更新日:2023年7月20日

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自治会の結成について

このページでは、自治会を結成するにあたり、具体的な手順やQ&A、結成届・会則の見本などを掲載しています。

自治会活動をはじめるにあたって

1.自治会ではどんなことをしているの?

自治会は、地域のみなさんでつくる任意の団体ですから、「必ずこんなことをしないといけない。」ということはありませんが、一般的な活動としては次のようなものがあります。

  • 回覧板、会報などによる情報の提供・共有
  • まつりなど地域交流の場づくり
  • 地域清掃など住みよい環境づくり
  • 社会福祉活動、教育活動への参加
  • 地域のコミュニティセンター運営への参加・協力
  • 防災、防犯(防災訓練の実施、自主防災組織の結成、防犯パトロールなど)
  • 防犯灯、防犯カメラ、掲示板などの設置・維持管理
  • 自治会館などの維持管理
  • 開発行為に関する事前協議

たとえば、ある自治会では、地域で起こった事件(空き巣やひったくりなど)についての記事を会報に載せ会員で情報を共有した結果、会員による地域のパトロールが始まりました。また、世代間の交流ができるイベントや一人暮らしのお年寄りへの声かけなどを継続して行っている自治会もあり、地域の輪が広がっています。
まさに隣近所だからこそできることを地域の自治会が行っているのです。

「よくある質問Q&A」

  • (Q)自治会に届く回覧物は、その都度回さないといけないのか?
  • (A)市からのお知らせは、緊急のお知らせや催しの日などが切迫している場合などを除き、到着してすぐに回覧していただく必要はございません。まとめて回覧していただいて結構です。
    市からの回覧依頼文書の送付は、緊急の場合を除き、月1回にまとめて送付させていただきますので、自治会のご都合の良い日に回覧をお願いします。
     
  • (Q)まつりなど地域での交流の場をつくりたいが、どうしたらいいか?
  • (A)まつりなどのイベントを行うことで地域が活性化しているという地域もあります。
    ほかの自治会の活動を参考にしたり、近隣の自治会と合同で行う方法もあります。
    地域のいろいろな団体と連携を取りながら、地域全体の活性化を図ってみてはいかがでしょうか。
  • (Q)夜になると周りが暗くて外を歩くのが怖いが、何とかならないか?
  • (A)各家庭の門灯を明るいものに変えたり、夜間のパトロールをしたりすることで、地域の安全を実現する方法はいろいろありますが、道路を照らすための防犯灯を自治会で設置・改修するときは、市に申請すると補助金が出ます。(補助内容などの紹介については、「防犯灯設置改修費補助金」交付申請のご案内をご覧ください。)
    なお、防犯灯を新設・改修するときは、周辺にお住まいのかたや地権者のかたと事前によく話し合いをしてから補助申請の手続きをしてください。
    また、道路の幅や交通量など一定の要件を満たしている場所については、市が街路灯を設置する場合もありますので、道路管理室にご相談ください。
  • (Q)家の近くの防犯灯の電球が切れているが、どうしたらいいか?
  • (A)防犯灯や掲示板などは自治会所有の財産ですので、その維持管理は自治会で行っていただくことになります。自治会の誰に連絡したらいいのかなどについて、自治会内でわかるようにしておきましょう。
    なお、市で設置している街路灯(アーム状の街灯で、電灯の下に「箕面市街路灯」の表示があります。)については、道路課管理室へご連絡ください。
  • (Q)自治会で会員名簿や連絡網を作成したいが、問題はないか?
  • (A)個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)が施行されてから、必要な個人情報の提供が行われなかったり、名簿の作成が中止されるなどの反応も一部に見られます。しかし、個人情報の活用目的を明示し本人の了解を得れば、自治会での名簿や連絡網の作成は問題ありません。なお、個人情報の取り扱いについては、適切な管理をお願いします。
    (詳細については、個人情報保護委員会(外部サイトへリンク)の「説明資料:会員名簿を作るときの注意事項」を参照してください。)
  • (Q)自治会長や振込口座の変更をしたら、どこに連絡をすればいいのか?
  • (A)市民サービス政策室自治会係に「自治会に関する変更届」(PDF:63KB)「自治会に関する変更届」(エクセル:47KB)を提出してください。
    ※自治会に関する変更届の提出はファックスで結構です。ファックス送付後、自治会係までお電話でファックスを送付した旨をお知らせください。
    提出いただいた「自治会に関する変更届」の内容は、公園清掃の補助金や集団回収の報償金などの支払時に各事業の担当課室へ提供します。また、下記の基準において、必要に応じて窓口及び電話で情報提供することがありますので、ご了解ください。
    (1)開発行為にかかる事前協議
    (2)境界明示などの立ち会い
    (3)不動産売買における重要事項説明(自治会加入の働きかけ)
    (4)電気、ガス工事など、市民生活に密接な関係があり、かつ、公益性のある事業を行うにあたって事前に自治会長に連絡する必要がある場合
    (5)そのほか、自治会係を所管する課又は室長が公共上又は、公益上必要があると認めた場合

