箕面市 > くらし・環境 > 交通 > 交通バリアフリー基本構想 > 箕面市交通バリアフリー基本構想策定委員会 > 箕面市交通バリアフリー基本構想策定委員会設置要綱
更新日:2017年9月15日
ここから本文です。
(設置)
第1条 「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成12年法律第68号。以下「法」という。)に基づく基本構想について、関係者及び市民と検討するために、「箕面市交通バリアフリー基本構想策定委員会(以下「委員会」という。)」を設置する。
(業務)
第2条 委員会は、法の趣旨に基づき、駅を中心とした地区の内、重点的に整備する必要のある地区を選定し、その地区におけるバリアフリー化の方針及び実施する事業等を内容とする基本構想(案)を検討する。
(組織)
第3条 委員会は、18人以内の委員で組織する。
2 委員は、次に掲げる者に内から、市長が委嘱する。
(1)学識経験者
(2)市民
(3)道路管理者
(4)公安委員会
(5)公共交通事業者
3 市民委員は、高齢者団体、障害者団体及び地元住民の代表とする。
4 委員の任期は、必要とする全ての地区の基本構想(案)策定が完了するまでとする。
(委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。但し、第1回委員会は、市長が招集するものとする。
2 委員会は、過半数の委員の出席により成立する。
3 委員長は、必要があると認めた場合、委員以外の者を会議に参加させることができる。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、都市整備部交通対策・法定外公共物担当に置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、訓達の日から施行する。
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください