更新日:2021年11月5日

ここから本文です。

第2.生涯学習の意義目的

1.教育基本法に位置づく生涯学習の理念

そもそも生涯学習は、昭和40年(1965年)に、ユネスコ(国連教育科学文化機関)の成人教育推進国際委員会で、ポール・ラングランが生涯教育を提唱したことに始まるとされる。日本では、昭和56年(1981年)に国の中央教育審議会の答申で、「生涯学習」の用語が用いられ、昭和62年(1987年)に、臨時教育審議会最終答申で、生涯学習体系への移行が提唱され、国全体の政策課題となった。そのような流れをうけ、平成2年(1990年)には、生涯学習の振興のための施策の推進体制などの整備に関する法律が制定された。

平成4年(1992年)、生涯学習審議会の答申で、生涯学習社会とは、「人々が生涯のいつでも、自由に学習機会を選択して学ぶことができ、その成果が適切に評価される」ような社会とされたことを経て、平成18年(2006年)には、教育基本法が改正され、生涯学習の理念が明記されるに至った。

平成20年(2008年)2月、国の中央教育審議会から「新しい時代を切り拓く生涯学習の振興方策について~知の循環型社会の構築をめざして~」という答申が出された。平成20年(2008年)4月に「教育振興基本計画について~「教育立国」の実現に向けて~」という答申が出され、7月には国の「教育振興基本計画」が閣議決定された。

特に生涯学習の振興方策に関する答申では、社会の変化に対応していくため、自ら課題を見つけ考える力、柔軟な思考力、身につけた知識や技能を活用して複雑な課題を解決する力及び他者との関係を築く力に加え、豊かな人間性などを含む総合的な「知」が必要となると指摘し、生涯にわたって学習を継続でき、その成果を適切にいかせる環境づくりが求められるとして、生涯学習の振興方策について取りまとめている。これまでの生涯学習が個人の自己実現に傾斜して必ずしも社会からの要請に応え切れていなかったという指摘のうえで、社会の要請や地域とのつながりを重視するとともに、「学び直し」や新たな学びへの挑戦が可能な環境整備の重要性を述べている。

【参考資料】C.「生涯学習をめぐる動向について」

【参考資料】D.「生涯学習をめぐる国の答申関係と箕面市の動き」

2.生涯学習の意義・目的

「生涯学習」という用語は、非常に多様な意味を含んで用いられており、一言で定義することは難しい。改正教育基本法の「生涯学習の理念」においても、言葉としての生涯学習を直接的には定義していない。改正教育基本法では、生涯学習とは、単純に生涯を通じて行うあらゆる学習をさすだけでなく、生涯にわたり学習でき、その成果を適切にいかせる「生涯学習社会をめざそう」という考えかた、理念を含んだ概念として規定されているといえる。

教育基本法

生涯学習の理念

第3条国民一人ひとりが、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。

法律においても「生涯学習」の概念は明確に定められたとはいえず、基本計画策定にあたっては、単に国の考えを踏襲するのではなく、また、「生涯学習」の意味を所与のものとして検証もなく用いるのではなく、箕面市で培ってきた生涯学習の到達点をふまえ、本基本計画において「生涯学習」をいかなるものとしてとらえ、そして、いかなる「生涯学習社会」をめざすのかを、まず明らかにしたうえで、今後のとるべき方策について整理をしていく必要がある。

 

第3.基本計画における「生涯学習」「生涯学習社会」のとらえかた

目次のページへ戻る

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:子ども未来創造局文化国際室 

箕面市西小路4-6-1

電話番号:072-724-6769

ファックス番号:072-724-6010

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページは見つけやすかったですか?