更新日:2018年12月17日

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高度地区の考え方

高度地区

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高度地区の考え方

高度地区の運用に関して

高度地区の内容

平成15年度見直しまでの経過

 

住環境の保全育成には、箕面市全体のバランスを考慮し全市的な視点から定める「地域地区」や、地域住民の意向に基づいて定められる「地区計画等」の手法があります。

しかしながら、高さの極端に異なる建物の住み分けや、良好な住環境の保全育成を進めるために、全市的な視点からのバランスを考慮する必要があるため、都市計画として地域地区のひとつである「高度地区」の見直しにより、建物高さの誘導を図ります。

基本方針

(1)既成市街地の住環境保全

主に低層住宅で形成されるなど、既に良好な住環境を形成している既成の市街地においては、現状に即した高さ規制を導入することにより、建物高さの混在による住環境の悪化を防止し、住環境の保全を目指す。

また、既成の一団の中高層団地については、建て替えなどに伴う周辺への影響を考慮し、現在の高さに基づいた高さ規制を導入する。

(2)市街化進行地での良好なまちなみの誘導

土地区画整理事業などにより市街化が進行している地区および道路等都市基盤施設が未整備な地区に関しては、高さの著しく異なる建物が混在する無秩序な開発を防止し、地区計画など他の手法との連携を図りながら良好なまちなみの誘導を目指す。

(3)幹線道路沿道

幹線道路等沿道については、都市の骨格としての沿道利用の誘導を図りつつ、まちなみへの影響(スカイラインの統一等)、後背地の住環境への配慮などを考慮した高さ規制を導入する。

(4)業務地などでの高度利用の誘導

船場繊維団地など、適正な用途による高度利用をはかるべき地区については、望ましい市街地像に即した高さ規制の導入を行う。

建物高さの誘導方針

以上のような基本的な考え方から、市街地の現況等を勘案し、5段階の建物高さを設定し、高度地区の指定を行っています。

区分

建物高さ

低層ゾーン

10m(用途地域による制限)

中低層ゾーン

12m

中層ゾーン

16m

中高層ゾーン

22m

高層ゾーン

31m

1.低層ゾーン(第1種高度地区)

  • 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域が指定されている区域

2.中低層ゾーン(第2種・第3種高度地区)

  • 現況の土地利用、旧集落など当該地区及び周辺環境への配慮から中低層ゾーンの指定が望ましいと考えられる区域
  • 道路等の都市基盤施設の整備が十分でなく、高密度な市街化が望まれない区域
  • 整備済の都市計画道路沿道で、周辺及び沿道が既に低層として土地利用が行われている区域
  • 地区計画等の指定が予定されている区域(暫定指定)

第二種高度地区まちなみイメージ

まちなみイメージ(第2種)

第三種高度地区まちなみイメージ

まちなみイメージ(第3種)

3.中層ゾーン(第4種・第5種高度地区)

  • 近隣商業地域がスポット的に指定されている区域
  • 土地区画整理事業などにより、道路等都市基盤施設が整備され、中層住宅などを誘導すべき区域
  • 幹線道路沿道(国道171号、国道423号など)
  • 整備済、事業中及び事業着手の見通しがある主要な都市計画道路沿道
  • 一団の中層住宅等 ・土地利用、周辺との関連などから中層ゾーンの指定が望ましい区域

第四種高度地区まちなみイメージ

まちなみイメージ(第4種)

第五種高度地区まちなみイメージ

まちなみイメージ(第5種)

4.中高層ゾーン(第6種・第7種高度地区)

  • 商業地域およびスポット指定を除く近隣商業地域が指定されている区域
  • 一団の中高層住宅等 ・土地利用、周辺との関連などから中高層ゾーンの指定が望ましい区域

第六種高度地区まちなみイメージ

まちなみイメージ(第6種)

第七種高度地区まちなみイメージ

まちなみイメージ(第7種)

5.高層ゾーン(第8種高度地区)

  • 商業地域が指定されており、都市構造上(全市的な視点から)高層利用が望まれる区域
  • 土地利用、周辺との関連などから高層ゾーンの指定が望ましい区域

第八種高度地区まちなみイメージ

まちなみイメージ

例外指定

「滝道」は商業地域が指定されているが、観光地としての立地条件から低層利用への誘導を意図して指定容積率を300%としているため、例外として中低層ゾーンを指定する。

 

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所属課室:みどりまちづくり部まちづくり政策室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6810

ファックス番号:072-722-2466

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