更新日:2017年4月20日

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独自利用事務について

独自利用事務とは

本市において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「マイナンバー法」という。)に規定された事務以外でマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)については、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、マイナンバー法第19条第8号において、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

本市の独自利用事務のうち情報連携を行うものについては、マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づき、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行い、承認を受けています。

 

 

 独自利用事務の一覧(PDF:33KB)

 

届出1

「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)」に基づき、行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施されている外国人の保護に関する事務

  • 届出書(PDF:77KB)
  • 根拠規範「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号)」

届出2

障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務(日常生活用具給付、移動支援等に関する事務等)(重度障害者入院時コミュニケーション支援事業)

 

届出3

障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務(日常生活用具給付、移動支援等に関する事務等)(日常生活用具給付事業)

届出4

障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務(日常生活用具給付、移動支援等に関する事務等)(移動支援事業)

届出5

障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務(日常生活用具給付、移動支援等に関する事務等)(入浴サービス事業)

届出6

障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務(日常生活用具給付、移動支援等に関する事務等)(日中一時支援事業)

届出7

障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務(日常生活用具給付、移動支援等に関する事務等)(点字図書購入費用給付事業)

届出8

障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務(日常生活用具給付、移動支援等に関する事務等)(重度身体障害者福祉電話貸与事業)

届出9

障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務(日常生活用具給付、移動支援等に関する事務等)(自動車改造助成事業)

届出10

介護サービス等の給付に関する事務(介護用品支給に関する事務、日常生活用具の給付に関する事務、住宅改造等費用助成に関する事務、移動支援に関する事務等(介護保険法に基づく市町村特別給付及び地域支援事業を含む。))

 

詳しくは、個人情報保護委員会について(個人情報保護委員会のページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

よくあるご質問

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所属課室:総務部総務課 

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電話番号:072-724-6706

ファックス番号:072-723-2096

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