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更新日:2011年12月1日

北部大阪都市計画事業小野原西特定土地区画整理事業(事業完了)

平成22年8月31日をもって、換地処分に係る告示がなされ、本事業は終了しました。土地区画整理法第76条の規定に基づく、建築行為等の制限に許可手続きは不要となります。

※換地清算等、部分的に継続する事業が一部あります。

 

市施行の本事業は、平成12年6月7日に事業計画の認可をうけ事業をすすめてきました。

「土地区画整理法」や「大都市地域における住宅及び住宅地の供給促進に関する特別措置法」による住宅先行建設区、集合農地区等への換地申し出により、区画道路等の変更が必要となり、平成16年3月18日に大阪府の事業変更認可を経て、同月31日に国の実施計画変更の承認をうけました。

また、緑の核となる春日神社の南側区域に公共施設等を配置するよう土地利用計画を見直したことに伴い道路計画の変更が必要となり、平成21年1月7日に大阪府の事業変更認可(第2回)をうけました。

平成22年3月30日には、施行前後の地積の分筆等による変更や事業施行期間の変更などを行う、事業変更認可(第3回)をうけ、平成22年8月31日に換地処分の公告を行いました。

 

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事業概要

1.地区の概要

小野原西地区位置図

小野原西地区を含む箕面市東部地域は、良好な住宅地域として整備保全を図るとともに、「国際交流文化ゾーン」として自然、レクリエーション機能を生かし、国際交流が図れる文化的な地域空間を形成することを目指しています。

本地区周辺には、国道171号、府道山田上小野原線、都市計画道路小野原豊中線等の幹線道路がありますが、周辺道路の整備や各開発地間を結ぶ道路網の整備、身近な交通手段であるバス路線網、さらに日常生活に必要なサービス施設などについての不足がみられます。

また、本地区は、北側に既存集落、東側に小野原特定土地区画整理事業区域、西側に阪急小野原住宅地があり、計画的な市街化が図られつつある中で、島状に残されています。

そこで本事業では、箕面市が施行者となって、従来の良好な住環境の整備と併せ、現在不足の見られる利便施設の補完により地域全体の調和をはかります。

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2.計画の概要

小野原

 

 

項目

内容

備考

施行区域面積 約34.1ヘクタール  
総事業費 約99億7407万円  
計画人口 約3400人  
計画の概要 道路 小野原豊中線(幅員16~22メートル、延長約533メートル)  
小野原6号線(幅員13メートル、延長約1,231メートル)
小野原7号線(幅員12~32メートル、延長約307メートル)
区画道路(幅員8.6~4.6メートル、延長約5,626メートル)
公園 松出公園(12,000平方メートル)
小野原公園(2,600平方メートル)
仁鳥公園(1,600平方メートル)
緑地 1~19号緑地(29,439平方メートル)
水路 (幅1.0~0.3メートル、延長約3,382メートル)
土地利用計画 一般住宅区約187,562平方メートル(保留地含む)  
共同住宅区約11,668平方メートル
集合農地区約30,648平方メートル
住宅先行建設区約13,285平方メートル
 

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3.整備のコンセプト

小野原西地区コンセプト図

(1)緑を活かした表情豊かなまちづくり

小野原豊中線と府道山田上小野原線の交差部を中心ににぎわい核を創出、また春日神社鎮守の森と松出公園の緑・水辺等を一連とした緑の核の整備と保全、これら2つを結ぶ地域の顔となるシンボルロードとして小野原豊中線を整備、さらに地区の中央部を貫き街区公園をネットワークする緑の遊歩道の整備を図り、街の賑わいと緑と水の自然環境が共存する表情豊かなまちを形成する。

