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行政不服審査制度等運営事業
1.行政不服審査法に基づく審査請求に対する審理手続
(1)審査請求人からの審査請求に対し、審査庁から指名を受けた審理員(審理補助員)が意見書を作成します。
(2)審査庁からの諮問を受け行政不服審査会を開催し、行政不服審査会が作成した答申書を審査庁に送付します。
2.いじめ重大事態再調査委員会の開催・運営
いじめ重大事態にかかる市長の諮問に対し、再調査委員会を開いて審議を行います。
2,052千円 (前年度 2,366千円)
2,052千円 (前年度 2,365千円)
1千円 (前年度1千円)
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