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更新日:2010年3月2日

消火器の使用期限がわかりません。いつまで使用できるのですか。

質問

消火器の使用期限がわかりません。いつまで使用できるのですか。

回答

消防法では、消火器の使用期限を定めていません。

ただし、いざというときに老朽化で消火器の機能を十分に発揮できないことも考えられますので、次の期間を参考に定期的な取替をお勧めします。

(1)住宅用消火器(赤色以外のもの)の耐用年数(有効期間)は、おおむね5年

(2)赤色の消火器は、概ね5年ごとに薬剤の交換、8年から10年で本体の交換

(消火器の設置状況により、底部が腐食している場合があります。その場合は、使用時に破裂事故等を起こすことがありますので、腐食がある場合は絶対に使用しないでください。)

<問い合わせ先>
担当課名・電話番号
消防本部 予防課 072-724-5678(代表)
072-724-9995(直通)

窓口の場所
箕面5丁目11番19号

担当課のメールアドレス
yobou@maple.city.minoh.lg.jp

お問い合わせ

所属課室:市民部市民サービス政策課 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6723

ファックス番号:072-723-5538

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