更新日:2023年12月6日

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土壌汚染の区域指定の状況

 箕面市は、「土壌汚染対策法」に基づき、土壌汚染の区域を要措置区域と形質変更時要届出区域に区分し、下記の通り指定しています。

要措置区域

 土壌の状況調査の結果汚染状態に関する基準に適合せず、健康被害が生ずるおそれがある土地の区域をいいます。人の健康への影響があるため汚染の除去などの措置が必要です。

 

現在箕面市内に要措置区域はありません。

形質変更時要届出区域

 土地の状況調査の結果、汚染状態に関する基準には適合していませんが、健康被害が生ずるおそれのない土地の区域をいいます。

 人の健康への影響がないため、汚染の除去などの措置は必要ではありません。 

  指定年月日 所在地(地番) 面積 基準に適合しない
特定有害物質
解除年月日 汚染土壌の処置等
1 平成29年11月6日 彩都粟生北1丁目
1番2号の一部
8,264.52
平方メートル
砒素
2 平成30年1月18日 船場東3丁目
12番6号の一部
400平方メートル テトラクロロエチレン 令和元年11月7日 基準不適合土壌の掘削除去

 2は汚染された土壌を除去することにより、令和元年11月7日に指定解除となりました。

 

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:みどりまちづくり部環境動物室 

箕面市西小路4-6-1

電話番号:072-724-6189

ファックス番号:072-723-5581

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