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個人住宅に消火器を置く義務はありますか。
個人住宅には、消火器の法的な設置義務はありません。
しかし、消防署では、住まいの安全性向上のために、消火器を設置することをお勧めしています。
住宅用としては「住宅用消火器」(赤色ではないタイプの消火器)が適しています。
<問い合わせ先>
担当課名・電話番号
消防本部予防室 072-724-5678(代表)、072-724-9995(直通)
窓口の場所
箕面5丁目11番19号
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