箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 指定居宅サービス事業者等の指定・運営指導等(介護保険法) > 介護職員処遇改善加算について
更新日:2019年2月6日
ここから本文です。
平成30年3月22日「介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正が発令されましたのでお知らせします。
平成30年3月22日付け厚生労働省老健局長通知(PDF:554KB)
介護職員処遇改善加算は、算定を受ける年度ごとに届出が必要です。
年度途中から算定を受けようとする場合は、前々月の末日までに届出が必要です。
なお、介護給付費算定に係る体制等の届出も提出が必要です。
手続きは事前に予約の上、来庁してください。
前年度当該加算を算定している事業所が引き続き4月から算定を希望する場合、及び現在当該加算を算定していない事業所が新たに4月から算定を希望する場合には、「介護職員処遇改善計画書」等の届出を2月中に提出する必要があります。
前年度と加算内容が変更する場合(加算2から加算1へ変更される場合等)は、3月15日までに介護給付費算定に係る体制等の届出が必要になります。
(注意)前年度当該加算の算定を受けていても、次年度の届出がない場合には引き続き加算の算定を受けられません。
キャリアパス要件等届出書及び添付書類(就業規則・給与規程及び労働保険保険関係成立届等)について、前回提出したものから変更がない場合は、再度の提出は不要です。
届出内容に以下の変更が生じた場合は、介護職員処遇改善加算変更届出書を提出していただく必要があります。
手続きは事前に予約の上、来庁してください。
処遇改善加算2から加算1に変更するなど加算区分を変更する場合は、変更したい月の前月の15日までに介護給付費算定に係る体制等の届出を提出する必要があります。
各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日(7月末日)までに実績報告書を郵送にて提出する必要があります。
年度途中で事業を廃止した事業所は、廃止後であっても、最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。
よくあるご質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください