ここから本文です。
更新日:2010年4月9日
助成対象者のみなさんも対象者以外のかたと同じように、
入院時の食費(食材料費相当分)の負担をお願いします。
箕面市では、これまで障害者医療及びひとり親家庭医療(両医療の資格要件に基づき65歳以上で老人医療<一部負担金額等一部助成>により助成を受けているかたを含む)の対象者が入院され、医療機関から食事の提供を受けた場合には食費の自己負担分(標準負担額)を独自に助成していましたが、本年10月31日入院分をもって終了することになりました。11月1日以降の入院に際しては、医療機関に 食事代として、1食あたり最大260円の食費の 自己負担分をお支払いいたただくことになります。
なお、医療費に関しては、1医療機関あたり、入院・通院とも1日あたり500円まで、かつ1ヶ月あたり2日まで(上限1,000円)の負担に変更はありません。
また、0歳から小学生(12歳になる年度の3月31日まで)のかたについては、申請により 、子どもの医療費助成制度で、引き続き平成21年11月1日以降も入院時の食事代の助成が受けられます。

健康保険における食事代の軽減制度(例)
入院したときは、食費の標準負担額(260円)を負担していただきますが、所得によっては減額される制度があります。適用を受けるためには、医療保険者への申請が必要ですので、健康保険証に記載されている保険者(市国保、会社の健康保険組合など)に問い合わせてください。
|
所得の区分 |
1食あたり負担額 |
|---|---|
|
現役並所得者・一般 |
260円 |
|
低所得者2(非課税世帯のかた) (注)長期入院の場合は、【160円】に減額されますので、問い合わせてください。 |
210円 |
|
低所得者1(非課税世帯で、すべての世帯員の所得が0円) |
100円 |
上記の表は、75歳以上の例です。年齢によって取扱い等に違いがありますので、加入している保険者に確認してください。
みなさまのご理解とご協力をお願いします
医療費助成は、大阪府と箕面市が財源を負担しあって、医療費のうち、本来ご負担いただく自己負担部分(医療機関窓口でご負担いただく3割や2割・1割)を助成する制度です。これに加えて 、箕面市では、入院時の食事費用の うち、自己負担となる額についても独自に助成してきました。
現在、箕面市では、医療費が増加し、市の財源に与える影響が大きくなっています。そこで、市が独自に助成してきました入院時の食事費用の内、自己負担となる額について 、「持続可能な制度へ」「公平な受益者負担」の視点から見直し、自宅で療養しているかたと同様に食事費用を負担していただくことといたしました。
これからも、対象者が必要とする医療を安心して受けられるよう医療費助成制度の適正な運営に努めて参りますので、みなさまのご理解とご協力をお願いします。
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください