更新日:2018年3月7日

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手続きはお済みですか?NPO法人の理事の代表権に関する登記について

 特定非営利活動促進法の改正に伴い、平成24年4月1日から特定非営利活動法人(NPO法人)の代表権に関する登記事項などが変更となりました。

これに伴い、現在、登記されている理事について、平成24年10月1日までに変更の登記が必要となる場合があります。

(例:定款で代表権の定め(「理事長はこの法人を代表し、その業務を統括する」など)がある場合、その旨の登記を行うとともに、代表以外の理事の登記の抹消が必要となります)

 

登記の手続については、法務局ホームページ( 外部サイトへリンク )をご覧ください。

 

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:人権文化部生涯学習・市民活動室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6729

ファックス番号:072-724-6010

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