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更新日:2023年9月27日

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教育・保育給付認定の変更手続きについて(認定区分/保育必要量/保育を必要とする事由)

変更事項について

変更手続きについて

変更事項について

保育施設を利用中のかたで、以下の変更がある場合は「変更手続きについて」をご覧の上、手続きをしてください。

  • 認定区分(認定こども園の保育園コース(2号)から幼稚園コース(1号)へ)
  • 保育必要量(保育短時間から保育標準時間へ、保育標準時間から保育短時間へ)

現在標準時間認定のかたが退職し、求職活動をするために短時間認定に変更をご希望されるかたは変更希望月の前月15日までにお手続ください。ただし、新しい就労先での勤務時間が標準時間認定の利用範囲である場合は再度標準時間認定への変更が必要です。なお、保育必要量に関する詳細は市ホームページ「保育必要量及び保育料等について」をご覧ください。

  • 保育を必要とする事由(求職から就労へ、就労から疾病へなど)

変更手続について

変更希望月の前月15日 (郵送の場合は必着。また、15日が日曜・祝日にあたる場合は翌開庁日。)までに市役所別館2階子ども総合窓口に必要書類をご提出ください。

必要書類

必要書類は箕面市ホームページ「保育施設手続き用」の新規入園書類からダウンロード可能です。

1 教育・保育給付認定変更申請書 兼 施設等利用給付認定変更申請書
  • 通園先でも取得が可能ですので、通園先にお声かけください。
  • 住所、氏名欄は、住民登録の内容と相違ないように記入してください。(必ず郵便が届くように部屋番号等まで正しく記入してください。)  
  • 子ども1人につき1枚を提出してください。
2 変更に関係する添付書類
  • 「教育・保育給付認定変更申請書 兼 施設等利用給付認定変更申請書」の添付書類欄をご確認ください。(就労証明書 ・診断書・ 母子健康手帳の写しなど)
  • 子ども1人につき1枚を提出してください。
3 本人確認書類

1点でよい書類:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等

2点必要な書類:健康保険証、年金手帳等(被保険者証のコピーを提出される場合は、被保険者証の記号・保険者番号を見えないようにマスキングしたうえで、コピーをご提出ください。)

郵送時の注意事項

必ず「郵送申込用提出書類等チェックシート」をご利用いただき、以下郵送先あてに簡易書留・特定記録郵便・レターパックなど追跡確認可能な郵便でご提出ください。また、土曜日・日曜日・祝日は、すべての郵便物(簡易書留・特定記録郵便・レターパック・速達を含む)が届きませんのでご注意ください(受付の最終日は土曜日ですので、特にご注意ください)。受け付けが完了したことがわかる控えや通知はお送りしませんので、ご自身で追跡記録をご確認ください。


〈郵送先〉〒562-0003 箕面市西小路4-6-1 箕面市役所 子ども総合窓口 宛

窓口来庁時の注意事項

受付時間:月曜日から土曜日(日曜日・祝日・年末年始を除く)午前8時45分から午後5時15分まで

受付場所:市役所別館2階 子ども総合窓口 


豊川支所・止々呂美支所では受け付けしていません。また、窓口が混雑している場合がありますので、お時間に余裕をもってお越しください。(申請書類は必ずご記入のうえ、お持ちいただき、受付時間の短縮にご協力をお願いいたします。)なお、ご相談を同時にされたいかたはなるべく月曜日から金曜日までにご来庁ください。

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:子ども未来創造局保育幼稚園利用室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6791

ファックス番号:072-721-9907

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