更新日:2020年9月23日

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裁量世帯要件

次のアからシに該当する世帯のかたは、計算後の月収額が158,000円を超え、259,000円以下のかたでも申し込むことができます。

対象世帯

世帯要件

ア.

身体障害者世帯

申込本人又は同居者に、身体障害者手帳1級から4級までの交付を受けているかたがいる世帯

イ.

精神障害者世帯

申込本人又は同居者に、精神障害者保健福祉手帳1級又は2級の交付を受けているかた、又は現に医療にあたり、当該精神障害者の事情に精通する精神科医により、同程度の障害があると診断されたかたがいる世帯

ウ.

知的障害者世帯

申込本人又は同居者に、療育手帳の交付を受けているかたで、その障害の程度がA又はB1のかた又は同程度の障害を有すると子ども家庭センター若しくは大阪府障がい者自立相談支援センターの長により判定されたかたがいる世帯

エ.

70歳以上の世帯

申込本人が70歳以上であって、かつ、同居者のいずれもが70歳以上又は18歳未満のかたである世帯。(70歳、18歳は、申し込み時点での満年齢をいいます。)

オ.

戦傷病者世帯

申込本人又は同居者に、戦傷病者手帳の交付を受けているかたで、その障害の程度が特別項症から第6項症まで又は第1款症のかたがいる世帯

カ.

原子爆弾被爆者世帯

申込本人又は同居者に、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けているかたがいる世帯

キ.

引揚者世帯

申込本人又は同居者に、海外からの引揚者であることの証明書(厚生労働省社会・援護局長の発行する永住帰国者証明書)の交付を受けているかたで、本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないかたがいる世帯

ク.

ハンセン病療養所入所者など

申込本人又は同居者に、平成8年3月31日までの間に厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所していたかたがいる世帯

ケ.

ひとり親世帯

次の各号のいずれかに該当するかたで、20歳未満の児童を扶養しているかたの世帯

1)配偶者と死別したかたであって、現に婚姻をしていないかた

2)離婚したかたであって、現に婚姻をしていないかた

3)配偶者の生死が1年以上明らかでないかた

4)配偶者から1年以上遺棄されているかた

5)配偶者が海外にあるため、その扶養を受けられないかた

6)配偶者が精神又は身体の障害により長期に渡って労働能力を失っているため、その扶養を受けられないかた

7)配偶者が法令により1年以上拘禁されているため、その扶養を受けられないかた

8)婚姻によらないで親となったかたであって、現に婚姻をしていないかた

9)配偶者の暴力などにより、婚姻関係が事実上破綻し、第2号に準じる状況にあるかた

コ.特定疾患患者世帯 大阪府において医療費援助の対象となっており、特定疾患医療受給者証の交付を受けている特定疾患患者のいる世帯
サ.外国人世帯 外国人市民のいる世帯

シ.

入居拒否など世帯
入居拒否などにより民間賃貸住宅への入居が困難と認められる世帯

 

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所属課室:みどりまちづくり部営繕室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6719

ファックス番号:072-722-2466

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