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箕面市人権のまち条例をここに公布する。
平成十五年三月三十一日
箕面市長 梶田 功
箕面市条例第二十九号
箕面市人権のまち条例
箕面市は、にんげんの街みのおを育てることを明らかにした「箕面市人権宣言」を採択しています。また、「箕面市まちづくり理念条例」において、まちづくりは、すべての人の基本的人権の尊重のもとに進めると定めています。そして、人権の尊重は人類共通の願いです。
しかしながら、今もなお、人種、民族、信条、性別、社会的身分、疾病、障害があることなどによる様々な人権問題が存在するとともに、社会状況の変化などにより新たな人権問題が生じています。
また、人権は、個人の尊厳、一人ひとりの生き方を内包する幸福追求の権利であるとされるなど、人権の考え方も変わってきています。私たち一人ひとりが人権について深く考え、その内実を豊かなものにすることが求められます。
私たちは、命の尊さや個人の尊厳が大切にされ、自らの努力で、より自由、平等で、一人ひとりの人権を尊重するまちを創り上げていくことをめざし、この条例を制定します。
第一条(目的)
この条例は、市及び市民の役割並びに施策の総合的な推進に関する必要な事項を定め、もって一人ひとりの人権を尊重するまちの実現を図ることを目的とする。
第二条(市の役割)
市は、前条の目的を達成するため、人権尊重の視点で施策を推進する。
第三条(市民の役割)
市民は、家庭、地域、学校、職場等あらゆる生活の場において、互いに人権を認め合い、人権を尊重するまちの実現に努める。
第四条(施策の総合的な推進)
市は、市民と協働し、人権を尊重するまちを実現する取組を進めるとともに、国及び大阪府と連携をとりながら、教育及び啓発活動の促進、相談体制の充実、人権救済その他の人権に関する施策を総合的に推進するよう努める。
第五条(審議会)
第一条の目的を達成するため、箕面市人権施策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、人権を尊重するまちの実現を図るに当たり必要な事項について、市長の諮問に応じ調査審議し、答申するほか、市が策定する人権施策の基本方針に関することについて、市長に意見を申し出ることができる。
3 審議会は、委員十人以内で組織する。
4 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
5 審議会の委員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。
6 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
8 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
9 審議会に専門的な事項を調査審議するため、必要に応じて部会を置くことができる。
10 審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
第六条(報酬及び費用弁償)
委員の報酬及び費用弁償の支給に関しては、箕面市報酬及び費用弁償条例(昭和二十九年箕面市条例第十号)の定めるところによる。
附則
1(施行期日)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
2(会長決定までの議長等)
この条例の施行後又は委員の任期満了に伴い新たに委員が任命された後最初に招集される審議会の会議の招集及び会長が決定されるまでの審議会の会議の議長は、市長が行う。
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