ここから本文です。
平成24年4月の児童福祉法の一部改正により、障害児通所支援を利用する方は、障害児支援利用計画を作成することが必須となりました。
障害児支援利用計画は、サービス利用者を支援するための中心的な総合計画(トータルプラン)です。計画には、児童の解決すべき課題、その支援方針、利用するサービスなどが記載されます。利用するサービスについても、福祉、保健、医療、教育、就労などの幅広い支援から、児童にとって適切なサービスの組み合わせを記載します。
障害児支援利用計画は、市が指定する「指定障害児相談支援事業所」が作成します。
また、事業所に代わり、家族や支援者等が計画(セルフプラン)を作成することも可能です。
障害児通所支援利用計画を活用する主な利点は以下のとおりです。
1.相談支援事業所から、適切なサービスの組み合わせの提案を受けることができます。
2.ひとつの計画をもとに関係者が情報を共有し、一体的な支援を受けることができます。
3.利用者のニーズに基づく計画を作成することで、利用者中心の支援を受けることができます。
計画作成の際に、利用者が負担する費用はありません。ただし、利用者は「指定障害児相談支援事業所」と、計画作成に関する契約を交わすことになります。この契約の中には、計画作成だけでなく、サービス利用後の一定期間ごとのモニタリング(計画の見直し)も含まれています。
作成が必要な際には、サービスの支給決定を行っている、子どもすこやか室から計画作成依頼書が交付されます。具体的には、サービスの「新規申請」、「支給期間更新」を行う際に交付します。
・申請者は、子どもすこやか室に、「児童通所給付費支給申請書」を提出します。
・子どもすこやか室では、申請者に障害児支援利用計画作成に係る書類をお渡しします。
・申請者は、障害児相談支援の提供について、指定障害児相談支援事業所と利用契約します。また、指定障害児相談支援事業所に、障害児支援利用計画作成に係る書類を提出し、相談支援専門員の聞き取りにご協力いただきます。
・指定障害児相談支援事業所は、「障害児支援利用計画(案)」を作成し、その内容について申請者の同意を得た上で、子どもすこやか室に提出します。
・子どもすこやか室は、「児童通所給付費支給決定通知書」及び「児童相談支援給付費支給通知書」を交付し、申請者のサービス利用に係る公費負担を決定します。
・併せて、申請者に「通所受給者証」を交付します。
・指定障害児相談支援事業所は、「障害児支援利用計画」を作成し、その内容について申請者の同意を得た上で、子どもすこやか室に提出します。
・申請者は、「通所受給者証」をサービス提供事業所に提示し、サービスを利用します。
・指定障害児相談支援事業所は、モニタリング期間ごとに、サービス利用状況、計画がうまく進んでいるか、本人に適した計画になっているかなどを検証し、計画の見直しを行います。
・新たなサービスの利用が必要な場合には、申請者に対し、当該サービスの利用申請を勧奨します。
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください