更新日:2021年12月15日

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平成25年4月1日からの法改正に伴う事務手続き等について

平成25年4月1日より「障害者自立支援法」が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改題され、障害者の定義に新たに難病等(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者)が追加されることになりました。また、介護給付費、訓練等給付費及び地域相談支援給付費の額及び算定要件についても地域区分の見直しや新体系定着支援事業の終了などの一部改正が行われます。
これに伴い、下記のとおり事務手続きを行っていただく必要がありますのでお知らせします。なお、運営規程や介護給付費・訓練等給付費の請求に関する変更の届出は不要です。

運営規程等について

障害者の定義に新たに難病等(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者)が加わります。運営規程等に「難病等対象者」を主たる対象者に含めていただくようお願いします。
なお、主たる対象者から難病等対象者を除く場合は、その理由を示す必要がありますので「指定障害福祉サービスの主たる対象者を特定する理由」(大阪府ホームページに参考様式があります。)を作成のうえ速やかに変更届の提出をお願いします。    大阪府参考様式( 外部サイトへリンク )

大阪府で人員等に関する基準条例(平成25年4月1日施行)の制定について

大阪府で人員等に関する基準条例(平成25年4月1日施行)を定めましたので、施行後は当該基準条例が事業所等の遵守すべき基準となります。運営規程等に1又は2の基準が明記されている場合、下記の変更が必要ですので各事業所において整備をお願いします。 

1.「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第171号)


「大阪府指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年大阪府条例第107号) 

2.「障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第172号)) 

 ↓ 

「大阪府指定障害者支援施設の指定並びに人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年大阪府条例第108号) 

※基準条例の内容については、大阪府のホームページ( 外部サイトへリンク )に掲載されておりますのでそちらをご覧ください。

障害福祉サービス等報酬改定に係る地域区分の見直しについて

平成24年度から平成27年度にかけて、段階的に地域区分率の見直しが行われているところです。平成24年度は17区分に分類されていましたが、平成25年度は14区分になっております。つきましては、下記を参照の上、地域区分の確認をお願いします。

障がい福祉サービス等報酬改定に係る地域区分の見直しについて(大阪府内市町村の状況)
(PDF:43KB)

※ 改正内容については、厚生労働省のホームページ( 外部サイトへリンク )から平成25年2月25日実施:主管課長会議資料「(4)障害福祉課/地域移行・障害児支援室」でご確認ください。

  

よくあるご質問

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所属課室:健康福祉部広域福祉課 

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9661

ファックス番号:072-727-9670

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