更新日:2023年12月15日

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税金(ぜいきん)

English(英語(えいご))

主(おも)な税金(ぜいきん)について

 

税金(ぜいきん)には、次(つぎ)の3種類(しゅるい)があります。

  • 国(くに)に支払(しはら)う「国税(こくぜい)」
  • 府(ふ)に支払(しはら)う「府税(ふぜい)」
  • 市町村(しちょうそん)に支払(しはら)う「市税(しぜい)」

府税(ふぜい)と市税(しぜい)は、都道府県(とどうふけん)や市町村(しちょうそん)から郵送(ゆうそう)される納税通知書(のうぜいつうちしょ)を持(も)って、銀行(ぎんこう)や郵便局(ゆうびんきょく)の窓口(まどぐち)で必(かなら)ず期限(きげん)までに支払(しはら)ってください。

なお、窓口(まどぐち)以外(いがい)にも、コンビニエンスストアやスマホ決済(けっさい)アプリで支払(しはら)うことができます。

期限(きげん)を過(す)ぎても支払(しはら)いがない場合(ばあい)は、市役所(しやくしょ)税務室(ぜいむしつ)から督促状(とくそくじょう)が送付(そうふ)され、財産(ざいさん)の差押(さしおさ)え(財産(ざいさん)を自由(じゆう)に使(つか)えなくすること)などの処分(しょぶん)を受(う)けることがあります。また、本来(ほんらい)支払(しはら)うべき税額(ぜいがく)のほかに、延滞金(えんたいきん)の支払(しはら)いが必要(ひつよう)となります。

納税通知書(のうぜいつうちしょ)の内容(ないよう)がわからないときや税金(ぜいきん)の証明書(しょうめいしょ)が必要(ひつよう)なときは、納税通知書(のうぜいつうちしょ)を郵送(ゆうそう)した国(くに)、都道府県(とどうふけん)、市町村(しちょうそん)の担当課(たんとうか)に問(と)い合(あ)わせてください。

 

固定資産税(こていしさんぜい)・都市計画税(としけいかくぜい)(市税(しぜい))

毎年(まいとし)1月(がつ)1日(にち)に固定資産(こていしさん)(土地(とち)、建物(たてもの)、償却資産(しょうきゃくしさん))を持(も)っている人(ひと)は、税金(ぜいきん)を支払(しはら)う義務(ぎむ)があります。納税通知書(のうぜいつうちしょ)が送(おく)られてきます。

≪固定資産税室(こていしさんぜいしつ)≫
電話(でんわ):072-724-6712
ファクス:072-723-5538

市(し)・府民税(ふみんぜい)(市税(しぜい)・府税(ふぜい))

毎年(まいとし)1月(がつ)1日(にち)に住(す)んでいる市町村(しちょうそん)に、前年(ぜんねん)の収入(しゅうにゅう)に応(おう)じて税金(ぜいきん)を支払(しはら)う義務(ぎむ)があります。

収入(しゅうにゅう)の金額(きんがく)などを必(かなら)ず申告(しんこく)してください。申告(しんこく)をすると納税通知書(のうぜいつうちしょ)が送(おく)られてきます。

ただし、給与所得者(きゅうよしょとくしゃ)は、給与(きゅうよ)の支払者(しはらいしゃ)が代(か)わりに収入(しゅうにゅう)の申告(しんこく)をして、給与(きゅうよ)から税金(ぜいきん)を差(さ)し引(ひ)いて支払(しはら)います。

≪市民税室(しみんぜいしつ)≫
電話(でんわ):072-724-6710
ファクス:072-723-5538

軽自動車税(けいじどうしゃぜい)種別割(しゅべつわり)(市税(しぜい))

毎年(まいとし)4月(がつ)1日(にち)に軽自動車(けいじどうしゃ)や原動機付自転車(げんどうきつきじてんしゃ)などを持(も)っている人(ひと)は、税金(ぜいきん)を支払(しはら)う義務(ぎむ)があります。納税通知書(のうぜいつうちしょ)が送(おく)られてきます。

登録(とうろく)している原動機付自転車(げんどうきつきじてんしゃ)などが盗(ぬす)まれたときや、持(も)ち主(ぬし)、住所(じゅうしょ)が変更(へんこう)になったときは、必(かなら)ず税務室(ぜいむしつ)に連絡(れんらく)してください。

≪税務室(ぜいむしつ)≫
電話(でんわ):072-724-6709
ファクス:072-723-5538

 自動車税(じどうしゃぜい)種別割(しゅべつわり)(府税(ふぜい))

自動車(じどうしゃ)を持(も)っている人(ひと)は、税金(ぜいきん)を支払(しはら)う義務(ぎむ)があります。納税(のうぜい)通知書(つうちしょ)が送(おく)られてきます。

≪大阪府(おおさかふ)自動車税(じどうしゃぜい)コールセンター≫
電話(でんわ):0570-020156

所得税(しょとくぜい)(国税(こくぜい))

日本(にほん)国内(こくない)に住(す)んでいる人(ひと)で所得(しょとく)のあった人(ひと)や、日本(にほん)国内(こくない)に住(す)んでいなくても日本(にほん)国内(こくない)で生(しょう)じた所得(しょとく)のあった人(ひと)は、所得金額(しょとくきんがく)に応(おう)じて税金(ぜいきん)を支払(しはら)う義務(ぎむ)があります。

所得金額(しょとくきんがく)などを必(かなら)ず申告(しんこく)してください。

ただし、給与所得者(きゅうよしょとくしゃ)は、給与(きゅうよ)の支払者(しはらいしゃ)が前(まえ)もって給与(きゅうよ)から税金(ぜいきん)を差(さ)し引(ひ)いて支払(しはら)います。

≪豊能(とよの)税務署(ぜいむしょ)≫
電話(でんわ):072-751-2441

消費税(しょうひぜい)(国税(こくぜい))

購入(こうにゅう)した商品(しょうひん)やサービスなどには、10パーセントの消費税(しょうひぜい)が課税(かぜい)されています。

≪豊能(とよの)税務署(ぜいむしょ)≫
電話(でんわ):072-751-2441

お問い合わせ

所属課室:人権文化部人権施策室 

箕面市稲1-14-5

電話番号:072-724-6720

ファックス番号:072-725-8360

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