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ホーム > くらし > 健康・医療 > 医療費助成 > 老人医療費助成制度について(平成21年10月31日をもって終了)

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更新日:2010年4月9日

老人医療費助成制度について

【この制度は平成21年10月31日をもって終了しました。】

制度内容

この制度は、昭和14年10月31日までに生まれたかたで、65歳~69歳までのかたが一定の条件を満たしている場合に、医療機関にかかったとき、保険診療に係る自己負担額から一部負担金を除き、助成する制度です。なお、入院時の食事負担額は、助成の対象となりません。

対象となるかた

箕面市内にお住まいの健康保険に加入されていたかたで、次の要件の両方に該当するかたです。

  • 昭和14年10月31日までに生まれたかたで65歳~69歳までのかた
  • 市民税非課税世帯(65歳以上の主たる生計維持者の合計所得が125万円以下のかたを含む)に属するかた

還付の案内

対象となるかたで、平成21年10月31日以前に府外の医療機関で診療を受けられたかたは、還付の申請手続きをしてください。 また、複数の医療機関にかかった場合など、同じ月内に、下表の限度額を超えて一部負担金を支払った場合も、申請により超えた分の還付が受けられます。

《1か月の自己負担限度額 》 

(平成18年8月1日から平成18年9月30日まで)

負担区分

負担割合

外来の限度額

外来+入院の限度額

一定以上の所得者【a】

(市民税課税標準額145万円以上)

2割

40,200円

72,300円+医療費が361,500円を超えた場合は、超えた分の1%を加算

一 般

1割

12,000円

40,200円

低所得者【b】

2

8,000円

24,600円

1

15,000円

(平成18年10月1日以降)

負担区分

負担割合

外来の限度額

外来+入院の限度額

一定以上の所得者【a】

(市民税課税標準額145万円以上)

3割

44,400円

80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算

一 般

1割

12,000円

44,400円

低所得者【b】

2

8,000円

24,600円

1

15,000円

【a】一定以上の所得(市民税課税標準額145万円以上)に該当するかたのうち、本人の収入の合計額が383万円未満のかたは申請により1割負担になる場合があります。

【b】昭和14年10月31日までに生まれたかたで市民税非課税世帯に属することを理由に助成を受けておられるかたについては、入院時一部負担金相当額限度額適用認定証が交付されます。入院前に申請が必要ですのでお問い合わせください。

  • 低所得者2…世帯主および世帯全員が市民税非課税(65歳以上の主たる生計維持者の合計所得が125万円以下のかたを含む)のかた
  • 低所得者1…世帯主および世帯全員が市民税非課税で、その所得が0円で、年金収入額が一定基準額以下の世帯に属するかた

還付の手続きに必要な物

手続きに必要なもの

  • 健康保険証
  • 医療証
  • 印鑑(認め印で結構です。)
  • 領収書(保険点数などが記載されているものを一か月まとめてお持ちください。)
  • 本人名義の口座 番号等の情報(ゆうちょ銀行への振込を希望される場合は、ゆうちょ銀行の通帳に、振込用の口座番号が記載されていることをご確認ください。)
  • 健康保険組合等が発行する「医療費支給決定通知書」(コルセット代等の場合、ただし箕面市の国民健康保険に加入のかたは除きます。)

 

 

医療費助成制度のご案内のページへ

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:市民部介護・福祉医療課 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6733

ファックス番号:072-724-6040

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