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高度地区
住環境の保全育成には、箕面市全体のバランスを考慮し全市的な視点から定める「地域地区」や、地域住民の意向に基づいて定められる「地区計画等」の手法があります。
しかしながら、高さの極端に異なる建物の住み分けや、良好な住環境の保全育成を進めるために、全市的な視点からのバランスを考慮する必要があるため、都市計画として地域地区のひとつである「高度地区」の見直しにより、建物高さの誘導を図ります。
主に低層住宅で形成されるなど、既に良好な住環境を形成している既成の市街地においては、現状に即した高さ規制を導入することにより、建物高さの混在による住環境の悪化を防止し、住環境の保全を目指す。
また、既成の一団の中高層団地については、建て替えなどに伴う周辺への影響を考慮し、現在の高さに基づいた高さ規制を導入する。
土地区画整理事業などにより市街化が進行している地区および道路等都市基盤施設が未整備な地区に関しては、高さの著しく異なる建物が混在する無秩序な開発を防止し、地区計画など他の手法との連携を図りながら良好なまちなみの誘導を目指す。
幹線道路等沿道については、都市の骨格としての沿道利用の誘導を図りつつ、まちなみへの影響(スカイラインの統一等)、後背地の住環境への配慮などを考慮した高さ規制を導入する。
船場繊維団地など、適正な用途による高度利用をはかるべき地区については、望ましい市街地像に即した高さ規制の導入を行う。
以上のような基本的な考え方から、市街地の現況等を勘案し、5段階の建物高さを設定し、高度地区の指定を行っています。
区分 |
建物高さ |
---|---|
低層ゾーン |
10m(用途地域による制限) |
中低層ゾーン |
12m |
中層ゾーン |
16m |
中高層ゾーン |
22m |
高層ゾーン |
31m |
まちなみイメージ(第2種)
まちなみイメージ(第3種)
まちなみイメージ(第4種)
まちなみイメージ(第5種)
まちなみイメージ(第6種)
まちなみイメージ(第7種)
まちなみイメージ
「滝道」は商業地域が指定されているが、観光地としての立地条件から低層利用への誘導を意図して指定容積率を300%としているため、例外として中低層ゾーンを指定する。
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