箕面市 > よくある質問 > くらし・環境 > 市税 > 私道部分の土地は、固定資産税・都市計画税が非課税になると聞いたのですが。

更新日:2021年9月16日

ここから本文です。

私道部分の土地は、固定資産税・都市計画税が非課税になると聞いたのですが。

質問

私道部分の土地は、固定資産税・都市計画税が非課税になると聞いたのですが。

回答

私道であっても、原則として課税します。

ただし、一定の要件を満たす道路として使用している場合は、固定資産税・都市計画税を非課税にできる場合があります。

・通り抜け私道
公道から別の公道へ通り抜けができ、使用上の制約がなく、広く不特定多数のかたが利用している

・セットバック部分
家屋建築の際、敷地の一部を道路として提供している私道部分

申請方法など詳しいことについては、固定資産税室土地グループまでお問い合わせください。



<問い合わせ先>
担当室名・電話番号
固定資産税室(土地グループ)・072-724-6711

<窓口の場所>
固定資産税室(土地グループ)
西小路4-6-1
市役所別館1階市税総合窓口

お問い合わせ

所属課室:総務部固定資産税室 

箕面市西小路4-6-1

電話番号:072-724-6711

ファックス番号:072-723-5538

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページは見つけやすかったですか?