2.自治会に加入していますか?加入されていないかたはぜひ加入してください。

「地域の人間関係が希薄になり、隣に住んでいる人のこともわからない。」「いざというとき助けてくれる人が近くにいない。」など、身近に同じようなことはありませんか。
地域に住む一人ひとりが、自分たちの地域・生活のこれからのことを考え、お互いに力を合わせるところから地域のコミュニティがつくられていきます。地域をよりよくするためには、地域にどんな課題があるか、どんなルールがいるのかなどについて考えることが必要です。
自治会は、地域のみなさんの交流、より良い生活環境づくりのための身近な団体です。一人では解決できなかった問題も、みなさんが集まることで簡単に解決できることもあります。
自治会活動に参加して、地域のコミュニティづくりをしてみませんか。(加入促進用ちらしをご希望の場合は、市民サービス政策室自治会係までご連絡ください。)

「よくある質問Q&A

  • (Q)既存の自治会に入りたいが、どうすればいいのか?
  • (A)市民サービス政策室自治会係にお問い合わせください。お住まいの地域の自治会長をご紹介します。
    実際の加入手続きなど詳細については、自治会と直接ご相談ください。

3.自治会を作りたいときはどうするの?

自治会結成の一般的な手順について、ご説明します。

1.自治会づくりの気運を盛り上げる

  • みなさんが集まり、自治会について考える機会を設ける。
  • 地域の課題をとりあげ、話し合ってみる。(防犯、防災など)
  • 地域清掃やイベントなどを行い、交流をはかる。

2.自治会結成賛同者のとりまとめ

世話人による自治会の設置を想定する区域内での賛同者のとりまとめをする。
(活動を長続きさせるためにも、地域のみなさんの意見をよく聞いてください。)

3.各種必要事項の決定・作成

  • 役員
  • 会則見本は、市民サービス政策室自治会係にあります。
    こちら(PDF版ワード版)からダウンロードしていただくことも可能です。
    • 自治会の名称、所在地
    • 会計(会費、会計区分など)に関すること
    • 自治会を結成する区域
    • 会議に関すること(総会の開催時期など)
    • 目的、事業
    • 構成員の資格に関すること
    • 組織(役員)に関することなど
  • 会員名簿
  • 事業計画、予算書など

4.各種事項の議決

5.「自治会結成届」の提出
様式は、市民サービス政策室自治会係にあります。
こちら(PDF版(PDF:37KB)ワード版(ワード:14KB) )からダウンロードしていただくことも可能です。
自治会の区域図・会則・会員名簿を添えて、市民サービス政策室自治会係に提出してください。


「よくある質問Q&A

  • (Q)役員はどうやって決めればいいのか?
  • (A)地域の実情に即した決め方をしてください。
    決め方としては、推薦・指名、互選、輪番制、抽選、選挙などがあります。
  • (Q)役員をするのは大変では?
  • (A)自治会をつくるにあたって、一番悩むのが役員の選出かもしれません。
    積極的なかたが何人かいれば問題ありませんが、一方で役員を引き受けることに消極的なかたもおられます。
    役員選出の問題を解決する方法として、次のようなことが考えられます。
    • 内容によって活動の役割分担をし、一部の役員に負担が集中しないようにする。
    • 役員交代の際は、役員経験者が助言するなど、新役員となるかたをサポートするシステムをつくることが大切です。特に会計や財産関係などについては、しっかりした引き継ぎがないと次の役員さんが困ります。マニュアルを作成したり、資料を残すなどの工夫が必要です。
  • (Q)自治会費はいくらくらい集めればいいのか?
  • (A)自治会活動をするには、どうしてもお金がかかります。自治会でどんなことをするかによっても、集める金額は変わりますので、自治会内でよく相談して決めてください。
    手間を省くために、年度初めに一年間分を集めている自治会もあります。ちなみに箕面市内では年額3,000円以内(月額250円以内)の自治会が67.2%を占めています。
  • (Q)自治会と集合住宅(マンション)の管理組合はどう違うの?
  • (A)マンションなどの管理組合は、区分所有法に基づき、住宅共有部分の財産の維持管理などを主な目的とした団体です。一方、自治会は地域コミュニティ形成などを主な目的にした団体です。主たる目的が異なるため自治会と同等に扱うことは困難ですが、地域コミュニティを構成するという意味では、双方とも地縁組織として認識しています。活動内容によっては、自治会と同様の支援を管理組合に対して行うことは可能です。(下記参照)

補助制度など

管理組合

自治会

自治会回覧(市政情報の伝達)

 ○

 ○

自治会事務費補助金

×

 ○

防犯灯設置改修費及び維持費補助金

○1

 ○

防犯カメラ設置改修費補助金

 ○

 ○

防犯カメラ維持費補助金

○2

 ○

掲示板設置改修費補助金

×

 ○

地域集会施設整備費補助金

×

 ○

地区防災委員会への加入

 ○

 ○

災害時の支援物資

○3

 ○

再生資源集団回収報償金

 ○

 ○

公園・歩道などの自主管理交付金

 ○

 ○

シニア活動応援交付金

 ○

 ○

1設置基準に合致した場所に、新規にLED防犯灯を設置する場合に限る。

2市の補助金を活用して設置した防犯カメラに限る。

3安否確認の仕組みを作っている場合に限る。

 

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よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:市民部市民サービス政策室   担当者名:自治会係

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6179

ファックス番号:072-723-5538

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