(2)安全で快適なまちづくり

災害時の一時避難地として松出公園、小野原公園、仁鳥公園を位置づけ、小野原豊中線、小野原6号線、小野原7号線をこれらの連絡軸として安全で快適な空間を創り出す。

(3)地区計画による良好なまちづくり

地区全体に地区計画を導入し、計画的な施設建築物の誘導と良好な住環境の形成を図る。

以上3つの柱に基づき、地域の顔となるシンボルロードとして小野原豊中線の幅員22メートル区間で歩道幅員6.5メートルの空間を確保するとともに、緑のネットワークの軸である小野原7号線との交差部にこれらを有機的に結びつけ、 多目的に利用できる機能を持ったまちかど広場を計画し、質の高いアメニティ空間の形成と魅力ある景観、防災上の充実をはかります。

また土地利用の面からも、集合農地区、共同住宅区、住宅先行建設区を設けることにより、地区計画とあわせて、より住みやすくより魅力的なまちづくりの実現を目指します。

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4.これまでの経過

年月

内容

平成3年9月

小野原西地区まちづくり検討委員会設立

平成4年2月

小野原西地区まちづくり推進協議会設立

平成5年6月

施行主体の決定(市施行)

平成5年8月

小野原西区画整理推進協議会設立

 

平成8年7月

 

基本計画建設省承認

平成11年8月

都市計画決定

平成12年6月

事業認可

平成12年10月

小野原西特定土地区画整理審議会設置

平成12年12月

小野原西地区街づくりデザイン会議設置

平成13年7月

工事着手

平成14年7月

平成16年3月

平成16年9月

仮換地指定(約86パーセント)

事業変更認可

仮換地指定(100パーセント)

平成17年8月

小野原西地区みち・みどりデザイン検討会議開催要綱制定

平成21年1月
平成22年3月
平成22年3月
平成22年8月

事業変更認可(第2回)
工事概成
事業変更認可(第3回)

換地処分

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事業計画書(抜粋)

事業計画の決定:平成12年6月7日

事業変更の認可(第1回):平成16年3月18日

事業変更の認可(第2回):平成21年1月7日

事業変更の認可(第3回):平成22年3月30日

第1土地区画整理事業の名称等

  • (1)土地区画整理事業の名称
    北部大阪都市計画事業小野原西特定土地区画整理事業
  • (2)施行者の名称
    箕面市

第2施行地区

  • (1)施行地区の位置
    本地区は箕面市東部地域の丘陵地にあり、千里ニュータウンに接する位置にある。
    大阪都心の梅田までは約15キロメートルの直線距離にあり、本地区の南方約1キロメートルの最寄り駅である阪急電鉄千里線北千里駅から梅田までの所要時間は約30分である。
    また、現在本地区の東方1.4キロメートルには北大阪急行電鉄千里中央駅と国際文化公園都市(彩都)を結ぶ大阪モノレール(彩都線)が開通している。
    本地区は北側が既成集落市街地に接している他は、東側は小野原特定土地区画整理事業区域、西側は阪急小野原住宅地、南側は千里ニュータウンに接しており、計画的な市街化が図られつつあるなかで、島状に残された東西0.6キロメートル南北0.6キロメートル面積約34ヘクタールの地区である。
  • (2)施行地区の位置図(省略:概略図をみる)
  • (3)施行地区の区域
    箕面市小野原西二丁目、小野原西三丁目及び小野原西四丁目の各一部、並びに小野原西五丁目及び小野原西六丁目
  • (4)施行地区の区域図(省略)

第3設計の概要

1設計説明書

  • (1)土地区画整理事業の目的
    本地区は、箕面市の東部地域に位置し、周辺では小野原特定土地区画整理事業及び阪急小野原住宅等の開発が行なわれ、唯一未整備な丘陵地となっている。
    周辺には、国立大阪大学、学校法人金蘭会学園、千里国際学園、万博記念公園、千里北公園等が立地し、文化及び緑地環境に恵まれた地区である。
    以上を踏まえ、本事業は都市計画道路小野原豊中線を幹線道路とした都市基盤整備と併せ、周囲の状況と調和した、緑を活かした住環境の特色あるまちづくりを行う。
  • (2)施行地区内の土地の現況
    本地区の土地利用の現況は、山林・原野と田畑が大半を占めている。
    既存施設としては、地区北部に春日神社、地区南部に妙見寺があり、土地利用計画上保全を考慮する必要がある。
    また、地区東部に小野原共有墓地、理照寺霊苑があり、これに隣接してテニスクラブが立地している。
    家屋等は、地区北部の集落との境界部及び府道山田上小野原線沿いに立地している。
    地区内人口は378人、人口密度11.1人/ヘクタールと少ない。
    用途指定は地区の大半が第一種中高層住居専用地域に指定され、一部が第一種低層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域に指定されている。
    道路施設としては、地区の中央部東西方向に都市計画道路小野原豊中線(W=16~22メートル、L=533メートル)が都市計画決定されているが未整備のままであり、地域幹線道路ネットワークの一端として早期の整備が望まれている。
    また、現状では市道小野原西1号線(W=2メートル)、市道小野原山田線(W=4メートル)、市道小野原3号線(W=3メートル)、市道小野原中央線(W=3メートル)、市道小野原東2号線(W=3メートル)や幅員2メートル以下の道路等が存在しているが、良好な市街化を誘導する上で適切な段階構成に基づく道路網の先行的整備をすすめる必要がある。
    一方、公園施設については、松出公園(A=1.20ヘクタール)小野原公園(A=0.26ヘクタール)仁鳥公園(A=0.16ヘクタール)の3ケ所が都市計画決定されているが、未整備のままであり、周辺既成市街地をも対象とした公園として早期の整備が期待されている。
    上水道、下水道、ガス等の供給処理施設は、地区北側の集落との境界部の道路及び府道山田上小野原線に完備されている。交通機関としては、府道山田上小野原線に阪急バス路線があり、阪急電鉄千里線北千里駅及び北大阪急行電鉄千里中央駅に連絡している。(以下略)
  • (3)設計の方針
    本地区は、本市の東部地域に位置し、地区周辺では小野原特定土地区画整理事業、小野原東特定土地区画整理事業及び阪急小野原住宅地開発等による良好な市街地整備が進められており、本地区においても良好な市街地整備が求められている。さらに、地域には千里国際学園、大阪大学、金蘭会学園、国際協力事業団大阪国際センター(JICA)等が立地し、国際的・文化的・教育的施設のストックが豊富であり、これらの施設立地を活かした魅力にあふれたまちづくりが期待されている。
    また、本地区は地区面積の3分の1を山林や溜池が占める、緑豊かな地域であり、緑地等の自然環境の保全を図る必要がある。
    以上に留意しつつ次の諸点に設計の重点をおく。
    • イ土地利用計画
      土地利用計画については、地域のシンボルロードとなる都市計画道路小野原豊中線と府道山田上小野原線が交わる街区に地域のにぎわいの核となる施設を誘導する。小野原共有墓地及び理照寺霊苑については、地区南部で移転整備を行う。
      また、土地利用促進を図るため、住宅先行建設区、共同住宅区を設定するとともに、農業継続者に対して集合農地区を設ける。
    • ロ人口計画
      良好な市街地を形成すべく、地区の将来人口として約3,400人を想定する。
