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更新日:2011年10月14日
平成23年9月まで延長されていた子ども手当は、「子ども手当特別措置法」の成立により、平成23年10月から半年間、新たな制度として施行されます。
平成23年10月分からの子ども手当を受けるためには、これまで子ども手当を受給していたかたも改めて申請手続きが必要です。
平成23年10月からの子ども手当について
★支給対象
子ども手当は、箕面市に住民登録している人で、中学3年生までの子どもを養育している生計の中心者(父母等のうち恒常的に所得が高い人)が請求することができます。所得制限はありません。
★手当の月額(平成23年10月以降)
| 3歳未満 | 15,000円 |
| 3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 |
| 3歳以上小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 |
| 中学生 | 10,000円 |
平成23年9月分までは、中学校修了前までの子ども一律13,000円(月額)でした。
★手当の支給日
| 支給対象月 | 支給日 |
| 平成23年10月から平成24年1月分(4ヵ月分) | 平成24年2月10日(金曜日) |
| 平成24年2月から3月分(2ヵ月分) | 平成24年6月8日(金曜日) |
ただし、申請書の提出時期によっては支給月がずれる場合があります。
請求手続きについて
★新規請求手続きについて
下記の要件に該当した日の翌日から15日以内に認定請求書を提出してください。15日以内に提出いただけない場合は、手当を受給できない月が発生しますので、ご注意ください。請求書は、子ども支援課、豊川支所、止々呂美支所の窓口にあります。来所できない場合は郵送で送付しますので、電話でお問い合わせください。
(必要書類)
★額改定手続きについて
出生等で養育している子どもが増えた場合は、「額改定認定請求書」の提出が必要です。また、離婚や児童養護施設等への入所により養育している子どもの人数が減った場合は、「額改定届」の提出が必要です。
★消滅手続き
箕面市での子ども手当の受給資格を満たさなくなった場合、消滅届の提出が必要です。
(消滅届の必要な事例)
申請・届け出先:
子ども支援課、豊川支所、止々呂美支所(ただし、公務員のかたは勤務先で手続きしてください)
問合せ:
箕面市教育委員会 子ども支援課(市役所別館2階 27番窓口)
〒562-0003 箕面市西小路4丁目6番1号
電話:072-724-6738 ファクス:072-721-9907
メール:kodomo@maple.city.minoh.lg.jp
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