ここから本文です。
更新日:2012年4月1日
・年金からのお支払いの場合(特別徴収)
4月から新たに保険料を特別徴収するかたには、4月中旬に平成24年度介護保険料特別徴収決定通知書兼特別徴収開始通知書を送付します。これは4月・6月・8月に年金からお支払いいただく仮徴収保険料の通知です。
すでに特別徴収しているかたについては、今年2月と同額の保険料を4月・6月・8月に特別徴収します(ただし、6月・8月の保険料が変更となるかたには、別途通知します)。
なお、10月・12月・翌年2月の保険料は、平成24年度の市民税課税状況をもとに決定した年間保険料から、仮徴収として決定した保険料を差し引いた額となります。この通知は8月初旬までに送付します。
・納付書または口座振替でお支払いの場合(普通徴収)
特別徴収できないかたには、平成24年度介護保険料(仮徴収)決定通知書を4月初旬に送付します。内容を確認のうえ最寄りの金融機関で納付してください。口座振替を利用されているかたは指定口座からの引き落としとなります。
なお、仮徴収の期間は4月から7月までの各月です。仮徴収期間は、平成24年度の市民税が未確定のため、暫定的に平成23年度の市民税課税状況をもとに算定した保険料を納めていただきます。
8月以降の保険料は、平成24年度の市民税課税状況をもとに決定した年間保険料から、仮徴収として決定した保険料を差し引いた額となります。この通知は8月初旬までに送付します。
介護サービスの充実や強化を図るとともに、介護に従事する人の処遇を改善し、質の高いサービスを安定的に提供することなどを目的に、4月から介護報酬が全体で1.2%引き上げられます。4月1日以降利用される介護サービスの利用者負担額については、担当のケアマネジャー、地域包括支援センター職員、または介護保険施設などにご確認ください。
4月1日から介護保険施設のユニット型個室を利用した場合、利用者負担段階が第3段階のかたは、居住費等の負担限度額が日額1,640円から1,310円に引き下げられました。なお、すでに発行済みの介護保険負担限度額認定証については、6月30日まで「日額1,640円」の記載を「日額1,310円」に読み替えて使用できます。
「国民健康保険料」、「後期高齢者医療保険料」、「介護保険料」は、確定申告の際に全額が社会保険料控除の対象となります。
なお、特別徴収で年金から差し引きされた保険料については、本人の場合のみ確定申告に計上することができます。
確定申告に必要な納付保険料額の確認には、次の書類が利用できます。
なお、下記以外で納付状況の確認が必要なかたには、「納付状況のお知らせ」を発行します。(電話による郵送請求可)
12月中旬に送付する「口座振替済通知書」
手元にある領収書
1月下旬頃に日本年金機構等から送付される公的年金等の源泉徴収票
【国保年金課】
電話番号724-6734
ファックス724-6040
【後期高齢者医療(介護・福祉医療課)】
電話番号724-6739
ファックス724-6040
【介護保険(介護・福祉医療課)】
電話番号724-6860
ファックス724-6040
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください