箕面市 > 子育て・教育・文化 > 子育て > 保育施設運営法人・運営主体のかたへ > 保育施設等運営に関する様式等について

更新日:2023年7月5日

ここから本文です。

保育施設等運営に関する様式等について

1.一時預かり事業の開始等に関する届出について

2.特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の認可にかかる申請書等について

3.特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認にかかる申請書等について

4.業務管理体制届出書・変更届出書について

5.保育所における委託費の弾力運用について

6.内閣府ホームページ「子ども・子育て支援新制度」

1.一時預かり事業の開始等に関する届出について

一時預かり事業については、児童福祉法(第34条の12)に基づく届出を大阪府へ提出する必要があります。また、届出事項の変更がある場合及び廃止(休止)する場合も大阪府への提出が必要となります。必要書類を事業開始1か月前または変更日から1か月以内に、箕面市役所保育幼稚園利用室へ提出してください。本市を経由し、大阪府へ提出します。

一時預かり事業の届出様式(大阪府の指定様式使用)

2.特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の認可にかかる申請書等について

認可の申請、変更に関する様式(認可保育園)

認可の申請、変更に関する様式(小規模保育施設、事業所内保育施設)

3.特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認にかかる申請書等について

市の確認を受ける場合および利用定員を変更する場合など、市に申請書及び添付書類を提出する必要があります。特に、利用定員の増減については、事前に市にご相談ください。

確認の申請に関する様式(認可保育園)

確認の申請に関する様式(小規模保育施設、事業所内保育施設)

確認の変更に関する様式(共通)

4.業務管理体制届出書・変更届出書について

子ども・子育て支援法に基づき、平成27年4月1日から、特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。

ども家庭庁の資料をご確認のうえ、届出先が箕面市の場合は、「業務管理体制届出書」に必要事項をご記入いただき、保育幼稚園利用室までご提出ください。

5.保育所における委託費の弾力運用について

「子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について」にかかる弾力運用を行う場合は、下記により手続きくださいますようお願いいたします。

委託費の弾力運用についての要件

委託費の弾力的な運用は、入所児の処遇等保育所の最低基準等の諸条件が十分確保されている保育所において、適正な運営に支障がない場合に限り認められるものですので、その趣旨を十分ご理解の上、手続きください。

委託費の弾力運用を行った場合の手続き一覧

 
項目 254号経理等通知 弾力運用の要件 手続き 様式
1.人件費積立資産、修繕積立資産、備品等購入積立資産をそれぞれの積立目的以外に使用する場合 1(3) 要件1 市との事前協議・承認 様式1-1号(ワード:20KB)
2.保育所施設・設備整備積立資産(土地取得は含まれない)を同一の設置者が設置する他の保育所等の施設・設備に充当する場合 1(4) 要件2 市との事前協議・承認 様式1-1号(ワード:20KB)
3.人件費積立資産及び保育所施設・設備整備積立資産(増改築に伴う土地取得を含む)をそれぞれの積立目的以外に使用する場合 1(6) 要件3 社会福祉法人及び学校法人以外市との事前協議・承認 様式1-2号(ワード:19KB)
4.保育所施設・設備整備積立資産から増改築に伴う土地取得に要する費用を取り崩して使用する場合 1(6) 要件3 市との事前協議・承認 様式1-3号(ワード:17KB)
5.保育所拠点区分の前期末支払資金残高を取り崩して使用する額が事業活動収入計(予算額)の3%を超える場合(自然災害その他やむを得ない事由によりその取崩しを必要とする場合を除く。) 3(1) 要件1 市との事前協議・承認 様式2-1号(ワード:18KB)
6.保育所拠点区分の前期末支払資金残高を、1・当該保育所を設置する法人本部の運営に要する経費、2・同一の設置者が運営する社会福祉法第2条に定める第1種及び第2種社会福祉事業並びに子育て支援事業の運営、施設整備等に要する公益事業(子育て支援事業を除く)のうち事業規模が小さく社会福祉事業を推進するために保育所の運営と一体的に運営が行われる事業及び介護保険法に定める指定居宅サービス事業等の運営に要する経費等に充当する場合 3(2) 要件3 社会福祉法人及び学校法人以外市との事前協議・承認 様式2-2号(ワード:18KB)
7.委託費に係る当該会計年度の各種積立資産への積立支出(人件費、修繕費、備品等購入、保育所施設・設備整備)及び当期資金収支差額の合計額が、当該施設に係る拠点区分の事業活動収入計(決算額)の5%相当額を上回る場合 5(2)4関係   年度終了後3か月以内に報告 様式3号(ワード:32KB)
8.委託費収入のうち処遇改善等加算の基礎分相当額を限度として254号経理等通知別表2の経費に充当した場合 1(4) 要件2 年度終了後3か月以内に報告 様式4号(ワード:38KB)
9.委託費収入のうち処遇改善等加算の基礎分相当額を限度として254号経理等通知別表3及び別表4の経費に充当した場合 1(5) 要件3 年度終了後3か月以内に報告 様式4号(ワード:38KB)
10.委託費収入のうち当該会計年度における委託費の3か月分(当該年度4月から3月までの12か月分の運営費額の4分の1の額)を限度として254号経理等通知別表3及び別表5の経費に充当した場合 1(5) 要件3 年度終了後3か月以内に報告 様式4号(ワード:38KB)

委託費の弾力運用により土地取得に要する費用に充当する場合は、保育幼稚園利用室に事前協議してください。

 

通知

6.内閣府ホームページ「子ども・子育て支援新制度」

内閣府ホームページ「子ども・子育て支援新制度」

子ども・子育て支援新制度に関する法令や通知等が掲載されています。

よくあるご質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:子ども未来創造局保育幼稚園利用室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6791

ファックス番号:072-721-9907

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページは見つけやすかったですか?