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更新日:2020年9月23日

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収入区分表・月収額の計算のしかた

1.収入区分表

市営住宅の家賃は、入居する世帯の収入によって異なります。「2.月収額の計算のしかた」で世帯の月収額を計算し、下記の収入区分表と募集住宅の家賃表で確認してください。(ただし、家賃は毎年度変更します。)

 

収入区分

月収額

原則階層

1

104,000円以下

2

104,000円を超え123,000円以下

3

123,000円を超え139,000円以下

4

139,000円を超え158,000円以下

裁量階層

5

158,000円を超え186,000円以下

6

186,000円を超え214,000円以下

7

214,000円を超え259,000円以下

2.月収額の計算のしかた

(1)はじめに

最初に、どの所得に当たるか見てみましょう。

あなたの総収入金額、または総所得金額がいくらか見ましょう。

あなたは給与所得ですか?年金所得ですか?そのほかの所得ですか?

1.給与所得

俸給、給料、賃金、ボーナスなど

の所得です。たとえば、会社員、

店員、パート、事業専従者などの

収入をいいます。給与所得でいう

総収入金額とは、給与所得控除

をする前のものでボーナス、手当

などを含んだ金額です。(ただし、

非課税所得は含みません。)

2.年金所得

厚生年金、国民年金、恩給など

の所得です。たとえば、老齢年金、

退職年金をいいます。そのほか、

法律により非課税とされている各

種年金(障害年金、遺族年金、

福祉年金など)については、所得

は0円としてください。

3.そのほかの所得

事業所得、利子所得、配当所得、

不動産所得、雑所得などの所得

です。たとえば、自営業、サービス

業、外交員などの所得をいいます。

これらの所得で税の申告をしてい

るかたは、所得金額を十分に確か

めてください。

〈注意事項〉

  • (1)所得としないもの
    生活保護の各種扶助、法律により非課税とされている各種年金(遺族年金など)などの非課税所得については所得0円で計算してください。
  • (2)退職予定の場合
    申し込みのときは働いているが、出産、結婚、定年退職などの理由で、入居のときまでに退職しなければならない人で、以後無職、無収入となる人の収入は0円として計算してください。
  • (3)勤務することが確実なかたの場合
    勤務開始後、1ヶ月分の収入実績に基づいて審査を受けた後でなければ入居できません。
  • (4)求職中の場合
    申し込み末日時点で職の決まっていないかたは、収入は0円として計算してください。

(2)控除額の計算

控除額を調べてみましょう

この中の該当する控除額を計算しましょう

控除の種類

控除の内容

控除額

同居及び扶養親族控除

入居しようとする親族(本人を除く)及び遠隔地扶養親族
38万円×人数

寡婦(夫)控除

寡婦(夫)であって所得のある人
27万円×人数

(計算後の所得が27万円以下の場合はその額)

老人控除対象配偶者控除
老人扶養控除

控除対象配偶者又は、扶養親族が70歳以上である場合
10万円×人数

特定扶養控除

扶養親族(配偶者を除く)が16歳以上23歳未満である場合
25万円×人数

障害者控除

障害者がいる場合
27万円×人数

特別障害者控除

特別障害者がいる場合
40万円×人数

控除額合計

 

(3)給与所得者の場合

年間総収入金額は、賞与、臨時給与、手当などをあわせた税込みの金額です。就職時期に合わせて該当する欄を見て計算してください。

あなたが仕事を始めた時期

計算のしかた

(1)現在の勤務先に前年1月1日以前から引続き勤務しているかた

前年中の年間総収入金額(源泉徴収票の支払金額の欄)

(2)現在の勤務先に前年1月2日以後に就職し、現在まで1年以上勤務しているかた

勤務した翌月から12ヶ月間の総収入金額

(4)現在の勤務先に勤めてまだ1ヶ月分の給料を受けていないかた

雇用条件に基づき支給が予定されている1ヶ月分の給与を12倍した年間の推定総収入金額

年間総収入金額

総収入金額から、年間給与所得金額を計算する方法

年間総収入金額

年間給与所得金額

651,000円未満

年間給与所得=0

651,000円以上 1,619,000円未満

年間総収入金額-650,000円=年間給与所得

1,619,000円以上

1,620,000円未満

年間給与所得=969,000円

1,620,000円以上1,622,000円未満

年間給与所得=970,000円

1,622,000円以上1,624,000円未満

年間給与所得=972,000円

1,624,000円以上1,628,000円未満

年間給与所得=974,000円

1,628,000円以上1,804,000円未満

年間総収入金額を4000で割り、その答えの1円未満を切り捨てた後4000を掛け戻し、出た額を右のAに当てはめてください。

A×0.6=年間給与所得

1,804,000円以上3,604,000円未満

A×0.7-180,000円=年間給与所得

3,604,000円以上6,600,000円未満

A×0.8-540,000円=年間給与所得

6,600,000円以上10,000,000円未満

年間総収入金額×0.9-1,200,000円=年間給与所得

年間給与所得の合計金額

 

年間給与所得の合計金額

円-

各控除額

円=

控除後の所得金額

円÷12=

家族の月収額

 

 

(4)年金所得者の場合

 

年金の受給期間

計算のしかた

(1)引続き1年以上年金を支給されているかた

前年中の支払年金額。なお、年金額の改定があったときは改定通知書の支払年金

(2種類以上の課税対象年金を支給されている場合は、その合計支払年金額)

(2)年金を支給されて、まだ1年にならないかた

年金証書の支払年金額なお、年金額の改定があったときは改定通知書の支払年金

(2種類以上の課税対象年金を支給されている場合は、その合計支払年金額)

年間総収入金額

年間総収入金額から、年間年金所得金額を計算する方法 

年間総収入額(A)

年間年金所得金額

65歳以上のかた

120万円未満

年間年金所得=0

120万円以上330万円未満

(A)-120万円=年間年金所得

330万円以上410万円未満

(A)×0.75-37万5千円=年間年金所得

410万円以上770万円未満

(A)×0.85-78万5千円=年間年金所得

770万円以上

(A)×0.95-155万5千円=年間年金所得

65歳未満のかた

70万円未満

年間年金所得=0

70万円以上130万円未満

(A)-70万円=年間年金所得

130万円以上410万円未満

(A)×0.75-37万5千円=年間年金所得

410万円以上770万円未満

(A)×0.85-78万5千円=年間年金所得

770万円以上

(A)×0.95-155万5千円=年間年金所得

年間年金所得金額

円-

各控除額

円=

控除後の所得金額

円÷12=

家族の月収額

 

 

(5)そのほかの所得者の場合

 

開業などの時期

計算のしかた

(1)前年1月1日以前から引続き現在まで同じ事業をしているかた

前年中の年間所得金額(前年分の所得税確定申告書控の所得金額)

所得金額=年間総収入金額-必要経費

(2)前年1月2日以後に現在の事業を始めたかた

事業を始めた翌月からの所得金額でもって計算する

収入期間のとりかたについては、「給与所得者の場合」の例にならってください。

年間所得の合計金額

円-

各控除額 

円=

控除後の所得金額

円÷12=

家族の月収額

 

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よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:みどりまちづくり部営繕室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6719

ファックス番号:072-722-2466

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