更新日:2022年9月26日

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マイナンバー制度について

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の概要

マイナンバー制度の概要については、政府広報のページをご覧ください。

「社会保障・税番号制度<マイナンバー>」(政府広報のページ)( 外部サイトへリンク )

マイナンバー制度について

マイナンバー制度の仕組み

住民票を有する全てのかたに、1人1つの重複しない12桁の番号(マイナンバー)を付番します。マイナンバーは、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。

マイナンバー制度の効果

マイナンバー制度の導入により、次のような効果が期待されています。

  • 行政機関等や業務の間で情報の連携が行われることで、より正確な情報を得ることが可能となり、不当に負担を免れることや不正にサービスを受給することを防ぐとともに、真に手を差し伸べられるべきかたにより細やかな支援を行うことができます。(公平・公正な社会の実現)
  • 申請時の添付書類が削減されるなど手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。(国民の利便性の向上)
  • 行政機関等や業務の間で情報の連携が行われることで、職員が行っている転記・照合・入力にかかる労力・時間の無駄な重複が削減されます。(行政の効率化)

マイナンバーの利用範囲

  • 当面は社会保障・税・災害対策の3分野に限って利用されます。マイナンバーは、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか利用することはできません。

個人情報の保護について

「個人情報が外部へ漏洩するのでないか」、「他人のなりすまし等マイナンバーが不正に利用され、被害を負うのでないか」といった国民の懸念に対する安心・安全の確保のため、制度面、システム面の両方で個人情報の保護措置が講じられています。

制度面での保護措置

  • 法律の規定によるものを除き、マイナンバーを含む個人情報の収集・保管を禁止しています。
  • 個人情報保護委員会という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているかについて監視・監督します。

      個人情報保護委員会( 外部サイトへリンク )

  • マイナンバーを含む個人情報を保有する場合は、特定個人情報保護評価と呼ばれる評価を実施します。

      法律に違反した場合は、従来より重い罰が課せられます。

システム面での保護措置

  • 情報を一元管理するのではなく、従来どおり、年金の情報は年金事務所で、税の情報は税務署でといった情報の分散管理を行います。
  • 行政機関などで情報のやりとりを行う場合には、直接マイナンバーを使いません。
  • アクセス制御により、システムにアクセスできる人を制限・管理しています。
  • 通信をする場合には暗号化を行います。

これまでの経過について

平成27年10月

住民票を有する国民のみなさま1人1人に、重複しない12桁のマイナンバーが通知されます。マイナンバーは、中長期在留者や特別永住者などの外国人のかたにも通知されます。

通知は、原則として住民票に登録されている住所宛てに、マイナンバーが記載された紙製の「通知カード」を送ることによって行われます。「通知カード」には、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載されています。

マイナンバーの漏洩などにより不正に利用されるおそれがある場合を除いて、マイナンバーは一生変更されません。

平成28年1月

マイナンバーの利用が開始され、希望者には申請によりマイナンバーカード(個人番号カード)(ICカード)が交付されます。

マイナンバーカード(個人番号カード)は、券面に氏名、住所、生年月日、性別が記載され、本人の顔写真が表示されます。

マイナンバーカード(個人番号カード)にはICチップが搭載され、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書は記録されますが、所得の情報などの機微な個人情報は記録されませんので、マイナンバーカード(個人番号カード)1枚からすべての個人情報がわかってしまうということはありません。

全住民に対するマイナンバー付番の完了及び住民票の二重管理(システム及び紙台帳)の解消について

本市では、平成27年度に導入されたマイナンバーを全住民に付番できていませんでしたが、令和4年9月26日(月)に全住民への付番を完了しました。

なお、平成18年の大阪高等裁判所の判決を受けこれまで実施してきた、住民票の二重管理(システム管理及び紙台帳管理の両方を実施)も併せて解消し、システム管理に一元化しました。

マイナンバーコールセンターについて

通知カードの配送状況の確認などや、マイナンバー制度についてのコールセンターが開設されています。

マイナンバーカード(個人番号カード)の紛失・盗難による、カードの一時利用停止については、24時間、365日対応します。

マイナンバー総合フリーダイヤル  

0120-95-0178日本語対応 通話料無料) 

  • 音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。

       (1)通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)に関するお問い合わせ 「1番」

       (2)マイナンバー制度に関するお問い合わせ                       「2番」

       (3)マイナンバーカード(個人番号カード)の紛失・盗難について          「3番」

  • 月曜日から金曜日は9時30分から20時まで
  • 土曜日、日曜日、祝日は9時30分から17時30分まで
  • 年末年始(12月29日から1月3日)を除きます。

 英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語対応のフリーダイヤル

  • 月曜日から金曜日は9時30分から20時まで
  • 土曜日、日曜日、祝日は9時30分から17時30分まで
  • 年末年始(12月29日から1月3日)を除きます。

0120-0178-27(通話料無料

  • 通知カードやマイナンバーカード(個人番号カード)に関すること
  • 紛失・盗難によるマイナンバーカード(個人番号カード)の一時利用停止について

0120-0178-26(通話料無料

  • マイナンバー制度に関すること

 インターネット回線の電話等で上記番号につながらないとき

 050-3816-9405(通話料有料

  • マイナンバー制度に関すること

 050-3818-1250(通話料有料

  • 通知カードやマイナンバーカード(個人番号カード)に関すること
  • 紛失・盗難によるマイナンバーカード(個人番号カード)の一時利用停止について

 通知カード・マイナンバーカードコールセンター

おもに、通知カード及びマイナンバーカード(個人番号カード)についてお応えします。

0570-783-578日本語対応 通話料有料

0570-064-738英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語対応 通話料有料) 

050-3818-1250(インターネット回線の電話等で上記につながらないとき 通話料有料

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  • 土日祝日9時30分から17時30分まで
  • 年末年始(12月29日から1月3日)を除きます。

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:総務部総務課 

箕面市西小路4-6-1

電話番号:072-724-6706

ファックス番号:072-723-2096

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