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更新日:2010年4月9日
【この制度は平成21年10月31日をもって終了しました。】
この制度は、昭和14年10月31日までに生まれたかたで、65歳~69歳までのかたが一定の条件を満たしている場合に、医療機関にかかったとき、保険診療に係る自己負担額から一部負担金を除き、助成する制度です。なお、入院時の食事負担額は、助成の対象となりません。
箕面市内にお住まいの健康保険に加入されていたかたで、次の要件の両方に該当するかたです。
対象となるかたで、平成21年10月31日以前に府外の医療機関で診療を受けられたかたは、還付の申請手続きをしてください。 また、複数の医療機関にかかった場合など、同じ月内に、下表の限度額を超えて一部負担金を支払った場合も、申請により超えた分の還付が受けられます。
《1か月の自己負担限度額 》
(平成18年8月1日から平成18年9月30日まで)
|
負担区分 |
負担割合 |
外来の限度額 |
外来+入院の限度額 |
|
|---|---|---|---|---|
|
一定以上の所得者【a】 (市民税課税標準額145万円以上) |
2割 |
40,200円 |
72,300円+医療費が361,500円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 |
|
|
一 般 |
1割 |
12,000円 |
40,200円 |
|
|
低所得者【b】 |
2 |
8,000円 |
24,600円 |
|
|
1 |
15,000円 |
|||
(平成18年10月1日以降)
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負担区分 |
負担割合 |
外来の限度額 |
外来+入院の限度額 |
|
|---|---|---|---|---|
|
一定以上の所得者【a】 (市民税課税標準額145万円以上) |
3割 |
44,400円 |
80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 |
|
|
一 般 |
1割 |
12,000円 |
44,400円 |
|
|
低所得者【b】 |
2 |
8,000円 |
24,600円 |
|
|
1 |
15,000円 |
|||
【a】一定以上の所得(市民税課税標準額145万円以上)に該当するかたのうち、本人の収入の合計額が383万円未満のかたは申請により1割負担になる場合があります。
【b】昭和14年10月31日までに生まれたかたで市民税非課税世帯に属することを理由に助成を受けておられるかたについては、入院時一部負担金相当額限度額適用認定証が交付されます。入院前に申請が必要ですのでお問い合わせください。
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