    • ハ公共施設計画
      道路については、既定都市計画に基づき幹線道路、補助幹線道路を整備し、これに合わせた適切な区画道路の規模、配置を行う。
      幹線道路としては、都市計画道路小野原豊中線を質の高いアメニティ空間の形成及び魅力ある景観形成に努めシンボルロードとして整備する。
      補助幹線道路としては、地区内をループ状に結ぶ都市計画道路小野原6号線及び地区内の公園を南北に結ぶ歩行者専用道路都市計画道路小野原7号線を整備する。
      区画道路については、各街区の土地利用を考慮して幅員8.6メートル~4.6メートルを配置する。
      公園については、近隣公園として位置づける松出公園、街区公園として位置づける小野原公園及び仁鳥公園を配置する。
      緑地については、地区北西部に隣接する都市計画公園小野原西3号公園から松出公園、更に地区南部に隣接する吹田市の都市計画公園千里北公園に至る路線上に配置し、一体的な緑の連たんを形成する。
      水路については、下水道との調整を図りつつ必要な整備を行う。
    • ニ公益施設計画
      地区東側に豊川南小学校、豊川南小会館、地区北側には東小学校、第6中学校、また地区北西側には第4中学校があるが、社会状況や周辺の開発の状況を勘案し、文化、社会、教育施設等の公益施設を設置する。
  • (4)整理施行前後の地積(省略)
  • (5)保留地の予定地積(省略)
  • (6)公共施設整備改善の方針
    • イ用途地域
      用途指定については、阪急小野原住宅地に接する街区を第一種低層住居専用地域、また沿道型土地利用等を誘導するため、小野原豊中線沿道街区、府道山田上小野原線沿道を第二種中高層住居専用地域、その他を第一種中高層住居専用地域とする。
    • ロ都市計画道路
      都市計画道路としては、3・4・220-10号小野原豊中線(幅員16~22メートル)3・5・220-29号小野原6号線(幅員13メートル)、8・5・220-3号小野原7号線(幅員12メートル~32メートル、歩行者専用道路)の3路線を本事業によって整備する。
    • ハ区画道路
      区画道路については、幅員8.6メートル~4.6メートルをもって構成する。 
    • ニ用排水計画
      農業用水は、土地利用計画を勘案の上、適切な経路により(仮称)新松出池及び宮池から集合農地区へ導くよう整備する。
      地区内の排水は、本市下水道計画に基づき、分流式で整備する。
      雨水は道路側溝、管渠等により、一級河川郷之久保川及び準用河川荒内谷川に放流する。
      汚水は管渠により、安威川流域関連公共下水道に接続する。
    • ホ公園・緑地計画
      公園については、既定の都市計画に基づき、松出公園、小野原公園及び仁鳥公園の整備を行う。
      緑地については、地域の緑のバランスに配慮し計19カ所に設ける。そのうち4カ所の緑地については、松出公園、小野原公園、春日神社、集合農地区等と連たんし、緑地環境の保全を図るよう配置する。
    • 公共施設別調書(省略)
  • (7)土地区画整理法第2条第2項に規定する事業の概要
    • イ上水道
      φ300ミリメートル~φ100ミリメートル L=10,196メートル
    • ロ下水道
      雨水φ300ミリメートル~□2,000×1,700ミリメートル  L=3,956メートル
      汚水φ200ミリメートル~φ300ミリメートル L=8,868メートル
    • ハガス
      φ200ミリメートル~φ50ミリメートル L=8,406メートル
    • ニ電気、電話
      各供給会社と調整しつつ、地区全域に供給をする。
      なお小野原豊中線、小野原7号線については各供給会社と調整しつつ景観を意識した無電柱化を検討する。

