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更新日:2024年1月15日

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空家の管理について

空家の適切な維持管理をお願いします

適切な維持管理が行われず放置されているような空家は、周囲にさまざまな悪影響を及ぼす可能性があります。
特に自然災害時には近隣も含め広範囲に被害を出すおそれがあり危険です。
空家の維持・管理は所有者に責任があり、空家が原因で近隣や通行人に損害を与えた場合、その責任を問われることもありますので、空家の適切な維持管理をされるようお願いいたします。

 市が案内している剪定、除草業者

料金等は各業者が設定しています。あらかじめ内容を確認し、納得のいく業者に依頼してください。
※業者への問合せ、見積り請求、値段交渉、決定は所有者様の責任でおこなって頂きますようお願いします。

業者名 所在地 電話番号 除草 剪定 備考
公益社団法人箕面市シルバー人材センター 箕面市稲1丁目11番2号 072-723-8077

受付件数に限りがあるため、時期によってはご希望に添えない場合があります。
(営業時間)平日の8時45分から17時15分まで※土日祝日を除く

箕面市環境事業有限責任事業組合 - 072-728-0477

(営業時間)土日祝日を除く月曜日から金曜日の10時から16時まで

 

大阪府版 すまいの終活ナビ

大阪の住まい活性化フォーラム(事務局:大阪府都市整備部住宅建築局居住企画課)と株式会社クラッソーネが連携しており、スマートフォン等から土地建物の面積や最寄り駅、接する道の幅などの条件を入力することで、「解体費用」と解体後の「土地売却査定価格」の概算額を無料で手軽に調べることができます。詳しくは以下のリンクからご確認ください。

大阪府版すまいの終活ナビ( 外部サイトへリンク )

空家の管理、利活用について

空家をお持ちの方の相談窓口はこちらをご覧ください。空き家・住まいの相談窓口( 外部サイトへリンク )(空家の斡旋は行っておりません。空家をお探しの方はお近くの不動産事業者の方にご相談ください。)

相続人が、相続により取得した空家またはその取り壊し後の更地を譲渡した場合、譲渡所得から特別控除を受けることができる制度があります。詳しくは空き家の譲渡所得3,000万円の特別控除のページでご確認ください。

「空家等対策の推進に関する特別措置法」による指導など

「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、適切に管理されていない空家に対しては、市が現地確認を行った上で、所有者の方などに対して必要に応じた指導や勧告、命令等を行います。近隣に適切に管理されていない空家が近所にあってお困りの方は、市(電話もしくは窓口)へご相談ください。

空家等管理活用支援法人の指定に係る審査基準について

空家等対策の推進に関する特別措置法第23条第1項の規定による空家等管理活用支援法人の指定については、支援法人の活用に関する本市の方針を定めるまでの間、支援法人の指定を行わないことし、以下のとおり定めました。

箕面市空家等対策の推進に関する特別措置法第23条第1項の規定による指定に係る審査基準(PDF:39KB)

 

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:みどりまちづくり部環境動物室 

箕面市西小路4-6-1

電話番号:072-724-6189

ファックス番号:072-723-5581

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