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更新日:2016年6月7日

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障害児支援利用計画について

障害児通所支援の利用には「障害児支援利用計画」の作成が必要です

平成24年4月の児童福祉法の一部改正により、障害児通所支援を利用する方は、障害児支援利用計画を作成することが必須となりました。

障害児支援利用計画とは?

障害児支援利用計画は、サービス利用者を支援するための中心的な総合計画(トータルプラン)です。計画には、児童の解決すべき課題、その支援方針、利用するサービスなどが記載されます。利用するサービスについても、福祉、保健、医療、教育、就労などの幅広い支援から、児童にとって適切なサービスの組み合わせを記載します。

計画を作る人は?

障害児支援利用計画は、市が指定する「指定障害児相談支援事業所」が作成します。
また、事業所に代わり、家族や支援者等が計画(セルフプラン)を作成することも可能です。

障害児通所支援利用計画を活用する利点は?

障害児通所支援利用計画を活用する主な利点は以下のとおりです。

1.相談支援事業所から、適切なサービスの組み合わせの提案を受けることができます。
2.ひとつの計画をもとに関係者が情報を共有し、一体的な支援を受けることができます。
3.利用者のニーズに基づく計画を作成することで、利用者中心の支援を受けることができます。

計画作成にかかる費用は?

計画作成の際に、利用者が負担する費用はありません。ただし、利用者は「指定障害児相談支援事業所」と、計画作成に関する契約を交わすことになります。この契約の中には、計画作成だけでなく、サービス利用後の一定期間ごとのモニタリング(計画の見直し)も含まれています。

計画を作成する時期は?

作成が必要な際には、サービスの支給決定を行っている、子どもすこやか室から計画作成依頼書が交付されます。具体的には、サービスの「新規申請」、「支給期間更新」を行う際に交付します。

サービス利用までの流れ

1.サービス利用申請

・申請者は、子どもすこやか室に、「児童通所給付費支給申請書」を提出します。
・子どもすこやか室では、申請者に障害児支援利用計画作成に係る書類をお渡しします。

2.指定障害児相談支援事業所と契約

・申請者は、障害児相談支援の提供について、指定障害児相談支援事業所と利用契約します。また、指定障害児相談支援事業所に、障害児支援利用計画作成に係る書類を提出し、相談支援専門員の聞き取りにご協力いただきます。

3.「障害児支援利用計画(案)」の提出

・指定障害児相談支援事業所は、「障害児支援利用計画(案)」を作成し、その内容について申請者の同意を得た上で、子どもすこやか室に提出します。

4.児童通所支援の支給決定

・子どもすこやか室は、「児童通所給付費支給決定通知書」及び「児童相談支援給付費支給通知書」を交付し、申請者のサービス利用に係る公費負担を決定します。
・併せて、申請者に「通所受給者証」を交付します。

5.「障害児支援利用計画」の作成

・指定障害児相談支援事業所は、「障害児支援利用計画」を作成し、その内容について申請者の同意を得た上で、子どもすこやか室に提出します。

6.サービス利用開始

・申請者は、「通所受給者証」をサービス提供事業所に提示し、サービスを利用します。

利用開始後について

・指定障害児相談支援事業所は、モニタリング期間ごとに、サービス利用状況、計画がうまく進んでいるか、本人に適した計画になっているかなどを検証し、計画の見直しを行います。
・新たなサービスの利用が必要な場合には、申請者に対し、当該サービスの利用申請を勧奨します。

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:子ども未来創造局子どもすこやか室(総合保健福祉センター分室) 

箕面市萱野5-7-1(箕面市立病院リハビリテーションセンター1階)

電話番号:072-727-9520

ファックス番号:072-727-9522

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