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更新日:2010年2月23日
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての人は、国民年金に加入することになっています。20歳になられた第1号被保険者の人に、日本年金機構から国民年金被保険者資格取得届書が送付され、その後、国民年金手帳が送付されます。
農業、漁業、商業などの自営業者や学生、無職などの人です。保険料は自分で納めます。
会社員や公務員などで、厚生年金や共済年金に加入している人です。保険料は給与所得に応じて給与から天引きされます。
第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人です。保険料は納付する必要はありません。
第1号被保険者の保険料は、誰もが同じ定額制となっています。また、定額保険料に1ヶ月400円を上乗せして納付することができる付加保険料があります。
なお、第2号被保険者と第3号被保険者の人は、保険料を納める必要はありません。
1.納付書による納付
第1号被保険者に直接送られてくる納付書により納める方法で、銀行等金融機関やコンビニエンスストアでも納めることができます。
2.口座振替による納付
事前に金融機関の窓口に保険料の口座振替納付申出書を提出されると、指定口座から振替納付ができます。振替方法によっては、納付書で納めるより保険料が割引になります。
3.クレジットカードを利用した納付
事前に所轄の年金事務所にクレジットカーで納付申出書を提出されると、指定のクレジット会社から定期的に立替納付ができます。
1.法定免除
第1号被保険者が障害基礎年金等給付の受給権者になったとき、生活保護法による生活扶助を受けたとき等、申請によりその間の保険料が免除されます。
2.申請免除(全額免除、一部免除)
第1号被保険者が保険料を納付することが困難な場合、世帯(本人、配偶者、及び世帯主)の前年度所得要件によって、申請により承認されれば保険料が免除されます。
3.若年者納付猶予
30歳未満の第1号被保険者(学生納付特例対象者を除く)が保険料を納付することが困難な場合、本人及び配偶者の前年度所得要件によって、申請により承認されれば保険料の納付が猶予されます。
4.学生納付特例
大学、専門学校等に在学し、本人の前年度所得が一定額以下の人は、申請すれば保険料の納付が猶予されます。
※免除等承認された期間の保険料については、10年以内であればさかのぼって納付(追納)することができます。
国民年金の届出(第1号被保険者の届出は市役所年金窓口、第3号被保険者の届出は配偶者の事業所となります)
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なお、箕面市を管轄している年金事務所は豊中年金事務所です。
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上記内容のお問い合せ先:市民部 国保年金課 国民年金担当
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