣接する土地との境界標識の種別、境界点の位置及び境界点間の距離を記入した境界表示図
3 施行者は、第一項の規定による申請があった場合は、申請人の立会いを求めて当該申請に係る宅地の地積を実測等により確認しなければならない。この場合において、宅地の地積の実測に当たり必要があるときは、その宅地に隣接する土地の所有者の立会いを求めることができる。
4 施行者は、前項の規定により確認した地積が基準地積と相違する場合は、基準地積を更正しなければならない。
5 施行者は、基準地積が事実に相違すると認めるときは、その宅地所有者及びその宅地に隣接する土地の所有者の立会いを求めて、その宅地の地積を実測して、基準地積を更正することができる。
6 施行者は、道路に囲まれた区域その他適当と認める区域について実測して得た地積がその区域内の宅地各筆の基準地積を合計した地積を超える場合は、その超える地積をその区域内の宅地各筆(前条の規定により実測した宅地又は前二項の規定により基準地積を更正した宅地若しくは施行日以前に実測されたことが登記所備付けの地積測量図で明らかな宅地を除く。)の基準地積にあん分して加えることにより、宅地各筆の基準地積を更正することができる。
7 施行日後に分割した宅地の分割後の宅地各筆の基準地積は、分割前の宅地の基準地積を分割後の宅地各筆の登記された地積にあん分して得た地積とする。ただし、分割後の一部の宅地が実測した地積である場合は、その実測した地積をもって当該宅地の基準地積とし、分割前の基準地積からその実測した地積を差し引いた地積を他の宅地の基準地積とする。
8 前各項の規定にかかわらず、特別の事情があるものについては、施行者が査定した地積とする。
(基準権利地積)
第十九条 換地計画において換地について所有権以外の権利(処分の制限を含む。以下この条において同じ。)の目的となるべき宅地又はその部分及び清算金額を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の目的である宅地又はその部分の地積(以下「基準権利地積」という。)は、その登記のしてある地積(以下「登記地積」という。)又は法第八十五条第一項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第三項の規定による届出があったときは、その地積とする。以下「申告地積」という。)とする。ただし、登記地積又は申告地積が当該権利の存する宅地の基準地積に符合しないときは、施行者がその宅地の基準地積に符合するようにあん分その他適当と認める方法により定めた地積をもって基準権利地積とする。
第六章 住宅先行建設区、共同住宅区及び集合農地区
(住宅先行建設区における住宅の建設の指定期間)
第二十条 法第百十七条の二第一項に規定する住宅先行建設区における住宅の建設の指定期間は、法第百三条第四項の公告のあった日の翌日から起算して三年を経過する日までとする。
(共同住宅区への換地の申出の規模)
第二十一条 大都市法第十四条第一項の規定により共同住宅区への換地を申し出ることができる宅地の地積の規模は、基準地積で八百平方メートル以上とする。
(集合農地区への換地の申出の規模)
第二十二条 大都市法第十八条第二項本文の規定により集合農地区への換地を申し出ることができる宅地の地積の合計の規模は、基準地積で八百平方メートル以上とする。
(集合農地区の換地の一部指定)
第二十三条 大都市法第十八条第二項ただし書の規定による集合農地区への換地の申出に係る宅地の選考方法は、当該申出に係る宅地の地積の割合に応じた比例配分によるものとする。
第七章 評価
(評価員の定数)
第二十四条 評価員の定数は、三人とする。
(宅地の評価)
第二十五条 従前の宅地及び換地の価額は、施行者がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聞いて定める。
(権利の評価)
第二十六条 所有権以外の権利(地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。以下同じ。)の存する宅地についての所有権又は所有権以外の権利の価額は、当該宅地の価額にそれぞれの権利価格の割合を乗じて得た額とする。
2 前項の権利価格の割合は、施行者が前条の価額、賃貸料、位置、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聞いて定める。
第八章 清算
(清算金の算定)
第二十七条 換地を定めた場合において徴収し、又は交付すべき清算金の額は、従前の宅地の価額の総額に対する換地の価額の総額の比を従前の宅地の価額(従前の宅地について所有権以外の権利が存する場合には、所有権又は所有権以外の権利の価額)に乗じて得た額(以下「従前の権利価額」という。)と当該換地の価額(換地について所有権以外の権利が存する場合には、所有権又は所有権以外の権利の価額)との差額とする。
2 換地を定めないで金銭で清算する場合又は所有権以外の権利を消滅させて金銭で清算する場合における交付すべき清算金の額は、従前の権利価額とする。
(清算金の相殺)
第二十八条 清算金を徴収されるべき者に対して交付すべき清算金があるときは、その者から徴収すべき清算金とその者に交付すべき清算金とを相殺するものとする。
(清算金の徴収又は交付の通知)
第二十九条 施行者は、前二条の清算金を徴収し、又は交付する場合においては、その期限及び場所を定め、その期限の三十日前までに、これを徴収すべき者又は交付すべき者に通知するものとする。
(清算金の分割徴収又は分割交付)
第三十条 施行者は、その徴収すべき清算金又は交付すべき清算金の総額が五万円以上である場合は、それぞれ別表第一又は別表第二に定めるところにより分割徴収し、又は分割交付することができる。この場合において、徴収し、又は交付すべき期限は、第一回の徴収し、又は交付すべき期日の翌日から起算するものとする。
2 前項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、当該清算金に付すべき利子の利率は、分割徴収する場合にあっては年一・五パーセントとし、分割交付する場合にあっては年六パーセントとし、第一回の徴収し、又は交付すべき期日の翌日から付するものとする。
3 第一項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、第二回以後の毎回の徴収し、又は交付すべき期限は、前回の徴収し、又は交付すべき期限の日から起算してそれぞれ六月又は一年を経過した日とする。
4 第一項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における第一回の徴収し、又は交付すべき額は、清算金の総額から第二回以後の徴収し、又は交付すべき額の総額(利子を除く。)を控除して得た額とし、第二回以後の徴収し、又は交付すべき額は、清算金の総額を分割回数で除して得た額から百円未満の端数を控除して得た額にその回の利子を加えて得た額とする。この場合において、利子は、毎回均等とする。
別表第一(第三十条関係)
| 徴収すべき清算金の総額 | 分割徴収する期限 | 分割の回数 |
| 五万円以上二十万円未満 | 六月以内 | 二 |
| 二十万円以上三十万円未満 | 一年以内 | 三 |
| 三十万円以上四十万円未満 | 一年六月以内 | 四 |
| 四十万円以上五十万円未満 | 二年以内 | 五 |
| 五十万円以上六十万円未満 | 二年六月以内 | 六 |
| 六十万円以上七十万円未満 | 三年以内 | 七 |
| 七十万円以上八十万円未満 | 三年六月以内 | 八 |
| 八十万円以上九十万円未満 | 四年以内 | 九 |
| 九十万円以上百万円未満 | 四年六月以内 | 十 |
| 百万円以上 | 五年以内 | 十一 |
| 交付すべき清算金の総額 | 分割交付する期限 | 分割の回数 |
| 五万円以上三十万円未満 | 一年以内 | 二 |
| 三十万円以上五十万円未満 | 二年以内 | 三 |
| 五十万円以上七十万円未満 | 三年以内 | 四 |
| 七十万円以上九十万円未満 | 四年以内 | 五 |
| 九十万円以上 | 五年以内 | 六 |
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