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更新日:2021年8月23日

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営業権を承継する場合について

営業権を承継する場合、営業権承継証明書を提出する必要があります。

次の事由により営業権を承継する場合については、入札参加者内容変更届とともに営業権承継証明書をご提出ください。

  • 相続により被相続人の営業権を承継した。
  • 個人が法人を設立し、当該新設法人が個人事業の営業権を承継した。
    法人を合併し、合併後存続する法人または合併後成立した法人が被合併法人営業権を承継した。
  • 法人がその組織を変更した。
  • 法人を分割し、分割後成立した法人が被分割法人の営業権を承継した。
  • 上記以外により営業権を承継した。

提出する書類

営業権を承継する際には、以下の書類を提出してください。

(1)営業権承継証明書
指定様式にて提出してください。

営業権承継証明書(ワード:15KB)

(2)添付書類
指定様式にてご確認ください(営業権承継証明書内に記載しております)。

(3)入札参加者内容変更届
電話番号やファックス番号など、(2)の添付書類では変更内容が確認できないものについては、入札参加者内容変更届にご記入ください。新旧がわかるように作成してください(書式やレイアウトを変更していただいても結構です)。

入札参加者内容変更届(ワード:13KB)

 

書類の提出先・提出方法

下記まで郵送してください。窓口でも受け取りますがその場での審査は出来ません。

〒562-0003大阪府箕面市西小路4丁目6番1号
箕面市役所総務部契約検査室


 

 

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:総務部契約検査室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6714

ファックス番号:072-724-6859

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