2設計図(省略:概要図をみる)

第4住宅先行建設区

  1. 設計説明書
    ゆとりある良好な住宅環境を形成促進するため、住宅先行建設区(13,285平方メートル、4%)を設定する。
  2. 設計図(省略)

第5共同住宅区

  1. 設計説明書
    良好な住宅の供給のため、また、市街化促進の核として、都市計画道路小野原6号線南側の街区の一部を共同住宅区(11,668平方メートル、3%)に設定する。
  2. 設計図(省略)

第6集合農地区

  1. 設計説明書
    農業継続を希望する権利者に対し、地区北部に集合農地区(30,648平方メートル、9%)を確保する。
    施設としては、将来の市街化に対応出来るよう上水道、下水道、ガス等の都市施設をあらかじめ適宜配置する。
  2. 設計図(省略)

第7 事業施行期間

自 平成12年6月7日
至 平成28年3月31日
(うち、法第103条第4項の公告の日から5年間を清算期間とし、3年間を指定期間とする。)

第8資金計画書(省略) 

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箕面都市計画事業小野原西特定土地区画整理事業の施行に関する条例

平成十一年十二月二十七日
条例第四十一号
目次
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 費用の負担(第六条)
第三章 保留地の処分方法(第七条・第八条)
第四章 土地区画整理審議会(第九条―第十六条)
第五章 地積の決定の方法(第十七条―第十九条)
第六章 住宅先行建設区、共同住宅区及び集合農地区(第二十条―第二十三条)
第七章 評価(第二十四条―第二十六条)
第八章 清算(第二十七条―第三十三条)
第九章 雑則(第三十四条―第三十八条)
附則

第一章 総則

(趣旨)
第一条 この条例は、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号。以下「法」という。)第三条第四項及び大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号。以下「大都市法」という。)第十一条第二項の規定により箕面市(以下「施行者」という。)が施行する土地区画整理事業に関し、法第五十三条第二項及び第百十七条の二第一項に規定する事項、大都市法第十四条第一項及び第十八条第二項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。

(事業の名称)
第二条 前条の土地区画整理事業の名称は、北部大阪都市計画事業小野原西特定土地区画整理事業(以下「事業」という。)という。

(施行地区に含まれる地域の名称)
第三条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、箕面市小野原西二丁目、小野原西三丁目及び小野原西四丁目の各一部並びに小野原西五丁目及び小野原西六丁目の全部とする。

(事業の範囲)
第四条 事業の範囲は、法第二条第一項及び第二項に規定する土地区画整理事業とする。

(事務所の所在地)
第五条 事業の事務所は、箕面市西小路四丁目六番一号に置く。

第二章 費用の負担

(費用の負担)
第六条 事業に要する費用は、次の各号に掲げるものを除き、施行者が負担する。

一 法第九十六条第二項の規定により定める保留地(以下「保留地」という。)の処分金

二 法第百二十条の規定による公共施設管理者の負担金

三 法第百二十一条の規定による国庫補助金

四 府補助金

第三章 保留地の処分方法

(処分の方法)
第七条 保留地の処分は、抽選により行う。

 
2 施行者は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、一般競争入札、指名競争入札又は随意契約により処分することができる。

(処分価格)
第八条 保留地の処分価格は、施行者がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境、近傍類地の取引価格等を総合的に考慮し、法第六十五条第一項の規定により選任された評価員(以下「評価員」という。)の意見を聞いて定めた予定価格を下らない価格とする。

第四章  土地区画整理審議会

(土地区画整理審議会の設置)
第九条 法第五十六条第一項に規定する土地区画整理審議会として、北部大阪都市計画事業小野原西特定土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(委員の定数)
第十条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、十人とする。

2 前項に規定する委員の定数のうち、法第五十八条第一項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)がそれぞれのうちから各別に選挙する委員の数の合計は、八人とする。

3 第一項に規定する委員の定数のうち、法第五十八条第三項の規定により市長が事業について学識経験を有する者のうちから選任する委員の定 数は、二人とする。


(委員の任期)
第十一条 委員の任期は、五年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(立候補制)
第十二条 法第五十八条第一項の規定により選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。 
 
(予備委員)
第十三条 審議会に、宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置く。

 

2 予備委員の数は、宅地所有者から選挙すべき委員及び借地権者から選挙すべき委員の数(委員の数が奇数のときは、その数から一を減じた数)のそれぞれ半数とする。ただし、選挙すべき委員の数が一人の場合は、一人とする。

3 予備委員は、委員の選挙において、当選人を除いて、次条に定める数以上の得票を得た者のうち得票数の多い者から順次定めるものとし、得票数が同じであるときは、市長がくじで定める。

4 法第五十九条第五項の規定により予備委員をもって委員を補充する場合は、前項の規定による予備委員を定めた順位に従って、順次補充する。

5 市長は、予備委員をもって委員を補充した場合は、補充により委員となった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を公告するとともに、委員となった者にその旨を通知しなければならない。

6 補充により委員となった者は、前項の規定による公告のあった日から委員としての資格を取得する。

(当選人又は予備委員となるために必要な得票数)
第十四条 当選人又は予備委員となるために必要な得票数は、当該選挙において宅地所有者及び借地権者からそれぞれ選挙すべき委員の数でその選挙におけるそれぞれの有効投票の総数を除して得た数の十分の一以上の数とする。

(委員の補欠選挙)
第十五条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員の数が、それぞれの定数の二分の一を超えた場合において、補充すべき予備委員がいないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。

(学識経験委員の補充)
第十六条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じたときは、市長は、速やかに補欠の委員を選任する。

第五章 地積の決定の方法
(基準地積の決定)
第十七条 換地計画において換地及び清算金の額を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)現在におけるその登記されている地積とする。

2 前項の規定にかかわらず、宅地に隣接する土地の所有者の立会いにより境界が確定した場合においては、基準地積は、施行者が実測した地積とする。

(基準地積の更正等)
第十八条 宅地所有者は、基準地積が事実に相違すると認めるときは、施行日から六十日以内に施行者に基準地積の更正を申請することができる。

2 基準地積の更正を申請しようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付し、施行者に提出しなければならない。この場合において、その者の所有する宅地が二筆以上にわたり連続しているときは、その全部について申請しなければならない。

 一 宅地の境界について隣接する土地の所有者の同意があることを証する書面

 二 宅地の実測図(原則として縮尺二百五十分の一とし、周囲の辺長及び求積に必要な事項を記載したもの)

 三 隣接する土地の地積及び所有者の氏名を記入した見取図

 四 隣接する土地との境界標識の種別、境界点の位置及び境界点間の距離を記入した境界表示図

3 施行者は、第一項の規定による申請があった場合は、申請人の立会いを求めて当該申請に係る宅地の地積を実測等により確認しなければならない。この場合において、宅地の地積の実測に当たり必要があるときは、その宅地に隣接する土地の所有者の立会いを求めることができる。

4 施行者は、前項の規定により確認した地積が基準地積と相違する場合は、基準地積を更正しなければならない。

5 施行者は、基準地積が事実に相違すると認めるときは、その宅地所有者及びその宅地に隣接する土地の所有者の立会いを求めて、その宅地の地積を実測して、基準地積を更正することができる。

6 施行者は、道路に囲まれた区域その他適当と認める区域について実測して得た地積がその区域内の宅地各筆の基準地積を合計した地積を超える場合は、その超える地積をその区域内の宅地各筆(前条の規定により実測した宅地又は前二項の規定により基準地積を更正した宅地若しくは施行日以前に実測されたことが登記所備付けの地積測量図で明らかな宅地を除く。)の基準地積にあん分して加えることにより、宅地各筆の基準地積を更正することができる。

7 施行日後に分割した宅地の分割後の宅地各筆の基準地積は、分割前の宅地の基準地積を分割後の宅地各筆の登記された地積にあん分して得た地積とする。ただし、分割後の一部の宅地が実測した地積である場合は、その実測した地積をもって当該宅地の基準地積とし、分割前の基準地積からその実測した地積を差し引いた地積を他の宅地の基準地積とする。

8 前各項の規定にかかわらず、特別の事情があるものについては、施行者が査定した地積とする。

(基準権利地積)
第十九条 換地計画において換地について所有権以外の権利(処分の制限を含む。以下この条において同じ。)の目的となるべき宅地又はその部分及び清算金額を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の目的である宅地又はその部分の地積(以下「基準権利地積」という。)は、その登記のしてある地積(以下「登記地積」という。)又は法第八十五条第一項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第三項の規定による届出があったときは、その地積とする。以下「申告地積」という。)とする。ただし、登記地積又は申告地積が当該権利の存する宅地の基準地積に符合しないときは、施行者がその宅地の基準地積に符合するようにあん分その他適当と認める方法により定めた地積をもって基準権利地積とする。

第六章 住宅先行建設区、共同住宅区及び集合農地区

(住宅先行建設区における住宅の建設の指定期間)
第二十条 法第百十七条の二第一項に規定する住宅先行建設区における住宅の建設の指定期間は、法第百三条第四項の公告のあった日の翌日から起算して三年を経過する日までとする。

(共同住宅区への換地の申出の規模)
第二十一条 大都市法第十四条第一項の規定により共同住宅区への換地を申し出ることができる宅地の地積の規模は、基準地積で八百平方メートル以上とする。

(集合農地区への換地の申出の規模)
第二十二条 大都市法第十八条第二項本文の規定により集合農地区への換地を申し出ることができる宅地の地積の合計の規模は、基準地積で八百平方メートル以上とする。

(集合農地区の換地の一部指定)
第二十三条 大都市法第十八条第二項ただし書の規定による集合農地区への換地の申出に係る宅地の選考方法は、当該申出に係る宅地の地積の割合に応じた比例配分によるものとする。

第七章 評価

(評価員の定数)
第二十四条 評価員の定数は、三人とする。

(宅地の評価)
第二十五条 従前の宅地及び換地の価額は、施行者がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聞いて定める。

(権利の評価)
第二十六条 所有権以外の権利(地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。以下同じ。)の存する宅地についての所有権又は所有権以外の権利の価額は、当該宅地の価額にそれぞれの権利価格の割合を乗じて得た額とする。

2 前項の権利価格の割合は、施行者が前条の価額、賃貸料、位置、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聞いて定める。

第八章 清算

(清算金の算定)
第二十七条 換地を定めた場合において徴収し、又は交付すべき清算金の額は、従前の宅地の価額の総額に対する換地の価額の総額の比を従前の宅地の価額(従前の宅地について所有権以外の権利が存する場合には、所有権又は所有権以外の権利の価額)に乗じて得た額(以下「従前の権利価額」という。)と当該換地の価額(換地について所有権以外の権利が存する場合には、所有権又は所有権以外の権利の価額)との差額とする。

2 換地を定めないで金銭で清算する場合又は所有権以外の権利を消滅させて金銭で清算する場合における交付すべき清算金の額は、従前の権利価額とする。

(清算金の相殺)
第二十八条 清算金を徴収されるべき者に対して交付すべき清算金があるときは、その者から徴収すべき清算金とその者に交付すべき清算金とを相殺するものとする。

(清算金の徴収又は交付の通知)
第二十九条 施行者は、前二条の清算金を徴収し、又は交付する場合においては、その期限及び場所を定め、その期限の三十日前までに、これを徴収すべき者又は交付すべき者に通知するものとする。

(清算金の分割徴収又は分割交付)
第三十条 施行者は、その徴収すべき清算金又は交付すべき清算金の総額が五万円以上である場合は、それぞれ別表第一又は別表第二に定めるところにより分割徴収し、又は分割交付することができる。この場合において、徴収し、又は交付すべき期限は、第一回の徴収し、又は交付すべき期日の翌日から起算するものとする。

2 前項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、当該清算金に付すべき利子の利率は、分割徴収する場合にあっては年一・五パーセントとし、分割交付する場合にあっては年六パーセントとし、第一回の徴収し、又は交付すべき期日の翌日から付するものとする。

3 第一項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、第二回以後の毎回の徴収し、又は交付すべき期限は、前回の徴収し、又は交付すべき期限の日から起算してそれぞれ六月又は一年を経過した日とする。

4 第一項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における第一回の徴収し、又は交付すべき額は、清算金の総額から第二回以後の徴収し、又は交付すべき額の総額(利子を除く。)を控除して得た額とし、第二回以後の徴収し、又は交付すべき額は、清算金の総額を分割回数で除して得た額から百円未満の端数を控除して得た額にその回の利子を加えて得た額とする。この場合において、利子は、毎回均等とする。

5 第一項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合においては、施行者は、毎回の徴収し、又は交付すべき金額若しくは期限を定めて清算金を徴収し、又は交付すべき者に通知する。

6 清算金を分割して納付する者は、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。

7 第一項の規定により清算金を分割交付している場合において、施行者が必要と認めたときは、交付すべき期限前においても清算金の全部又は一部を交付することができる。

8 施行者は、清算金を分割徴収すべき者が分割徴収に係る清算金を滞納したときは、未納の清算金の全部又は一部について徴収期限を繰り上げて徴収することができる。

(氏名等の変更の届出)
第三十一条 清算金を分割して納付すべき者又は交付を受けるべき者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちにその旨を施行者に届け出なければならない。

(督促手数料及び延滞金)
第三十二条 法第百十条第三項の規定による督促をする場合においては、督促状一通につき土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第十七条に規定する額の督促手数料を徴収する。

2 督促を受けた者が督促状において指定した期限までに当該督促に係る清算金の額(以下「督促額」という。)を納付しないときは、当該期限の翌日から納付する日までの日数に応じ、督促額に年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額の延滞金を徴収する。

3 前項の場合において、督促額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、督促額から納付のあった額を控除した額とする。

4 施行者は、災害その他特別の理由により納付が困難であると認めるときは、督促手数料及び延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(仮清算金への準用)
第三十三条 第二十七条から前条までの規定は、法第百二条の規定により仮清算金を徴収し、又は交付するものと施行者が定めた場合に準用する。

第九章 雑則

(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)
第三十四条 施行者は、法第八十八条第二項の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から法第八十六条第一項の規定による換地計画の決定の日(又は法第百三条第四項の規定による換地処分の公告の日)までの間は、法第八十五条第四項の規定により、同条第一項の規定による申告又は同条第三項の規定による届出を受理しない。

2 施行者は、土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号。以下「令」という。)第十九条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して二十日を経過した日から令第二十二条第一項の規定による公告がある日までの間は、法第八十五条第四項の規定により借地権について同条第一項の規定による申告又は同条第三項の規定による届出を受理しない。

(補償金の前払)
第三十五条 法第七十七条第二項の規定による照会を受けた者が自ら建築物等を移転し、又は除却する場合において施行者が必要と認めるときは、法第七十八条の規定による補償金の一部を前払することができる。

(権利の異動等の届出)
第三十六条 施行日後において、宅地についての所有権以外の権利又は建築物等についての権利で登記のないものに異動を生じたときは、当事者双方は、連署による書面をもって速やかに施行者に届け出なければならない。この場合において、連署を得ることができないときは、その理由及び異動を証する書面をもって連署に代えることができる。

2 宅地について権利を有する者が住所又は氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地又は名称)を変更したときは、書面をもって施行者に届け出なければならない。

3 前二項の届出をしなかったために生じた損害については、施行者は、その責めを負わない。

(換地処分の時期の特例)
第三十七条 施行者は、必要があると認めるときは、換地計画に係る区域の全部について事業の工事が完了する以前においても法第百三条第二項の規定により換地処分をすることができる。

(委任)
第三十八条 この条例に定めるもののほか、事業の施行について必要な事項は、市長が定める。

附則
この条例は、事業の事業計画決定の公告の日から施行する。

附則(平成一七年条例第五一号)
この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成一八年条例第四八号)
この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成二一年条例第二二号)
この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成二二年条例第一二号)
この条例は、公布の日から施行する。

 

別表第一(第三十条関係)

徴収すべき清算金の総額 分割徴収する期限 分割の回数
五万円以上二十万円未満 六月以内
二十万円以上三十万円未満 一年以内
三十万円以上四十万円未満 一年六月以内
四十万円以上五十万円未満 二年以内
五十万円以上六十万円未満 二年六月以内
六十万円以上七十万円未満 三年以内
七十万円以上八十万円未満 三年六月以内
八十万円以上九十万円未満 四年以内
九十万円以上百万円未満 四年六月以内
百万円以上 五年以内 十一

 

別表第二(第三十条関係)
交付すべき清算金の総額 分割交付する期限 分割の回数
五万円以上三十万円未満 一年以内
三十万円以上五十万円未満 二年以内
五十万円以上七十万円未満 三年以内
七十万円以上九十万円未満 四年以内
九十万円以上 五年以内

 

よくあるご質問

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所属課室:みどりまちづくり部まちづくり政策課 

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