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更新日:2018年12月17日

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見直し結果をふまえた都市計画の変更内容

都市計画の変更内容

今回の見直しの結果をふまえ

箕面都市計画道路 3・6・5号 桜井豊中線が廃止されました

(平成18年12月26日付け箕面市告示第160号)

都市計画道路が廃止されると

都市計画の決定がなされ、都市計画道路が廃止されると、従来、都市計画道路が計画されていた土地の取り扱いについて、次のように変更があります。

1 建築制限が無くなります

都市計画道路の計画地に建築物を建築する場合、都市計画法第53条による知事の認可が必要(大阪府では、木造などでかつ3階建て以下の建物しか建てられません)ですが、都市計画道路が廃止されれば、この制限はなくなります。

(ただし、用途地域や高度地区など他の都市計画の内容は従来どおりです。)

2 固定資産税及び都市計画税

固定資産税及び都市計画税について、建築制限がかかることによる補正措置を受けていた場合は、その措置がなくなります。

 

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よくあるご質問

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所属課室:みどりまちづくり部まちづくり政策室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6810

ファックス番号:072-722-2466

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