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市営住宅の家賃は、入居する世帯の収入によって異なります。「2.月収額の計算のしかた」で世帯の月収額を計算し、下記の収入区分表と募集住宅の家賃表で確認してください。(ただし、家賃は毎年度変更します。)
|
収入区分 |
月収額 |
---|---|---|
原則階層 |
1 |
104,000円以下 |
2 |
104,000円を超え123,000円以下 |
|
3 |
123,000円を超え139,000円以下 |
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4 |
139,000円を超え158,000円以下 |
|
5 |
158,000円を超え186,000円以下 |
|
6 |
186,000円を超え214,000円以下 |
|
7 |
214,000円を超え259,000円以下 |
最初に、どの所得に当たるか見てみましょう。
あなたの総収入金額、または総所得金額がいくらか見ましょう。
↓
あなたは給与所得ですか?年金所得ですか?そのほかの所得ですか?
↓
1.給与所得
俸給、給料、賃金、ボーナスなど
の所得です。たとえば、会社員、
店員、パート、事業専従者などの
収入をいいます。給与所得でいう
総収入金額とは、給与所得控除
をする前のものでボーナス、手当
などを含んだ金額です。(ただし、
非課税所得は含みません。)
↓
2.年金所得
厚生年金、国民年金、恩給など
の所得です。たとえば、老齢年金、
退職年金をいいます。そのほか、
法律により非課税とされている各
種年金(障害年金、遺族年金、
福祉年金など)については、所得
は0円としてください。
↓
3.そのほかの所得
事業所得、利子所得、配当所得、
不動産所得、雑所得などの所得
です。たとえば、自営業、サービス
業、外交員などの所得をいいます。
これらの所得で税の申告をしてい
るかたは、所得金額を十分に確か
めてください。
〈注意事項〉
控除額を調べてみましょう
↓
この中の該当する控除額を計算しましょう
↓
控除の種類 |
控除の内容 |
控除額 |
---|---|---|
同居及び扶養親族控除 |
入居しようとする親族(本人を除く)及び遠隔地扶養親族 |
円 |
寡婦(夫)控除 |
寡婦(夫)であって所得のある人 |
(計算後の所得が27万円以下の場合はその額) |
円 |
||
老人控除対象配偶者控除 |
控除対象配偶者又は、扶養親族が70歳以上である場合 |
円 |
特定扶養控除 |
扶養親族(配偶者を除く)が16歳以上23歳未満である場合 |
円 |
障害者控除 |
障害者がいる場合 |
円 |
特別障害者控除 |
特別障害者がいる場合 |
円 |
控除額合計 |
|
円 |
年間総収入金額は、賞与、臨時給与、手当などをあわせた税込みの金額です。就職時期に合わせて該当する欄を見て計算してください。
あなたが仕事を始めた時期 |
計算のしかた |
---|---|
(1)現在の勤務先に前年1月1日以前から引続き勤務しているかた |
前年中の年間総収入金額(源泉徴収票の支払金額の欄) |
(2)現在の勤務先に前年1月2日以後に就職し、現在まで1年以上勤務しているかた |
勤務した翌月から12ヶ月間の総収入金額 |
(4)現在の勤務先に勤めてまだ1ヶ月分の給料を受けていないかた |
雇用条件に基づき支給が予定されている1ヶ月分の給与を12倍した年間の推定総収入金額 |
↓
年間総収入金額 |
円 |
↓
総収入金額から、年間給与所得金額を計算する方法
年間総収入金額 |
年間給与所得金額 |
|
---|---|---|
651,000円未満 |
年間給与所得=0 |
|
651,000円以上 1,619,000円未満 |
年間総収入金額-650,000円=年間給与所得 |
|
1,619,000円以上 1,620,000円未満 |
年間給与所得=969,000円 |
|
1,620,000円以上1,622,000円未満 |
年間給与所得=970,000円 |
|
1,622,000円以上1,624,000円未満 |
年間給与所得=972,000円 |
|
1,624,000円以上1,628,000円未満 |
年間給与所得=974,000円 |
|
1,628,000円以上1,804,000円未満 |
年間総収入金額を4000で割り、その答えの1円未満を切り捨てた後4000を掛け戻し、出た額を右のAに当てはめてください。 |
A×0.6=年間給与所得 |
1,804,000円以上3,604,000円未満 |
A×0.7-180,000円=年間給与所得 |
|
3,604,000円以上6,600,000円未満 |
A×0.8-540,000円=年間給与所得 |
|
6,600,000円以上10,000,000円未満 |
年間総収入金額×0.9-1,200,000円=年間給与所得 |
↓
年間給与所得の合計金額 |
円 |
↓
年間給与所得の合計金額 |
円- |
各控除額 |
円= |
控除後の所得金額 |
円÷12= |
家族の月収額 |
円 |
(4)年金所得者の場合
年金の受給期間 |
計算のしかた |
---|---|
(1)引続き1年以上年金を支給されているかた |
前年中の支払年金額。なお、年金額の改定があったときは改定通知書の支払年金 (2種類以上の課税対象年金を支給されている場合は、その合計支払年金額) |
(2)年金を支給されて、まだ1年にならないかた |
年金証書の支払年金額なお、年金額の改定があったときは改定通知書の支払年金 (2種類以上の課税対象年金を支給されている場合は、その合計支払年金額) |
↓
年間総収入金額 |
円 |
↓
年間総収入金額から、年間年金所得金額を計算する方法
年間総収入額(A) |
年間年金所得金額 |
|
---|---|---|
65歳以上のかた |
120万円未満 |
年間年金所得=0 |
120万円以上330万円未満 |
(A)-120万円=年間年金所得 |
|
330万円以上410万円未満 |
(A)×0.75-37万5千円=年間年金所得 |
|
410万円以上770万円未満 |
(A)×0.85-78万5千円=年間年金所得 |
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770万円以上 |
(A)×0.95-155万5千円=年間年金所得 |
|
65歳未満のかた |
70万円未満 |
年間年金所得=0 |
70万円以上130万円未満 |
(A)-70万円=年間年金所得 |
|
130万円以上410万円未満 |
(A)×0.75-37万5千円=年間年金所得 |
|
410万円以上770万円未満 |
(A)×0.85-78万5千円=年間年金所得 |
|
770万円以上 |
(A)×0.95-155万5千円=年間年金所得 |
↓
年間年金所得金額 |
円- |
各控除額 |
円= |
控除後の所得金額 |
円÷12= |
家族の月収額 |
円 |
(5)そのほかの所得者の場合
開業などの時期 |
計算のしかた |
---|---|
(1)前年1月1日以前から引続き現在まで同じ事業をしているかた |
前年中の年間所得金額(前年分の所得税確定申告書控の所得金額) 所得金額=年間総収入金額-必要経費 |
(2)前年1月2日以後に現在の事業を始めたかた |
事業を始めた翌月からの所得金額でもって計算する 収入期間のとりかたについては、「給与所得者の場合」の例にならってください。 |
↓
年間所得の合計金額 |
円- |
各控除額 |
円= |
控除後の所得金額 |
円÷12= |
家族の月収額 |
円 |
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