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更新日:2011年10月14日

子ども手当

平成23年9月まで延長されていた子ども手当は、「子ども手当特別措置法」の成立により、平成23年10月から半年間、新たな制度として施行されます。

平成23年10月分からの子ども手当を受けるためには、これまで子ども手当を受給していたかたも改めて申請手続きが必要です。

  • 受給者あてに、10月下旬頃に申請書類を送付します。必要事項を記入の上、箕面市子ども支援課へ提出または郵送してください。  
  • 10月分からの手当を受けるためには、平成24年3月31日までに申請していただく必要があります。(案内が届きましたら、できるだけ早めに手続きをお願いします。)

 

平成23年10月からの子ども手当について
★支給対象

子ども手当は、箕面市に住民登録している人で、中学3年生までの子どもを養育している生計の中心者(父母等のうち恒常的に所得が高い人)が請求することができます。所得制限はありません。

  • 子どもが海外に住んでいる場合は対象になりません。(ただし、留学中の場合は手当を受けることができる場合があります。詳しくは子ども支援課までご相談ください。 )
  • 児童養護施設等に入所している子どもにかかる手当は、父母等ではなく、施設設置者等に支給されます。(ただし、通所や一時的な入所は除きます。)
  • 父母が離婚協議中で別居している場合は、子どもと同居しているかたが請求できる場合があります。 
  • 子どもの両親がいない場合や、国内にいない場合は、未成年後見人や父母指定者が請求することができます。

★手当の月額(平成23年10月以降) 

3歳未満 15,000円
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
3歳以上小学校修了前(第3子以降) 15,000円
中学生 10,000円

 平成23年9月分までは、中学校修了前までの子ども一律13,000円(月額)でした。

★手当の支給日

支給対象月 支給日
平成23年10月から平成24年1月分(4ヵ月分) 平成24年2月10日(金曜日)
平成24年2月から3月分(2ヵ月分) 平成24年6月8日(金曜日)

ただし、申請書の提出時期によっては支給月がずれる場合があります。

 

請求手続きについて

★新規請求手続きについて

下記の要件に該当した日の翌日から15日以内に認定請求書を提出してください。15日以内に提出いただけない場合は、手当を受給できない月が発生しますので、ご注意ください。請求書は、子ども支援課、豊川支所、止々呂美支所の窓口にあります。来所できない場合は郵送で送付しますので、電話でお問い合わせください。

  • 子どもが出生した(出生日)
  • 受給者が箕面市に転入した(前市町村からの転出予定日)
  • 受給者が公務員ではなくなった(公務員ではなくなった日)
  • 生計中心者が海外から帰国した(転入日)
  • 受給者が死亡した(受給者の死亡日)など

(必要書類)

  1. 認印
  2. 請求者の健康保険被保険者証等の写し (箕面市国民健康保険のかたは不要です。)
  3. 手当の振り込み先として指定する請求者名義の口座情報
  4. 手当の請求者と子どもの住所が異なる場合は、別居している「子どもの属する世帯全員の住民票」、「別居監護申立書」が必要です。
  5. 請求者が父母以外のかたの場合は、他にも書類が必要です。詳しくは、子ども支援課へお問い合わせください。 

★額改定手続きについて

出生等で養育している子どもが増えた場合は、「額改定認定請求書」の提出が必要です。また、離婚や児童養護施設等への入所により養育している子どもの人数が減った場合は、「額改定届」の提出が必要です。

★消滅手続き

箕面市での子ども手当の受給資格を満たさなくなった場合、消滅届の提出が必要です。

(消滅届の必要な事例)

  • 受給者が箕面市から転出した
  • 受給者が死亡した
  • 受給者が生計中心者でなくなった
  • 受給者が公務員になった
  • 子どもを監護(養育)しなくなった

 


 

申請・届け出先:
子ども支援課、豊川支所、止々呂美支所(ただし、公務員のかたは勤務先で手続きしてください)

問合せ:

箕面市教育委員会 子ども支援課(市役所別館2階 27番窓口)

〒562-0003 箕面市西小路4丁目6番1号

電話:072-724-6738 ファクス:072-721-9907

メール:kodomo@maple.city.minoh.lg.jp

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:子ども部子ども支援課 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6738

ファックス番号:072-721-9907

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