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更新日:2021年9月16日

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事業所を廃止・閉鎖した場合にも申告(償却資産)は必要ですか。

質問

事業所を廃止・閉鎖した場合にも申告(償却資産)は必要ですか。

回答

事業所を廃止・閉鎖した場合も、その旨を申告していただきますよう願いいたします。

その際は、「償却資産申告書(償却資産課税台帳)」の18備考欄に、申告理由(閉鎖、廃業、解散、転出など)とその年月日を記載してください。



<問い合わせ先>
担当室名・電話番号
固定資産税室(償却資産担当)・072-724-6711

<窓口の場所>
固定資産税室(償却資産担当)
西小路4-6-1
市役所別館1階市税総合窓口

お問い合わせ

所属課室:総務部税務室(固定資産税担当)

電話番号:072-724-6709

ファックス番号:072-723-5538

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