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更新日:2015年6月22日

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個人住宅に消火器を置く義務はありますか。

質問

個人住宅に消火器を置く義務はありますか。

回答

個人住宅には、消火器の法的な設置義務はありません。

しかし、消防署では、住まいの安全性向上のために、消火器を設置することをお勧めしています。

住宅用としては「住宅用消火器」(赤色ではないタイプの消火器)が適しています。

<問い合わせ先>
担当課名・電話番号
消防本部予防室 072-724-5678(代表)、072-724-9995(直通)

窓口の場所
箕面5丁目11番19号

お問い合わせ

所属課室:消防本部予防室 

箕面市箕面5-11-19

電話番号:072-724-9995

ファックス番号:072-724-3999

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