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工場または事業場に設置される施設のうち、大気汚染防止法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づくばい煙発生施設、一般粉じん発生施設や有害物質発生施設等については、下記の届出を市に3部提出してください。
詳細については、大阪府ホームページ( 外部サイトへリンク )をご覧ください。
また、相談等のお問い合わせは、池田市環境部環境政策課(電話072-754-6647(直通))までお願いいたします。
対象 | 届出書様式 | |||||
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設置・変更届出書 | 使用届出書 | 氏名等変更届出書 | 廃止届出書 | 承継届出書 | ||
工事着手前(一般粉じんに係るものを除き61日前まで) | 新たに届出対象となった日から30日以内 | 変更後30日以内 | 廃止後30日以内 | 承継後30日以内 | ||
大気汚染防止法 | ばい煙発生施設 | |||||
一般粉じん発生施設 | ||||||
揮発性有機化合物排出施設 | ||||||
大阪府生活環境の保全等に関する条例 | ばいじんに係る届出施設 | |||||
有害物質に係る届出施設 | ||||||
特定粉じん(石綿除く)に係る届出施設 | ||||||
一般粉じんに係る届出施設 | ||||||
揮発性有機化合物に係る届出施設 | ||||||
揮発性有機化合物に係る届出工場 | ||||||
ダイオキシン類対策特別措置法 | 特定施設 |
よくあるご質問
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