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更新日:2020年6月15日

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在日外国人のかたに福祉金を支給

年金制度の理由により、国民年金の制度が適用されない、在日外国人の高齢者のかた、重度の障害のあるかたに福祉金を支給しています。

支給対象者及び支給要件

支給対象者及び支給要件

 

受給資格
(下記のすべての要件に該当されるかた)

支給額

高齢者のかた

  • 市内在住の大正15年(1926年)4月1日以前生まれのかた
  • 昭和57年(1982年)1月1日以前に外国人登録をしており、現在箕面市の住民登録をしているかた。
  • 本人、本人の配偶者及び扶養義務者が、一定の収入制限以下のかた。

月10,000円

障害のあるかた

  • 市内在住の昭和36年(1961年)12月31日以前に生まれたかた
  • 昭和57年(1982年)1月1日以前に外国人登録をしており、現在箕面市の住民登録をしているかた。
  • 重度の障害のあるかた、または重度障害の発生原因が、昭和56年12月31日以前にあったかた
  • 障害基礎年金などの受給資格がないかた。
  • 本人が、一定の収入制限以下のかた。

月36,000円

 

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:市民部介護・医療・年金室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6735

ファックス番号:072-724-6040

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