更新日:2022年6月27日

ここから本文です。

高度地区の内容

高度地区種別ごとの制限内容

 第一種高度地区

建築物の各部分の高さ(地盤面からの高さによる。以下同じ。)の最高限度は、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えたものとする。

第一種高度地区の説明図

 

第二種高度地区 

建築物の高さの最高限度は、12メートルとする。

建築物の各部分の高さの最高限度は、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えたものとする。

第二種高度地区の説明図 

 

 第三種高度地区

建築物の高さの最高限度は、12メートルとする。

建築物の各部分の高さの最高限度は、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに10メートルを加えたものとする。

 第三種高度地区の説明図

 

 第四種高度地区 

建築物の高さの最高限度は、16メートルとする。

建築物の各部分の高さの最高限度は、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに10メートルを加えたものとする。

第四種高度地区の説明図

 

第五種高度地区 

建築物の高さの最高限度は、16メートルとする。

第五種高度地区の説明図

 

第六種高度地区

建築物の高さの最高限度は、22メートルとする。

建築物の各部分の高さの最高限度は、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに10メートルを加えたものとする。

第六種高度地区の説明図

 

第七種高度地区

建築物の高さの最高限度は、22メートルとする。

第七種高度地区の説明図

 

第八種高度地区

建築物の高さの最高限度は、31メートルとする。

第八種高度地区の説明図

 

高度地区の運用に関して 

 

よくあるご質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:みどりまちづくり部まちづくり政策室 

箕面市西小路4‐6‐1

内線:3405

電話番号:072-724-6810

ファックス番号:072-722-2466

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページは見つけやすかったですか?