年金から保険料が差し引きされるかたの保険料
(平成29年度本徴収から平成30年度仮徴収)について
平成29年10月、12月、平成30年2月の保険料(平成29年度の本徴収)
下記のどちらかの方法で算出しています
- 平成29年度の年間保険料の6分の1の金額が、それぞれ平成29年10月・12月・平成30年2月の徴収金額になります。
- 平成29年度の年間保険料から平成29年度仮徴収の間にお支払いいただいた金額を差し引き、その3分の1がそれぞれ平成29年10月・12月・平成30年2月の徴収金額になります。
平成30年4月、6月、8月の保険料(平成30年度の仮徴収)
平成30年4月、6月、8月に徴収する保険料は、平成30年2月分と同額です。
平成29年8月以降に世帯員の異動などがあった世帯
保険料に変動が生じるため、年金から保険料の差し引き額との差額を納付書や口座振替によりお支払い(普通徴収)いただく場合があります。それぞれの保険料などは決定通知書をご覧ください。
【参考】年金から保険料が差し引きされる(特別徴収)となる条件
- 世帯内の国民健康保険の加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯。
- 保険料を差し引きする年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険料と介護保険料を合算して、年金の2分の1を超えないこと。
- 平成29年度中に世帯主が75歳にならないこと。
※上記の条件に該当しても、ご希望により口座振替による保険料のお支払いに切り替えることができます。
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